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【下級裁判所事件:業務上横領/大阪高裁6刑/令3・8・25/令3 (う)258】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,A大学及びB高等学校からなる学校法人C(被害法人)理事長である被告人が,不動産の管理等を行う会社代表者,不動産の仲介業等を行う会社代表者,不動産の売買等を行う会社代表者(株式会社D代表取締役のEら),経営コンサルタント事業等を行う会社代表者ら共犯者6名と共謀の上,平成29年7月6日頃,被害法人所有の大阪市a区所在の本件土地(計7287.21m2,前記高校の約半分の敷地)につき,被害法人を売主,共犯者の会社を買主,売買代金を31億9635万1000円とする売買契約を締結し,被害法人名義の銀行口座に,その契約の手付金として21億円の振込入金を受け,これを被告人が被害法人のために業務上預かり保管中,被告人らの用途に充てる目的で,共犯者の会社名義の銀行口座を複数経由し,順次,振込送金して横領したという事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/090560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90560

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【下級裁判所事件:傷害,監禁,殺人,道路交通法違反被 告事件/大津地裁/令3・7・14/令2(わ)17】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 Tと共謀の上,令和元年10月8日午後11時頃から同月10日午前零時頃までの間,別表1記載の日時場所において,被害者(当時20歳)に対し,被告人及びTにおいて,多数回にわたり,その顔面,腹部及び下肢等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,更にKと共謀の上,同日午前5時30分頃から同月12日午前3時頃までの間,別表2記載の日時場所において,被害者に対し,多数回にわたり,その顔面,腹部及び下肢等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどの暴行を加え,よって,被害者に全治不詳の顔面打撲,左大腿部打撲,左第9肋骨骨折の傷害を負わせた(令和2年1月17日付起訴状記載の公訴事実第1関係)。
第2 T,K,M及びUと共謀の上,令和元年10月16日午後10時45分頃から同日午後11時頃までの間,被告人の父方において,被害者に対し,多数回にわたり,その顔面等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,引き続き,更にY及びSと共謀の上,同月17日午前零時30分頃から同日午前1時頃までの間,ロッヂ跡地前において,被害者に対し,被告人及びTにおいて,多数回にわたり,その顔面等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,Tにおいて,路上に横たわらせた被害者の足を自動車で轢過し,K又はMにおいて,火のついたタバコをその鼻腔内に挿入するなどし,同日午前5時45分頃から同月18日午前8時頃までの間,被告人の父方及びT方において,被害者に対し,被告人において,多数回にわたりその顔面及び背部等を手拳,木製バット,フライパン,ハンガー,ハンマー,ベルト等で殴打したり足蹴にする,頸部を腕で締め付ける,ハンマーを口腔内に差し入れて前歯に引っ掛けた状態で引っ張るなどしたほか,Tにおいて,多数回にわたり,手拳やハンガーで殴打したり足蹴にする,頸部を腕で締め付ける,手の指をつか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/090559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90559

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【下級裁判所事件:公職選挙法違反/東京地裁刑4/令3・6・1 8/令2特(わ)1573】

罪となるべき事実(by Bot):
分離前の相被告人であるB(以下,単に「B」という。)は,令和元年7月4日公示,同月21日施行の第○○回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,立候補を表明した平成31年3月20日頃までには広島県選挙区から立候補する決意を有し,かつ,令和元年7月4日に立候補者として届け出た者,被告人A(以下,単に「被告人」という。)は,Bの夫であり,同届出後は,同選挙におけるBの選挙運動を総括主宰した者であるが,
第1 被告人は,Bと共謀の上,Bに当選を得しめる目的をもって,別表1記載のとおり,いまだ立候補の届出前である平成31年3月30日から令和元年5月25日までの間,広島県府中市(住所省略)C8選挙事務所ほか3か所において,C8ほか3名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後4回にわたり,現金合計160万円を供与するとともに,各々それにより立候補届出前の選挙運動をし,第2被告人は,Bに当選を得しめる目的をもって,1別表21記載のとおり,いまだ立候補の届出前である平成31年3月下旬から令和元年7月3日までの間,広島市(住所省略)C9選挙事務所ほか94か所において,C9ほか95名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,又はBへの投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後113回にわたり,金員合計2416万6980円を供与するとともに,各々それにより立候補届出前の選挙運動をし,2別表22記載のとおり,立候補の届出後である令和元年7月4日から同年8月1日までの間,広島県福山市(住所省略)Fホテルほか6か所において,C10ほか7名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,又はBへの投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後11回にわたり,金員合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/090558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90558

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【下級裁判所事件:私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律違反/東京地裁刑13/令3・6・30/令2特(わ)3100】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社丙(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業者であり,被告人Eは被告会社執行役員営業本部病院統轄部長ないし常務執行役員営業本部病院統轄部長,被告人Fは同部副部長,被告人Gは同部広域病院課統轄課長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが
第1 被告人E及び被告人Gは,前記同様の事業を営む事業者である乙株式会社,甲株式会社他1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所属して被告人Eらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし
第2 被告人E,被告人F及び被告人Gは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Eらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日に独立行政法人が製薬(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/090557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90557

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【下級裁判所事件:私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律違反/東京地裁刑13/令3・6・30/令2特(わ)3100】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人乙株式会社(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業者であり,被告人Bは被告会社執行役員営業本部副本部長兼病院統括部長,被告人Cは同社医薬営業本部病院統括部長,被告人Dは同部営業グループ長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが
第1 被告人B及び被告人Dは,前記同様の事業を営む事業者である株式会社丙,甲株式会社他1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所属して被告人Bらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし
第2 被告人C及び被告人Dは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Cらと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日に独立行政法人が製薬会社から区分した医薬品群(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/090556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90556

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【下級裁判所事件:私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律違反/東京地裁刑13/令3・6・30/令2特(わ)3100】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人甲株式会社(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業者であり,被告人Aは被告会社営業統轄本部医薬営業本部病院統轄部副部長ないし同部部長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが
第1 被告人Aは,前記同様の事業を営む事業者である乙株式会社,株式会社丙他1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所属して被告人A同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院における医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし
第2 被告人Aは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Aと同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日に独立行政法人が製薬会社から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/090555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90555

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件(医療過誤)/東京 裁/令3・4・30/平29(ワ)42453】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が運営する東京女子医科大学東医療センター(前身の東京女子医科大学附属第二病院を含む。以下「被告センター」という。)において3回にわたって両眼の白内障手術を受けた原告が,被告センターの医師には,1手術適応の前提となる説明を怠った過失,2術後,原告の眼圧を適切に管理することを怠った過失があり,その結果,後遺障害等級8級に相当する左眼失明の後遺障害を負ったほか,被告センターの医師によるカルテの改ざんや虚偽説明によって精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として損害金2879万1071円及びこれに対する1回目の白内障手術の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/090554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90554

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 30/令2(行ケ)10126】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成29年1月30日,別紙記載1の音からなる商標(以下「本願商標」という。)について,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2017007811号。以下「本願」という。)をした。原告は,同年9月20日付けの拒絶理由通知を受けた後,同年12月1日付けで,本願の指定役務を別紙記載2のとおりの役務に補正する手続補正をした。原告は,平成30年3月16日付けの拒絶査定を受けたため,同年6月20日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服20188451号事件として審理を行い,令和2年9月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。原告は,令和2年10月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1本願商標は,別紙記載1のとおり,音楽的要素及び「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音商標(「音からなる商標」。以下同じ。)であるところ,ウェブサイトやNTT東日本及び西日本の「ハローページ」には,「マツモト」を読みとする姓氏及び「キヨシ」を読みとする名前の氏名の者が多数掲載されている実情があることからすると,本願商標を構成する「マツモトキヨシ」という言語的要素は,「マツモトキヨシ」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものであるから,本願商標は,人の「氏名」を含む商標である,2上記ウェブサイト及び「ハローページ」に示された「マツモトキヨシ」を読みとする氏名の者は,原告(請求人)と他人であると認められるが,原告は,当該他人の承諾を得ているものとは認められない,3したがって,本願商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/090553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90553

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【★最決令3・8・30:医療を受けさせるために入院をさせ 旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件/令3(医へ)13 結果:その他

判示事項(by裁判所):
アルコール依存にり患している対象者について,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定をした原々決定を取り消した原決定に同法42条1項,64条2項の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/090551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90551

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 31/令2(行ケ)10132】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願201761091号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016―0582589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016―219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年1月19日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成30年6月12日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800077号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(請求項4については削除)。さらに,特許庁が令和2年3月31日に上記訂正を認め,本件特許の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年6月4日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求(請求項2ないし4については削除)を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年10月9日,「特許第6275900号の特許請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/090550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90550

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 31/令2(行ケ)10056】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成28年4月18日,その名称を「1回当たり10020025単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする,PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤」とする発明について特許出願(特願201682589号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成28年11月18日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。原告は,平成30年5月24日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800064号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年3月31日,「特許第6043008号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1,2]について訂正することを認める。特許第6043008号の請求項1及び2に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。原告は,令和2年4月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1及び2の発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/090549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90549

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 31/令2(行ケ)10004】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願201761092号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016082589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年1月19日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。被告は,平成30年6月12日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800076号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,原告は,同年10月11日付けで本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和元年12月11日,「特許第6274634号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1,2]について訂正することを認める。特許第6274634号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。原告は,令和2年1月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/090548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90548

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【下級裁判所事件:南相馬避難解除取消等請求事件/東京 裁/令3・7・12/平27(行ウ)238】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日,東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において発生した放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)に関して,福島県南相馬市(以下「南相馬市」という。)の合計142地点152世帯の住居についてされた特定避難勧奨地点の設定(以下「本件設定」という。)が平成26年12月24日に解除されたこと(以下,当該解除を「本件解除」という。)について,原告らが次の各請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/090547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90547

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