【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 30/令2(行ケ)10126】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成29年1月30日,別紙記載1の音からなる商標(以下「本願商標」という。)について,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2017007811号。以下「本願」という。)をした。原告は,同年9月20日付けの拒絶理由通知を受けた後,同年12月1日付けで,本願の指定役務を別紙記載2のとおりの役務に補正する手続補正をした。原告は,平成30年3月16日付けの拒絶査定を受けたため,同年6月20日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服20188451号事件として審理を行い,令和2年9月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。原告は,令和2年10月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1本願商標は,別紙記載1のとおり,音楽的要素及び「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音商標(「音からなる商標」。以下同じ。)であるところ,ウェブサイトやNTT東日本及び西日本の「ハローページ」には,「マツモト」を読みとする姓氏及び「キヨシ」を読みとする名前の氏名の者が多数掲載されている実情があることからすると,本願商標を構成する「マツモトキヨシ」という言語的要素は,「マツモトキヨシ」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものであるから,本願商標は,人の「氏名」を含む商標である,2上記ウェブサイト及び「ハローページ」に示された「マツモトキヨシ」を読みとする氏名の者は,原告(請求人)と他人であると認められるが,原告は,当該他人の承諾を得ているものとは認められない,3したがって,本願商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/090553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90553