裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,各相違点の構成を採用することによって,本願発明には当業者が予測し得ない格別の効果があるとする原告の主張は採用の限りでないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願に係る図面の図1は別紙図1のとおりである。
「【背景技術】【0002】特許文献1により,近位端部および遠位端部を有し,これら両方が中央部から曲げられている一般的な髄内釘が周知である。近位端部は,最大半径220mmの屈曲を有しうる。脛骨は自然のままでは各患者においてさまざまに形成されており,特にさまざな長さおよび脛骨プラトーの大きさを―互いに依存して―有するため,髄内釘もそれぞれの長さに応じてさまざまなパラメータを有する必要がある。したがって,すべ
9ての髄内釘の長さに有効な一定の曲率半径は,高いエネルギー消費とともに整復の高い損失をもたらすため挿入には最適ではない。【特許文献1】スイス特許第A674613号明細書【発明の開示】【0003】この点で本発明は改善を提供する。本発明の課題は,脛骨の―その長さに対する―解剖学的比率を考慮し,特にその髄管経路に最適化されている髄内釘を提供することである。本発明は,請求項1の特徴を有する髄内釘で上記の課題を解決する。本発明によって達成される利点は,本発明による髄内釘のおかげで,a)一定の適応における挿入力が―特に非穴あけ法において―削減されており,b)より小さな挿入力によってより小さな整復損失が生じ,c)髄内釘が挿入が行われた後に髄管における生化学的に理想の状態にあり,d)髄内釘が挿入に際して後壁に突当たると,その屈曲が有効となる(従来技術ではこの点で歪められ,または整復損失を甘受しなければならない)。点において実質的に確認される。特定の実施形態においては,髄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83765&hanreiKbn=07