事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが著作権等管理事業者である被控訴人に対し,以下のとおりの請求をする事案である。
(1)控訴人X1の請求
ア控訴人X1が自ら作詞及び作曲した楽曲を含めてその楽曲を管理する被控訴人に対してライブハウス「LiveBarX.Y.Z.→A」(本件店舗)での演奏利用許諾の申込みをしたところ,本件店舗が被控訴人の管理する著作物の著作権使用料相当額の清算が未了であることを理由として拒否されたため,控訴人X1は,本件店舗で予定していたライブの中止を余儀なくされ,リハーサルが無駄になるなど,同控訴人の演奏者としての権利,演奏の自由,著作者人格権が侵害され,これにより精神的苦痛を被り,また,同控訴人の作詞及び作曲した楽曲の利用の許諾を拒否されたことにより,同楽曲の使用料相当額(210円)の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料100万円,楽曲使用料相当額210円及び弁護士費用10万円の合計110万0210円及びうち110万円に対する不法行為の後である平成29年1月1日から,うち210円に対する平成28年5月12日(演奏利用許諾申込みについて被控訴人が拒絶書面を作成した日)から,各支払済みまで,民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,イ被控訴人が著作権信託契約約款(本件約款)において作詞者,作曲者がその著作物を使用することの留保を認めず,不公正な取引を強いたために,控訴人X1は,自ら作詞及び作曲した著作物について被控訴人の許可を得なければ本件店舗における演奏ができなくなり,同控訴人の演奏の自由及び著作者人格権が侵害され,これにより精神的苦痛を受けたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料50万円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/090653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90653