【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・28/平22(行ケ)10203】原告:イッサムリサーチディヴェロッ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,腫瘍細胞における異種遺伝子,特に細胞傷害性生成物をコードする遺伝子の特異的発現に関する発明で,本件補正後の請求項の数は13であるが,そのうち本件補正後の請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
【請求項1(平成22年1月14日付け手続補正書に記載のもの)】「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する,腫瘍細胞において配列を発現させるため
のベクターであって,前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である,前記ベクター。」3審決の理由の要点本願発明1は,その優先日当時,下記引用例1に記載された発明(引用発明1)に甲第3ないし6号証(引用例3ないし6)に記載された事項を組み合わせることで,当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く。
【引用例1】特表平9−504955号公報
【引用例3】Mol.Pathol.,Vol.50(Feb,1997)34ないし44頁
【引用例4】TheEMBOJournal,Vol.7,No.3(1988)673ないし681頁
【引用例5】MolecularandCellularBiology,Vol.8,No.11(1988)4707ないし4715頁
【引用例6】Am.J.Hum.Genet.,Vol.53(1993)113ないし124頁
【一致点】「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する,腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」である点。
【相違点】
・相違点(i)該調節配列が,本願発明1は,’H19’の調節配列であるのに対し,引用発明1は,H19の調節配列ではない点
・相違点(ii)該腫瘍細胞が,本願発明1は,膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し,引用発明1は,膀胱癌細胞又(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530142940.pdf



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