【★最決令3・10・28:財産分与申立て却下審判に対する抗 一部却下等決定に対する許可抗告事件/令2(許)44】結果:その

判示事項(by裁判所):
財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である相手方は,即時抗告をすることができる

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90659

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【知財(著作権):著作権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・10・27/令3(ネ)10048】控訴人:GOIKAIGIL/被控訴人:)ヴ ンガード・マ

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人会社が,1被控訴人らが原判決別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下,これらを一括して「被告レジュメ」という。)を用いて「侍会議」と称する会議(以下「侍会議」という。)のワークショップ及びコンサルティング業務を行う行為が,控訴人会社が保有する「2011年度すごい計画作成キットピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に係る著作物の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号欄」記載の番号に対応する記述を「被告記述部分1」などという。)を記載したまま,被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求め,2被控訴人ヴァンガード社及び被控訴人サムライヴィジョン社(以下,併せて「被控訴人会社ら」という場合がある。)が「会議が変われば会社は確実に変わる!」というキャッチコピー(以下「被告キャッチコピー」という。)が表示される原判決別紙4投稿動画目録記載1の動画(以下「本件投稿動画1」という。)を作成した行為が控訴人会社の保有する「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピー(以下「原告キャッチコピー」という。)に係る著作物の著作権(翻案権)の侵害に当たるとして,同条1項に基づき,被控訴人会社らに対し,被告キャッチコピーの使用の差止めを求め,3被控訴人らが原告ワークブックに記載された原判決別紙3ノウハウ対比表の「本件ノウハウ」欄記載の各ノウハウに係る情報(以下,同対比表の「番号」欄の番号に対応するノウハウを「本件ノウハウ1」などといい,本件ノウハウ1ないし24を「本(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 28/令2(行ケ)10139】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続補正後の請求項1及び2に係る特許発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成29年3月7日,発明の名称を「大面積ペロブスカイト膜の製造方法,ペロブスカイト太陽電池モジュール,並びにその製造方法」とする特許出願(特願201743319号。優先権主張・平成28年4月1日(以下「本件優先日」という。)。以下「本件特許出願」という。)をしたが,平成31年1月29日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,令和元年6月5日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服20197525号)をするとともに,手続補正書を提出した(以下,この手続補正を「本件補正」といい,本件特許出願に係る願書に添付された明細書(本件補正後のもの)を「本願明細書」という。)。
(2)特許庁は,令和2年7月8日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月5日,原告に送達された。 2本件特許出願に係る本件補正前の発明の要旨
本件特許出願に係る本件補正前の特許請求の範囲(請求項の数は)のうち請求項1及び2に係る記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本願発明1」などという。)。
【請求項1】導電基板に前駆体溶液を供給することによって,フィルムを形成するステップと,前記フィルムを逆溶剤に浸漬することによって,ペロブスカイト膜を形成するステップとを備え,前記ペロブスカイト膜を構成するペロブスカイトの一般式はABX3で示され,前記前駆体溶液の溶質には少なくともA,B,及びXが含まれ,前記ペロブスカイト膜のペロブスカイト結晶は前記導電基板上に連続且つ均一に分布されると(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁4民/令3・8 31/令1(ワ)1764】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費生活協同組合法に基づいて設立された消費生活協同組合である原告が,被告の実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」に係る補助金の交付事業(以下「本件事業」という。)に関し加盟店登録の登録申請(以下「本件登録申請」という。)を行ったところ,被告は,当初,原告のような消費生活協同組合についても加盟店として登録する旨の方針を示していたにもかかわらず,本件事業開始の直前に至って上記方針を撤回し,原告を加盟店として登録しないものとしたことは,原告と被告との間に形成された信頼関係を不当に破壊するものであって国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であり,これにより,原告は,本件事業開始に向けて拠出した費用相当額の損害を被ったと主張して,被告に対し,同法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害金合計2765万6640円及びこれに対する令和元年11月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・10・6 /令2(ワ)27337】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の発行する月刊誌に掲載された記事により名誉を毀損されたと主張して,不法行為に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額30万円並びにこれらに対する平成30年11月26日(不法20行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90655

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・10 28/令3(ネ)10047】控訴人:ことX110控訴人/被控訴人:(社)日本音 楽著作

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが著作権等管理事業者である被控訴人に対し,以下のとおりの請求をする事案である。
(1)控訴人X1の請求
ア控訴人X1が自ら作詞及び作曲した楽曲を含めてその楽曲を管理する被控訴人に対してライブハウス「LiveBarX.Y.Z.→A」(本件店舗)での演奏利用許諾の申込みをしたところ,本件店舗が被控訴人の管理する著作物の著作権使用料相当額の清算が未了であることを理由として拒否されたため,控訴人X1は,本件店舗で予定していたライブの中止を余儀なくされ,リハーサルが無駄になるなど,同控訴人の演奏者としての権利,演奏の自由,著作者人格権が侵害され,これにより精神的苦痛を被り,また,同控訴人の作詞及び作曲した楽曲の利用の許諾を拒否されたことにより,同楽曲の使用料相当額(210円)の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料100万円,楽曲使用料相当額210円及び弁護士費用10万円の合計110万0210円及びうち110万円に対する不法行為の後である平成29年1月1日から,うち210円に対する平成28年5月12日(演奏利用許諾申込みについて被控訴人が拒絶書面を作成した日)から,各支払済みまで,民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,イ被控訴人が著作権信託契約約款(本件約款)において作詞者,作曲者がその著作物を使用することの留保を認めず,不公正な取引を強いたために,控訴人X1は,自ら作詞及び作曲した著作物について被控訴人の許可を得なければ本件店舗における演奏ができなくなり,同控訴人の演奏の自由及び著作者人格権が侵害され,これにより精神的苦痛を受けたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料50万円(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90653

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・1 0・19/令3(ワ)14939】

事案の概要(by Bot):
本件は,氏名不詳者が写真・動画共有サービスに投稿した原告の著作物である文章及び写真を複製し,インターネット上の匿名ブログサービスに投稿して原告の複製権及び公衆送信権を侵害したところ,同投稿は,被告の電気通信設備を経由して行われており,原告が氏名不詳者に対して損害賠償を請求するためには,上記投稿の発信者に係る情報が必要であるとして,原告が被告に対して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき同投稿に係る発信者情報の開示を請求した事案である。

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【下級裁判所事件/東京地裁/令3・10・18/令3(ワ)3397】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対して,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上での別紙3配信動画目録記載の動画の配信(以下「本件配信」といい,本件配信によって配信された動画を「本件動画」という。)によって,本件動画の一部として別紙4著作物目録記載の各投稿(以下,併せて「本件各投稿」という。)の内容が配信されたことで原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,また,本件動画の一部として原告の人格を攻撃する内容の発言が配信されたことで名誉感情が侵害されたことが明らかであり,別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)はその侵害に係る発信者情報であって,本件配信をした者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償等の請求を行うために被告の保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,本件発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/090651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90651

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 9・16/令1(ワ)9113】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報通信ユニット」とする特許の特許権者である原告が,別紙被告物件目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)は本件各発明の全部(被告製品2及び3)又は一部(被告製品1につき,本件発明1。被告製品4につき,本件発明1及び2)の技術的範囲に属し,その製造,輸入,販売及び販売の申出は本件特許権を侵害するとして,これらを製造等する被告に対し,本件特許権に基づき,上記各行為の差止及び各被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条2項ないし3項)として●省略●並びにうち●省略●に対する平成29年1月1日から,うち●省略●に対する平成30年1月1日から,うち●省略●に対する平成31年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年4月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金及びうち●省略●に対する令和2年11月1日から,うち●省略●に対する令和3年1月1日から,うち●省略●に対する令和3年3月1日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90650

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 26/令3(行ケ)10006】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許取消決定の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)被告は,平成29年9月20日,発明の名称を「X線検査装置」とする発明について,特許出願(特願201843830号。優先権主張・平成28年10月4日。以下「本件出願」という。)をし,令和元年8月16日,その設定登録を受けた。令和2年2月27日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許について特許異議の申立て(異議2020700117号)がされたところ,原告は,同年7月13日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年12月9日,「特許第6569070号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔14〕について訂正することを認める。特許第6569070号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。原告は,令和3年1月14日,本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし4の発明(以下,「本件発明」といい,20請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいう。)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。本件発明1(請求項1)被測定物にX線を照射するX線照射手段と,載置面に載置された前記被測定物を搬送する搬送手段と,前記被測定物を透過したX線の各光子について,光子が持つエネルギーを所定の個数のエネルギー閾値に照らして,2以上のエネルギー領域に弁別して検出するX線検出手段と,複数種別の前記被測定物のそれぞれについて,前記被測定物と前記エネルギー閾値と(以下略)

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・6・3/令1(ネ)4120】

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告Aが,一審被告千葉市の設置する千葉市立F小学校(以下「本件小学校」という。)の5年生に在学中に,一審被告D及び一審被告E(以下両名を併せて「一審被告Dら」という。)の子であるHからいじめを受け,かつ,一審原告A及びHが在籍していたクラスの学級担任であったI教諭を始めとする本件小学校の校長及び教員(以下「I教諭ら」という。)がHの言動に関して適切な措置をとらなかったことにより肉体的,精神的苦痛を受け,心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)を発症したと主張して,一審被告らに対し,当時Hの監督義務者であった一審被告Dらについては民法714条1項に基づき,一審被告千葉市については国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1404万5820円及びこれに対する最終の不法行為の日(本件小学校での冬休み前の最終登校日)である平成24年12月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,一審原告Aの請求を一審被告Dらに対し33万円及びこれに対する上記遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,一審被告Dらに対するその余の請求及び一審被告千葉市に対する請求をいずれも棄却したところ,一審原告A及び一審被告Dらは,それぞれ敗訴部分を不服として本件各控訴を提起した。

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【下級裁判所事件:業務上横領/京都地裁1刑/令3・9・24/令3 (わ)261】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A弁護士会所属の弁護士であったものであり,平成23年6月27日にB家庭裁判所からCの成年後見人に選任され,その財産管理等の業務に従事していたものであるが,京都市a区b町c番地d株式会社D銀行E支店に開設された「C成年後見人弁護士F」名義の普通預金口座の預金を,Cのために業務上預かり保管中,別表(省略)記載のとおり,平成30年11月30日から令和元年11月27日までの間,12回にわたり,上記支店において,自己の用途に費消する目的で上記口座から現金合計2100万円を出金して着服し,もって横領した。

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【下級裁判所事件:傷害/名古屋高裁刑2/令3・9・28/令2(う)3 48】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成28年5月24日の昼間に,当時の被告人方で,長男であるA(生後約3か月)の身体を激しく揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行を加え,よって,回復の見込みのない重症心身障害の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとされる事案であるところ,原判決は,被告人が上記暴行を加えたと認めるには合理的疑いが残るとして,被告人を無罪とした。検察官の控訴趣意は訴訟手続の法令違反及び事実誤認の各主張である。

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【知財(特許権):特許侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/ 3・10・13/令3(ネ)10029】控訴人:/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする本件特許に係る本件特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)に係る原判決別紙方法目録記載の方法(被告方法)は本件発明の技術的範囲に属するから,控訴人による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当し,また,控訴人による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害に該当するとして,控訴人に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人の差止請求及び廃棄請求を全部認容し,損害賠償請求を一部認容した。控訴人は,敗訴部分を不服として控訴した。

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【知財:/東京地裁/令3・7・20/令3(ワ)7035】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者が被告のインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿した別紙投稿記事目録記載の各記事(以下「本件各投稿記事」といい,同目録記載順に「本件投稿記事1」などという。)は,原告が著作権を有する別紙写真目録の写真(以下「本件写真」という。)に係る送信可能化権を侵害し,また,原告の名誉やプライバシー・肖像権を侵害するものであることが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,その保有する発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90643

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・9・ 16/令3(ネ)10005】控訴人:控訴人(以下「一審/被控訴人:)豊田 自動織機10

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明に係る特許権を有する一審原告が,一審被告の輸入・販売する圧縮機(被告各製品)は同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,一審被告に対し,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還請求として,17億1320万3366円のうち10億円及びこれに対する平成29年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求めた事案である。原判決は,一審被告による特許権侵害を認め,一審原告の請求を4億3830万0840円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したので,当事者双方が敗訴部分を不服として控訴を提起した。なお,一審原告は,当審において,18億5362万1468円及びこれに対する遅延損害金又は利息の支払を求める旨請求を拡張した。

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【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁刑3/令3・7・1/令2(わ)17 42】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,訪問介護サービス提供会社でヘルパーとして勤務していた者であるが,自らの生活に嫌気がさしていたところ,適応障害に相当する状態の影響を受け,令和2年4月16日午前8時前頃,訪問介護の利用者であったAを殺すしかないと考え,名古屋市a区bc丁目d番地のef号前記A方に向かい,同人方において,自己のスマートフォンで絞殺の方法を調べ,滑り止めのついた手袋を着用した上,同日午前8時頃,同人(当時78歳)に対し,殺意をもって,その頚部に自身が身に付けていたネクタイ1本(令和2年領第2660号符号1)を巻いて絞め付け,よって,同日午前9時47分頃,同市g区hi丁目j番k号Bにおいて,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/090641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90641

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