Archive by month 11月
要旨(by裁判所):
1 共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消のために裁判上採るべき手続は共有物分割訴訟であり,その判決で遺産共有持分を有する者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消は遺産分割による
2 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決がされた場合には,賠償金の支払を受けた者は,これをその時点で確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う
3 裁判所は,遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決をする場合には,同持分を有する各共有者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定め,持分取得者にその範囲に応じた賠償金の支払を命ずることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129142042.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83773&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らの周知の営業表示と類似する営業表示を使用して,原告らの営業と混同を生じさせていると主張して,不正競争防止法3条1項,2条1項1号に基づき,?「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称の使用,?被告の商号(以下「被告商号」という。)及び「MCP」の文字を含む標章の使用,並びに?別紙標章目録(2)記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129140609.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83772&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告によるカセットテープの複製,頒布について,主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から平成23年10月までの印税合計2098万8000円及び各印税に対する支払時期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,予備的に,原告の著作物の著作権を侵害するとして,著作権法112条に基づき,カセットテープの頒布の差止及びその廃棄並びに不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成23年10月までに受けた損害2250万円,弁護士費用相当損害金200万円合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は,被告が法律上の原因なく利得し,そのために原告に損失を及ぼしたとして,不当利得返還請求権に基づき,平成23年10月までの被告の利得2250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告によるコンパクト・ディスクの販売について,表示が著作権使用契約により定められたものと異なるとして,同契約に基づき,その表示(訴状別紙「表示」に「1986」とあるのは,その趣旨に照らして,「2006」の誤記と認める。)の削除を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,宗教的信念に基づき諸種の社会事情による困窮家庭の援護,これに伴う社会福祉施設の経営,その他社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るために文化科学的研究の助成又は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業並びに社会文化事業の発展強化を図ることを目的として,昭和21年1月8日に成立した財団法人であり,平成24年4月1日,行政(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129115117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83771&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の一部が違法であるとしてこれを取り消し,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命じた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対する原爆症認定を申請から約2年2か月後までしなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83770&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,水準器に関する特許権及び測定機械器具等についての商標権を有する原告が,主位的に,被告が製造販売した水準器が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張し,予備的に,被告が水準器の包装に付した標章が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項若しくは商標法38条1項による損害1176万円又は特許法102条3項若しくは商標法38条3項による損害190万7120円及び上記各金員に対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日である平成23年9月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83769&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1事案
P1は,被控訴人の取締役であった。P1と被控訴人との間で,P1を著作権者と,被控訴人を使用者とし,P1は被控訴人に対し,P1が著作権(P5との共有)を有する電子計算機用のプログラムであるDSP(プログラムの著作物)の使用,複製,販売等を許諾することとし,他方,被控訴人はP1に対し,DSPの使用,複製,販売等につき使用許諾料を支払う旨の契約(本件使用許諾契約)を締結した。その後,被控訴人がアトリスに対して,同社のコンピュータにDSPを複製し,使用をすることを許諾したことから,P1の成年後見人が法定代理人として,被控訴人に対し,本件使用許諾契約に基づき,使用許諾料2565万2592円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで約定利率である年8%の割合による遅延損害金の支払を求めた(原審における訴訟係属中にP1は死亡したため,P1の相続人である控訴人らがP1の訴訟上の地位を承継し,被控訴人に対し,控訴
3人P2は使用許諾料1282万6296円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金,控訴人P3及び同P4は,それぞれ使用許諾料641万3148円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金の支払を求めた。)。これに対して,被控訴人は,被控訴人がP1に技術顧問料として月額50万円を支払い,また被控訴人が有する診療支援知識ベースの著作権をP1に譲渡することとし,その代わり,P1は,被控訴人がアトリスへDSPを貸与したことに関する過去分の請求を不問とすること等を内容とする合意(本件合意)が成立したから,P1の被控訴人に対す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114744.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83768&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1相違点2に係る構成の容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定
ア 本願発明について
本願明細書によれば,本願発明は,「A.シムノールまたはシムノール硫酸エステル」,「B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体」及び「C.クルクミン」の成分を含むことを特徴とする皮膚用剤に関する発明である。同皮膚用剤を投与することにより,美白,しみ,しわ,発毛,育毛の化粧料,あるいは,美肌作用,アトピー性皮膚炎治療作用,皮膚炎群治療作用,皮膚真菌治療作用,疣贅治療作用,色素沈着症治療作用,尋常性乾癖治療症,老人性乾皮症,老人性角化腫治療作用,皮膚損傷治療作用,発毛促進作用,消化液分泌促進作用,発汗促進作用,便通促進作用,内出血治療作用及び利尿作用等の医薬としてすぐれた効果が得られるとするものである。なお,クルクミンは,ウコンに含まれる成分と解される。
イ 引用例1の記載
引用例1には,「津液作用を有する成分」を1種ないしは2種以上と「補血・活血作用を有する成分」を1種ないしは2種以上組み合わせることにより,津液作用である生体活動の改善作用をより向上させる発明が記載され,その実施例9には,津液作用を有するダイズイン(大豆の有効成分)と,補血・活血作用を有するシムノールサルフェート(魚肝の有効成分)とを組み合わせた生体活動改善用の組成物が記載されている。引用例1記載の発明で用いる補血・活血作用を有する生薬の例として,ウコン等が好ましい旨の記載がある。また,引用例1には,引用発明の生体活動改善用の組成物は,補血・活血作用と津液作用が同時に促進されることにより,美肌作用やアトピー性皮膚炎,湿疹,皮膚真菌症,色素沈着症,尋常性乾癬,老人性乾皮症,老人性角化腫,火傷などの皮膚疾患の改善作用,発毛促進作用,発汗促進作用,消化液分泌促進作用,利尿作用,便通促進(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128113722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83767&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1次のとおり補正し,後記2に当審における訴えの追加的変更等に関する当事者の主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁7行目の「本件通知」を「本件処分」と,16行目の「同庁」を「札幌高等裁判所」と,18行目の「平成24年」を「平成23年」とそれぞれ改める。
(2)同2頁19行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「原審が控訴人の本件訴えを却下したところ,控訴人が,控訴を提起するとともに,当審において,民事訴訟法143条1項及び行政事件訴訟法19条1項に基づき,旭川市長が控訴人に対し平成24年11月19日付けでなし
た土壌汚染対策法3条2項の通知に基づく同法3条1項の規定による土壌汚染状況の調査及び報告を義務付ける旨の処分(以下「本件追加処分」という。)を取り消すとの請求を追加した(以下民事訴訟法143条1項に基づくものを「本件追加的変更」といい,行政事件訴訟法19条1項に基づくものを「本件申立て」という。)。被控訴人は,控訴人の本件追加的変更及び本件申立てに対し同意しない。」
(3)同4頁10行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「行政処分は,取り消すだけの公益上の理由があって初めてその行政行為の瑕疵を理由に取り消すことができるが(最高裁判所昭和32年(オ)第18号同33年9月9日第三小法廷判決・民集12巻13号1949頁参照),旭川市長がした本件処分の取消しは公益上の理由がない。本件訴えに関し土対法3条2項に基づく通知が行政処分に当たるとした札幌高等裁判所及び最高裁判所の判決が出ているのだから,本件処分の無効が自明でかつ重大である場合に限り,本件処分を取り消すことができるところ(最高裁判所昭和25年(オ)第354号同29年1月21日第一小法廷判決・民集8巻1号102頁,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83766&hanreiKbn=05
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,各相違点の構成を採用することによって,本願発明には当業者が予測し得ない格別の効果があるとする原告の主張は採用の限りでないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願に係る図面の図1は別紙図1のとおりである。
「【背景技術】【0002】特許文献1により,近位端部および遠位端部を有し,これら両方が中央部から曲げられている一般的な髄内釘が周知である。近位端部は,最大半径220mmの屈曲を有しうる。脛骨は自然のままでは各患者においてさまざまに形成されており,特にさまざな長さおよび脛骨プラトーの大きさを―互いに依存して―有するため,髄内釘もそれぞれの長さに応じてさまざまなパラメータを有する必要がある。したがって,すべ
9ての髄内釘の長さに有効な一定の曲率半径は,高いエネルギー消費とともに整復の高い損失をもたらすため挿入には最適ではない。【特許文献1】スイス特許第A674613号明細書【発明の開示】【0003】この点で本発明は改善を提供する。本発明の課題は,脛骨の―その長さに対する―解剖学的比率を考慮し,特にその髄管経路に最適化されている髄内釘を提供することである。本発明は,請求項1の特徴を有する髄内釘で上記の課題を解決する。本発明によって達成される利点は,本発明による髄内釘のおかげで,a)一定の適応における挿入力が―特に非穴あけ法において―削減されており,b)より小さな挿入力によってより小さな整復損失が生じ,c)髄内釘が挿入が行われた後に髄管における生化学的に理想の状態にあり,d)髄内釘が挿入に際して後壁に突当たると,その屈曲が有効となる(従来技術ではこの点で歪められ,または整復損失を甘受しなければならない)。点において実質的に確認される。特定の実施形態においては,髄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83765&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人・株式会社日鐵テクノリサーチ社(テクノリサーチ社)間の覚書に基づいて,同社が職務発明規定(本件発明考案規定)により控訴人から承継したとして特許を受ける権利に係る本件各発明について特許出願をしたことについて,テクノリサーチ社の従業員であった控訴人が,本件各発明は控訴人による自由発明に当たると主張して,被控訴人に対し,控訴人に特許を受ける権利の属することの確認を求めた訴訟である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128101816.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83764&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許公報及び本件訂正明細書によれば,訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)厚みが50μm以上であり,少なくとも下面から厚さ方向に5μmよりも上の領
域では結晶欠陥の数が1×107個/cm2以下である,ハライド気相成長法(HVPE)を用いて形成されたn型不純物を含有するGaN基板と,前記GaN基板の上に積層された,活性層を含む窒化物半導体層と,前記窒化物半導体層に形成されたリッジストライプと,該リッジストライプ上に形成されたp電極と,前記GaN基板の下面に形成されたn電極と,を備えたことを特徴とする窒化物半導体素子。【請求項2】(本件発明2)前記GaN基板は,結晶欠陥が1×106個/cm2以下の領域を有する請求項1に記載の窒化物半導体素子。【請求項3】(本件発明3)前記窒化物半導体層にはn側クラッド層,活性層,p側クラッド層が順に積層されており,該p側クラッド層には前記リッジストライプが形成されている請求項1に記載の窒化物半導体素子。
3原告が主張する無効理由
本件発明1ないし3は,刊行物1(国際公開第97/11518号,甲1)に記載された引用発明及び以下の文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。甲2:AkiraUsui他,”ThickGaNEpitaxialGrowthwithLowDislocationDensitybyHydrideVaporPhaseEpitaxy”,Jpn.J.Appl.Phys.,15July1997,Vol.36(1997),part-2,No.7B,pp.L899-L902甲3:特開平9−115832号公報甲4:伊賀健一編著,「応用物理学シリーズ半導体レーザ」,平成6年10月25日,オーム社,199〜214頁甲5:小沼稔(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128100610.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83763&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「関節補綴具及びその補綴部材のためのネジ用工具の使用」とする発明について,平成18年(2006年)2月13日(優先権主張日平成17年(2005年)2月16日,優先権主張国スウェーデン)を国際出願日とする特許出願(特願2007−555056号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年5月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年8月18日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが,平成23年2月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は,同年6月15日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−12814号事件として審理を行い,平成24年10月15日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(平成22年8月18日付け手続補正による補正後のもの)の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】関節(38)の異なる骨(39;41,42)に配置されるように適応された2つの補綴部材(2,3)を備え,各補綴部材(2,3)は,前記骨(39;41,42)の夫々にネジ止めされるように適応された第1及び第2のネジ状部材(4,5)を含み,一方の補綴部材(2)はソケット部を有するソケット部材(6)を,他方の補綴部材(3)はヘッド部を有するヘッド部材(7)を含み,前記ソケット部材(6)は,該ソケット部材(6)を配置又は位置づけするために前記第1のネジ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127164658.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83762&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成14年12月27日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2002−111431)をした。
(2)原告は,平成18年3月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
(3)原告は,平成22年12月3日付けの拒絶査定を受けたので,平成23年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,原告の請求を不服2011−7459号事件として審理し,平成25年4月2日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月15日,その謄本は原告に送達された。
(5)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審判の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙引用商標目録1ないし4記載の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用各商標」という。)との関係で,商標法4条1項11号に該当するから,商標登録を受けることができない,というものである。
3 取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127154519.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83761&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告A及び被告Bの子であるCが,放課後に別府市立野口小学校(以下「野口小学校」という。)の校庭においてサッカーの自主練習をしている際に,同校運動場用地(以下,運動場用地のことを単に「運動場」という。)に設置されたサッカーゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,そのボールがサッカーゴール上方に逸れ,開放されていた職員室の窓から同室内に入り,当時非常勤講師として勤務していた原告の頭部に当たったことから,原告が頚椎捻挫等の傷害を負い,脳脊髄液減少症を生じたと主張して,野口小学校校長の使用者であり同校の設置管理者でもある被告別府市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,Cの親権者である被告A及び被告Bに対しては民法714条1項本文に基づく損害賠償請求として,連帯して2067万1065円及びこれに対する平成16年6月3日(事故発生日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126181336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83760&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。なお,書証の枝番号は特に記載しない限り省略する。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用して,発明関連書籍の著作を行っている(以下,X1が名宛人になっているものについても,原告を指すものとして扱う。)。
被告は,デジタルコンテンツデータに基づく書籍等の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)原被告間の出版会員契約の締結
原告と被告は,平成13年7月11日に,「デジタルパブリッシングサービス出版社会員規約」に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結し,原告は被告の会員となった。本件契約の「第3章データ管理サービス」には,第11条(データ登録)として,「当社は,データ登録として,前条に基づき会員から提供されたコンテンツデータを,当社所定の手続に従い,自らの費用と責任でコンテンツデータベースに複製します。」と規定されている。また,「第4章データ運用サービス」には,第15条(データ運用)として,「会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータに関し,当社は,本規約に従いオンデマンド出版及び電子書籍により第三者にその複製物を提供することでデータ運用を行うものとします。」「2.当社は,自らの責任と費用において,第16条に定める範囲内に限り,オンデマンド出版のための在庫を持つことができるものとします。」と規定されている。また,本件契約の第17条(運用収益の還元)には,「当社は,当社が受領したデータ運用の対価に所定の料率を乗じた金員を,データ運用の収益還元として会員に支払うものとします。」と規定されている。本件契約の「第6章複製物製作サービス」中の第26条(複製物製作の委託)には,「会員は,当社に対し,会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータについてオンデマンド出版及び電子書籍による複製物(以下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126151359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83759&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 新株発行の無効の訴えの被告である株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,第三者にその確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由がある
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125154624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83758&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?本願発明と引用発明との相違点認定の誤り([1]引用発明認定の誤り,[2]本願発明と引用発明との対比の誤り,[3]本願発明と引用発明との一致点認定の誤り,[4]本願発明と引用発明との相違点認定の誤り),?本願発明の容易想到性判断の誤り([1]相違点判断の誤り,[2]発明の効果判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成22年10月20日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【A】ウェブページに関連付けられたオブジェクトを検出することと,【B】前記オブジェクトがユーザによって開始されたかどうかを判定することと,【C】前記オブジェクトがユーザによって開始されていないと判定された場合,複数の信用レベルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えられるかを査定し,前記与えられた信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制することと,【D】前記オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提供するためのモードレスプロンプトを表示することと【E】を備えることを特徴とする方法。
3審決の理由の要点
(1)刊行物1発明
園田道夫,「基礎から固めるWindowsセキュリティ第1回ActiveXコントロールとスクリプトの危険性悪用されやすいIEの標準機能実行条件を制限し安全を確保」,日経Windowsプロ,第73号,第98〜102頁,日経BP社,2003年4月1日(刊行物1〔甲1〕)には,次の発明(刊行物1発明)が記載されていることが認められる(段落符号は本判決で付した。)。
【?】Webページに関連付けられたActiveXコントロールを検出することと,【?】前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールがユーザによって登録されたかどうかを判定することと,【?】複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件
に関する区別に基づいて前記ActiveXコントロールを抑制することと,【?】前記ActiveXコントロールが抑制さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125115812.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83757&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する下記商標登録(本件商標)について,被告が行った商標法51条1項に基づく商標登録取消審判請求に対し,特許庁がこれを認容する審決をしたことから,原告がその審決の取消しを求めた事案である。争点は,?原告による下記の本件使用商標1及び2(これらを併せて,単に「本件使用商標」ともいう。)と本件商標との類似性,?被告の業務に係る商品との出所混同を生ずるおそれの有無?原告の故意の有無である。1特許庁における手続の経緯原告は,下記の本件商標(登録第5348154号)の商標権者である。本件商標は,平成22年1月21日に登録出願され,第16類「雑誌,新聞」を指定商品として,同年8月27日に設定登録を受けた。被告は,原告による下記の本件使用商標の使用は,後記の引用商標である旧被告商標及び現被告商標を表題に付した被告の業務に係る商品である雑誌(被告雑誌)と出所混同を生ずるおそれがあるとして,商標51条1項に基づいて,本件商標の登録取消しを求める審判請求をした。特許庁は,これを取消2012−300286号として審理した上,平成25年1月8日,「登録第5348154号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
(本件商標)
(本件使用商標1)(本件使用商標2)
2審決の理由の要点
(1)引用商標
被告は,循環器系疾患医療に関わる看護師を主な対象読者として,昭和62年11月1日に看護雑誌「HEARTnursing」(被告雑誌)を創刊し,当該創刊時から平成16年3月頃に至るまで,16年以上,以下の態様からなる商標(旧被告商標)を使用してきた。同年4月ころから現在までは,下記の現被告商標を使用している(これらを併せて,単に「被告商標」ともいう。)。(旧被告商標)(現被告商標)
(2)本件使用商標の使用及び本件商標と本件使用商標との(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125114151.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83756&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許庁を被告(被控訴人)にし,控訴人を特許権者とし発明の名称を「放電焼結装置」とする特許第2640694号(平成2年9月18日出願,優先権主張平成2年2月2日・日本,平成9年5月2日設定登録)についての平成10年異議第70682号事件につき,平成13年7月4日,平成15年法律第47号による削除前の特許法114条2項に基づきされた上記特許の請求項1から3までに係る特許を取り消すとの決定(本件取消決定)が,違法であるとして,同決定の無効確認を求めた事案である。原判決は,本件訴えは被告適格を有しない者に対する訴えである等として,本件訴えを却下した。控訴人は,上記判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125112712.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83755&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?発明未完成,?実施可能要件違反,?明確性要件違反である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,平成25年5月31日付け審判請求書添付の訂正特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(F〜Jの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】(削除)
【請求項2】F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であって,Gこの焼き網に載置する際に,最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の,前記上下の広大面間の立直側面に,この上下の広大面間の立直側面に沿う周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,Hこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う周方向で且つ前記広大面と平行な直線状であって,四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々長さいっぱいに形成した切り込み部又は溝部であり,刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成した切り込み部又は溝部として,I焼き上げるに際し,前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とするJ餅。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125111330.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83754&hanreiKbn=07
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