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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1の認定内容に誤りはあるものの,同認定の誤りは審決の結論に影響を与えるものではないから,原告の取消請求は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1相違点1の認定の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定(刊行物1の記載)
審決が認定した引用発明の内容は,第2の3(2)ア記載のとおりである。刊行物1(発明の名称を「研磨方法及び研磨装置」とする特許発明の公開特許公
11報)には,以下の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】砥粒分散液を研磨装置に供給しながら被研磨面を研磨する方法において,上記砥粒分散液を高圧ホモジナイザー及び/又は超音波ホモジナイザーにより分散処理した後,直ちに研磨装置に供給することを特徴とする研磨方法。【請求項2】砥粒がヒュームドシリカである請求項1記載の研磨方法。」
「【0002】【従来の技術】シリコンに代表される半導体ウェハの研磨やIC製造工程中での絶縁膜や金属膜の研磨,或いはガラス基板や各種セラミックスの研磨には,研磨剤として砥粒分散液が一般に使用されている。」
「【0004】このような砥粒分散液は,輸送中や保管中などにおいて,分散して含まれる砥粒が液中で経時的に凝集して凝集粒子が生成したり,砥粒分散液の容器や配管の壁面での乾燥により砥粒が凝集粒子となって混入する現象が起こり易く,研磨時の被研磨面におけるスクラッチ(研磨傷)の発生原因の一つとなっていた。」
「【0011】【発明が解決しようとする課題】従って,本発明の目的は,上記の種々の原因により生成した砥粒分散液中の凝集粒子を,該凝集粒子の量等を問わず確実に除去し,これを使用して得られる研磨面におけるスクラッチの発生を効果的に防止できる研磨方法を提供することにある。」
「【0017】上記溶媒としては,水が一般的である。」
「【0055】【発(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531152958.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1ないし5はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1及び2について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻
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主文(by Bot):
本件訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由本件訴状に「審決取消請求事件審判番号不服2007−19402号」と記載され,被告が特許庁長官とされているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消しを求めるものと理解される。しかし,同審判事件については,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起したものの,当庁において,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決がされ,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。したがって,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本\xA1
件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531144913.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,走査型顕微鏡及びこれに用いられる照明用光源装置に関する発明で,本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正発明)】「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有すること,該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)を空間的に分割して少なくとも2つの分割光線(19,21)を形成する手段(5)が後置されていること,及び前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の少なくとも1つの分割光線には,
波長を変化させるための中間素子(9,25)が配されていること,前記中間素子(9,25)は,前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の第1の分割光線(19)が,試料(41)に直接投光され,そこで第一合焦領域(62)を光学的に励起し,前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の第2の分割光線(21)が,試料(41)の第二合焦領域に投光され,そこで重畳領域(63)を形成し,該第1の分割光線(19)のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう,該重畳領域(63)において前記第1の分割光線(19)の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように,当該中間素子(9,25)を通過する分割光線の波長を変化すること,及び前記第2の分割光線(21)には,合焦形態変化手段(61)が配されていることを特徴とするSTED!
走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。」(下線を付した部分が本件補正により補正された部分である。)また,本件補正前の請求項1の特許請求の範囲(平成19年12月20日付け手続補正書に記載のもの)は以下のとおりである。
【請求項1(補正前発明)】「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有すること,該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)を空間的に分割(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531142951.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年8月9日,発明の名称を「真円ロータリーエンジン」とする特許を出願し,次の各日付で手続補正書
2を提出した。以下,出願当初の特許請求の範囲,明細書及び図面を「当初明細書等」と,下記の各手続補正書をその順に従って「手続補正書1」ないし「手続補正書13」と,これらによる補正を「本件補正」と,本件補正による特許請求の範囲,明細書及び図面を「本件補正明細書等」という。
ア平成16年10月5日:手続補正書1
イ平成16年10月12日:手続補正書2
ウ平成18年1月27日:手続補正書3
エ平成18年4月12日:手続補正書4
オ平成18年8月14日:手続補正書5
カ平成18年10月5日:手続補正書6
キ平成19年5月14日:手続補正書7
ク平成20年1月3日:手続補正書8
ケ平成20年1月3日:手続補正書9
コ平成20年1月3日:手続補正書10
サ平成21年9月10日:手続補正書11
シ平成22年1月13日:手続補正書12
ス平成22年1月15日:手続補正書13
(2)原告は,平成22年9月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月15日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,前記請求を不服2010−24708号事件として審理し,平成23年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月21日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531093658.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
本件手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
「無線伝送から興味がある情報を検索するポータブル装置であって,前記ポータブル装置の位置を検知する位置決定部と,少なくとも一つの無線伝送を受信する受信機であって,前記少なくとも一つの無線伝送は,ラジオまたはテレビジョンによるものであり,かつ,前記ポータブル装置の操作から独立しており,かつ,無線伝送された内容に対応し,場所に適合した
興味ある情報を含み,前記情報は異種の対象に関するものである受信機と,前記興味ある情報を選択する手段と,前記検知した位置に基づき,前記選択された興味ある情報に関連付けられた一またはそれ以上の詳細な情報を検索する検索部と,前記検索された情報をユーザに提供する提供部と,を備えているポータブル装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530154441.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年1月25日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「面発光レーザ素子が,副走査方向にm行(mは2以上の整数),主走査方向にn列(nは3以上の整数)で2次元状に配列され,画像形成装置の露光用光源として用いる2次元面発光レーザアレイであって,前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔が,前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ,前記m行方向における間隔が大きくなるように割り振られた構成とするに当たり,前記メサにおけるj列とj+1列の前記m行方向の間隔をDj,i行j列の素子とi行j+1列の素子との間を通過する配線数(1≦i≦m,1≦j≦n−1)をFij,F1j,F2j,…Fmjの中で最大の値をCj,とし,Cj=T(1≦j≦n−1,Tは正の整数)を満たす全てのj=!
1B$B$KBP$7$F$=$l$>$l
のDjを以ってその要素とする集合をgTとしたとき,集合gT1と集合gT2が空集合でない0<T1<T2なる正の整数T1,T2が少なくとも1組以上存在し,前記面発光レーザ素子の前記電気配線における配線幅の最小値をE,前記集合gTの要素の中で最小の値のものをST,平均値をMT,とし,任意の2つの0<T1<T2なる正の整数T1,T2に対して,集合gT1と集合gT2が共に空集合でないとき,つぎの条件式(1)を満たすように構成されていることを特徴とする2次元面発光レーザアレイ。ST2−MT1>E×(T2−T1)……(1)」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530145839.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟であり,争点は,本願発明の容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明は以下のとおりである。
「光学的画像形成のための装置であって,サンプルからの少なくとも1つの第1電磁気放射及び非反射性参照体からの少なくとも1つの第2電磁気放射を受信する装置と,前記第1電磁気放射,前記第2電磁気放射,並びに前記第1及び第2電磁気放射の組み合わせの少なくとも1つのスペクトラムを周波数成分に分離する少なくとも1つのスペクトル分離ユニットと,
複数の検出器を含む少なくとも1つの検出構成であって,各検出器が,前記周波数成分の少なくとも1つの少なくとも一部を検出可能な前記検出構成と,を含み,a)前記第1及び第2電磁気放射が互いに干渉する,及びb)前記第1及び第2電磁気放射の前記周波数成分が互いに干渉する,の内少なくとも1つである装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530144427.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,腫瘍細胞における異種遺伝子,特に細胞傷害性生成物をコードする遺伝子の特異的発現に関する発明で,本件補正後の請求項の数は13であるが,そのうち本件補正後の請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
【請求項1(平成22年1月14日付け手続補正書に記載のもの)】「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する,腫瘍細胞において配列を発現させるため
のベクターであって,前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である,前記ベクター。」3審決の理由の要点本願発明1は,その優先日当時,下記引用例1に記載された発明(引用発明1)に甲第3ないし6号証(引用例3ないし6)に記載された事項を組み合わせることで,当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く。
【引用例1】特表平9−504955号公報
【引用例3】Mol.Pathol.,Vol.50(Feb,1997)34ないし44頁
【引用例4】TheEMBOJournal,Vol.7,No.3(1988)673ないし681頁
【引用例5】MolecularandCellularBiology,Vol.8,No.11(1988)4707ないし4715頁
【引用例6】Am.J.Hum.Genet.,Vol.53(1993)113ないし124頁
【一致点】「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する,腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」である点。
【相違点】
・相違点(i)該調節配列が,本願発明1は,’H19’の調節配列であるのに対し,引用発明1は,H19の調節配列ではない点
・相違点(ii)該腫瘍細胞が,本願発明1は,膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し,引用発明1は,膀胱癌細胞又(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530142940.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,兵庫県西宮市所在の自宅建物(以下「本件建物」という。)の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費(以下,併せて「本件除去費用等」という。)を,所得税法72条の雑損控除の対象として,平成18年分所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたのに対し,東税務署長が,本件除去費用等は雑損控除の対象とはならないとして控訴人の平成18年分所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を行ったため,控訴人が本件更正処分等(ただし,本件更正処分については申告額を超える部分)の各取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530133344.pdf
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犯罪事実(by Bot):
第1被告人に対する器物損壊,建造物損壊被告事件に関する平成24年1月25日宣告の部分判決(以下「部分判決①」という。)の犯罪事実1及び2の各記載を引用する。
第2被告人に対する強盗致傷,強盗被告事件に関する平成24年2月20日宣告の部分判決(以下「部分判決②」という。)の犯罪事実柱書並びに1及び2の各記載を引用する。
第3被告人は,娘であるAの友人のBと交際していたが,Bが被告人を避けるようになり,連絡が取れなくなったことに憤慨し,会わないと危害を加える旨の内容のメールを送り付けるなどしたり,Bの自宅や当時Bが寝泊まりしていた友人宅を見張って動向を監視したり,押しかけたりすることを繰り返す中で,仕事に行かなくなって金銭や食料に困るようになった。そこで,被告人は,Bの自宅に行ってBの祖父であるCを縛って脅すなどして金品及び食料を奪った上,なんとかBと接触しようと企て,Aと金品を強取することを共謀の上,平成22年5月11日午後零時30分頃,千葉県八街市DE番地F方において,C(当時76歳)に対し,Aが,持っていた鉄の棒様のもので殴りかかり,被告人が,殺意をもって,持っていた刺身包丁(刃体の長さ約20.2㎝)でCの背中を刺すなどし,よって,その頃,同所において,同人を血気胸による呼吸不全又は\xA1
出血性ショックにより死亡させて殺
害した上,同人ほか1名所有の現金約18万円及び現金約1万5000円在中の財布等積載の普通貨物自動車1台(時価約10万円相当)を強取した。第4被告人は,Bの父であるFほか2名が現に住居に使用する前記同人方家屋(木造瓦葺2階建,床面積約155.9㎡)に放火して焼損しようと企て,その頃,同人方2階において,軽油を撒いた上,点火したろうそくを置いて火を放ち,その火を壁及び天井等に燃え移らせて同家屋を全焼させ,現に人が住居に使用する建造物を焼損した
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530091221.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,本願発明は,引用発明及び周知技術に基づき,容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願発明は,コンピュータ上で動作する日本語応用プログラムに日本語を入力するシステムにおいて,英語を語源とする片仮名表記の文字(以下「カタカナ英語」という。)の入力方式を,その他の片仮名,平仮名,漢字,英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステムとし,カタカナ英語の入力方式は,専用の英語・カタカナ英語対応表を持つデータベースを設け,そのデータベースを基に,利用者が入力した英語の文字列をカタカナ英語に変換し,それで得られたカタカナ英語を日本語応用プログラムに渡す方式とし,このカタカナ英語入力方式は,現行のローマ字仮名変換方式は使っておらず,カタカナ英語を除く片仮名,平仮名,漢字,英数字および記号の入力方式は,日本工業規格JISX4064の仮名漢字変換システムまたはそれに準拠するシステムとするが,日本語が入力できるものであれば特に限定はしないとの,カタカナ英語変換システムに係る発明である。
(2)引用例の記載
引用例には,次の記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,文字処理装置およびカナ英字変換装置に関し,特に同一の概念についてカナ文字表記とアルファベット表記の両方が存在する単語の,カナコードから英字コードへの変換処理と英字コードからカナコードへの変換処理とを含む文字処理装置およびカナ英字変換装置に関する。【0002】【従来の技術】従来,この種の文字処理装置においては,カナ表現する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529164351.pdf
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要旨(by裁判所):
受刑者が,刑務所入所後,二次性パーキンソン病の疑いと診断されたが,肺膿瘍による肺出血が原因で死亡した事案について,症状の内容や解剖の結果等を基に,肺膿瘍等の呼吸疾患の可能性を疑い,呼吸管理等を行うべき注意義務違反はなかったとして被告国の責任を否定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529160332.pdf
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要旨(by裁判所):
JR福知山線脱線事故当時車掌として乗務し,同事故後休職していた原告が,被告会社に対し,段階的な職場復帰措置等を講じた上で,車掌として就労させる義務があることの確認を求めるとともに,同事故について,不法行為(民法709条及び715条)ないし安全配慮義務違反を理由として損害賠償を求めた事案において,義務確認の訴えは,将来の法律関係の確認を求めるものであり不適法であるとして却下され,損害賠償請求については,被告従業員である原告との関係において被告に義務違反等が認められないとして棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529143029.pdf
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要旨(by裁判所):
人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529113549.pdf
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要旨(by裁判所):
1保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性(積極)
2保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否(消極)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120528134506.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
発明をすることができたものであるとはいえない,などとしたものである。
ア 引用例1:特開昭61−37158号公報
イ引用例2:特開昭64−72744号公報
ウ周知例1:特開平4−57953号公報
エ周知例2:特開平5−59612号公報
オ周知例3:特開平3−262430号公報
(2)なお,本件審決は,その判断の前提として,引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)並びに本件発明と引用発明1との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明1:ポリエステルのモノフィラメント糸又はマルチフィラメント糸を,経糸及び緯糸に用いて,経方向及び緯方向のカバーファクタが800〜1500の織物を製織し,該織物に加熱及びプレス加工処理を施して通気度を30〜100cc/㎝2/secとしたエアベッド用フィルタシーツ地
イ一致点:用途がシーツである衛生用の繊維集合体であって,ポリエステルを主成分とするモノフィラメント及び/又はマルチフィラメント(複合糸を除く)からなる繊維集合体である点ウ相違点:上記の,用途がシーツである衛生用の繊維集合体であって,ポリエステルを主成分とするモノフィラメント及び/又はマルチフィラメント(複合糸を除く)からなる繊維集合体が,本件発明では,式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする生分解性の繊維集合体であるのに対し,引用発明1では,ポリエステルを主成分とする生分解性でない繊(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525163818.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成5年3月11日,発明の名称を「生分解性土木用繊維集合体」
とする特許出願(特願平5−50883号)をし,平成13年2月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。なお,本件特許は,平成15年5月19日に確定した異議の決定により,訂正されている。
(2)原告は,平成22年9月13日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800163号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年2月14日,訂正請求をし,特許庁は,同年6月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月6日,その謄本が原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525161238.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,本件訂正前の請求項1の発明を「本件発明」,本件訂正前の明細書を「本件明細書」といい,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。
(1)本件訂正前一般式−O−CHR−CO−(但し,RはHまたは炭素数1〜3のアルキル基を示す)を主たる繰り返し単位とする脂肪族ポリエステルを主成分とする下記a群の用途の中のいずれかである生分解性農業用モノフィラメント及び/又はマルチフィラメント繊維集合体a群防虫用シート,遮光用シート,防霜シート,防風シート,農作物保管用シート,保温用不織布,防草用不織布,農業用ネット,農業用ロープ
(2)本件訂正後(下線部は訂正箇所を示す。)式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする下記a群の用途の中のいずれかである生分解性農業用の溶融紡糸によるスパン
4テルを素材とする短繊維不織布からなり,保温,防草,遮光等を目的として使われる,上記繊維使用農業資材イ一致点:ポリエステルを主成分とする,遮光用シート,保温用不織布又は防草用不織布である,農業用の溶融紡糸によるスパンボンド不織布ウ相違点1:上記の,ポリエステルを主成分とする,遮光用シート,保温用不織布又は防草用不織布である,農業用の溶融紡糸によるスパンボンド不織布が,本件訂正発明では,式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする生分解性の不織布であるのに対し,引用発明1では,ポリエステルを主成分とする生分解性でない不織布である点
(3)また,本件審決は,その判断の前提として,引用例2に記載された発明,本件訂正発明と引用発明2との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明2:ポリエチレンテレ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525154857.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
1非小細胞肺がん治療薬につき,平成14年7月当時(承認時)及び現在において,有用性があるとして,製造物責任法上のいわゆる設計上の欠陥があるとはいえないとされたが,平成14年7月当時において,製造物責任法上のいわゆる指示・警告上の欠陥があるとされた事例
2非小細胞肺がん治療薬につき,製薬会社に販売開始後の過失等があるとはいえないとして,製薬会社の不法行為責任が否定された事例
3非小細胞肺がん治療薬につき,厚生労働大臣の輸入承認行為,承認前後に必要な安全性確保のための薬事法上の規制権限を行使しなかったことがいずれも国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525155243.pdf
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