Archive by month 4月
事案の概要(by Bot):
本件は,リフォーム専門業者の中でも外壁等の塗装工事を中心に手掛ける専門業者(以下,このような業者のことを「外壁塗装リフォーム業者」という。)である原告が,同業者である被告が,自ら管理・運営するいわゆる口コミサイト(以下「本件サイト」という。)において,被告をランキングの1位と表示したことは,被告の提供するサービスの質,内容が全国の外壁塗装業者の中で最も優良であるとして高く評価されているかのような表示をしていた点で,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号,以下現行法を記載する。)の不正競争(役務の質,内容について誤認させるような表示)に該当するとして,同法4条に基づき,損害金264万円及びこれに対する平成24年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/088622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88622
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年7月2日(優先日平成21年7月2日,優先権主張国英国)を国際出願日とする特許出願(特願2012−516869号)の一部を分割して,平成27年8月21日,発明の名称を「有機物質由来の揮発性有機化合物の吸着」とする発明について,特許出願(特願2015−164024号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成28年7月28日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月28日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,平成29年3月7日,上記補正を却下した上で,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成29年7月6日,拒絶査定不服審判(不服2017−10094号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月20日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成30年2月16日付けで特許請求の範囲について手続補正をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし24からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。 【請求項1】
パラジウムドープされたZSM−5の使用であって,有機物質由来の揮発性有機化合物(VOC)を吸着するものであり,前記ZSM−5のSi:Alの比が,100:1以下であり,前記パラジウムドープされたZSM−5が,1vol%,2vol%,3vol%または4vol%の酸素を含む環境で使用される,パラジウムドープされた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/088621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88621
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年(2016年)7月14日,意匠に係る物品を「Handleforelectrictoothbrush」とし,意匠の形態を別紙1のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)について,国際意匠登録出願(意願2016−501017号。パリ条約による優先権主張日同年2月22日。以下「本願」という。)をした。原告は,平成29年10月18日付けで拒絶査定を受けたため,同年12月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2017−18949号事件として審理し,平成30年6月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (2)原告は,平成30年10月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願意匠と本願の優先日前に頒布された刊行物である意匠公報に記載された意匠登録第1432629号(意匠に係る物品「電気歯ブラシ本体」)の意匠(以下「引用意匠」という。別紙2参照。)は,意匠に係る物品が共通し,形態においても,相違点を総合しても,その視覚に訴える意匠的効果としては,共通点が生じさせる効果のほうが大きく,意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであり,両意匠は類似するから,本願意匠は,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した本願意匠及び引用意匠の各形態,本願意匠と引用意匠の共通点及び相違点は,以下のとおりである。なお,本件審決は,両意匠の対比のため,本願意匠に係る別紙1の「1.2」を正面図,「1.3」を背面図,「1.4」を左側面図,「(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/088619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88619
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要旨(by裁判所):
建設中のビルについて被控訴人との間で定期建物賃貸借契約の予約契約を締結して,予約金を被控訴人に預託した控訴人が,被控訴人の債務不履行を理由とする解除,瑕疵担保責任を理由とする解除及び予約契約で合意された約定解除権に基づく解除を主張して,予約金の返還を求めたが,いずれの解除も認められないとして,請求が棄却された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/088618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88618
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判示事項(by裁判所):
平成28年法律第54号による改正前の刑訴法157条の3,157条の4と憲法37条1項,2項前段,82条1項
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/088617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88617
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裁判所の判断(by Bot):
原判決が,ないしの各事実を認定した上で,これらの事実を総合すると,被告人が犯人でなければ合理的に説明することができないと判断し,被告人を本件各犯行の犯人であると認定したのは正当であり,また,原審弁護人の主張を排斥するところも,後に指摘する点を除き,概ね相当として是認することができ,その認定判断に論理則,経験則等に違反する点はなく,所論のいう事実誤認は認められない。若干補足すると,の事実のとおり,犯人は,被告人が使用する本件ガソリン缶を用いて,本件放火に及んだと認められ,犯人が,遅くとも本件放火の前に被告人方から本件ガソリン缶を盗み出したなどの特段の事情がない限り,被告人が犯人であると強く推認させる。また,の事実のとおり,犯人は,被告人が日常的に使用していた本件サンダルをはいて,本件放火に及んだと認められ,犯人が,遅くとも
本件ハスラーに乗車する前に本件サンダルを被告人方から入手して本件放火に及び,かつ,犯行後被告人の逮捕前にこれを被告人方に戻したなどの特段の事情のない限り,被告人が犯人であると強く推認させる。そして,及びの事実に共通する特段の事情は,犯人が,遅くとも本件放火のためにA方に向かう本件ハスラーに乗車する前に,被告人方又はQ鉄工所から本件ガソリン缶及び本件サンダルを盗み出した上で,本件放火に及んだ後,本件ガソリン缶はA方に置いたままにし,本件サンダルは被告人の逮捕前に被告人方に戻すというものであるが,原判決が説示するように,本件ガソリン缶はともかく,本件サンダルについて,被告人以外の犯人が,わざわざ発覚する危険を冒してまで被告人方から盗み出さなければならない合理的な理由を見出すことができず,この特段の事情を想定するのは極めて困難である。さらに,の事実のとおり,被告人は,本件放置場所に程近い本件バス停までF(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/088616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88616
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,後記被告各製品を販売している被告に25対し,後記被告各製品の販売が後記本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1
項に基づき被告各製品の製造販売の差止め,同条2項に基づき被告各製品の破棄等を請求し,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/088614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88614
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要旨(by裁判所):
北海道の住民である控訴人らが,北海道とP協同組合との間で締結された道有林の立木の売買契約をめぐり,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,道有林の財産管理義務を怠ったとするZ(当時の北海道日高森づくりセンター所長)及びY1(当時の北海道日高支庁長)に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするように求めた請求を第一審が棄却した部分につき,その取消しを求めて控訴した事案であり,控訴人らの請求は理由がないとして控訴棄却された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/088613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88613
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要旨(by裁判所):
バス運転手である被告人が,高速道路で送迎バスを運転中,前方不注視等の過失により,同車を暴走させて横転させ,乗客13名に傷害を負わせたとする自動車運転過失傷害被告事件において,同車部品の故障により安定的なハンドル操舵が困難であった可能性があるなどとして被告人の過失が認定されず,無罪を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/088612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88612
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大阪府警察官であり,大阪府南警察署警備課公安係等において警備犯罪の捜査等の業務に従事し,同署における当直勤務においては,拾得物件の保管管理,返還等の遺失・拾得業務等に従事していた者,被告人Bは,被告人Aの知人,Cは,被告人Bの知人であるが,
第1 被告人Aは,別表(省略,以下同じ)拾得物件欄記載の各情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,別表秘密漏えい日時欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日頃から平成30年6月18日頃までの間,9回にわたり,大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号大阪府南警察署ほか1か所において,被告人Bに対し,電話等で,拾得日時・場所,金額,内訳並びに現金の入った封筒又は財布の特徴等の前記拾得物件情報を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし,
第2 被告人両名は,大阪府警察遺失物管理システムを使用して不正に入手した拾得物件情報を利用し,遺失者を装って,警察署に保管中の現金等をだまし取ろうと考え,共謀の上,被告人Bが,別表番号1,2,5,7ないし9,11,12に対応する別表遺失届出書提出日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月25日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,自己を遺失者とする遺失届出書を提出した
上,同別表番号に対応する別表欺罔日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月22日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,被告人Bが,真実は拾得物の遺失者ではないのに,そうであるかのように装い,同別表番号に対応する別表被欺罔者欄記載の警察官や警察職員に対し,電話で又は直接に,同別表番号に対応する別表拾得物件欄記載の拾得物について,被告人Bが遺失者である旨うそを言い,その頃,前記警察官や警察(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/088611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88611
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要旨(by裁判所):
本件公園において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(本件事故)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,被告らに対し,連帯して1684万7581円の損害賠償等を求めた事案につき,本件公園は,自転車による人身事故発生の危険性が高いとはいえず,かつ,相応の自転車乗り入れ防止措置が講じられていたとみるのが相当であるとして,原告の請求を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/088610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88610
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事案の概要(by Bot):
本件は,中学2年生で自殺した亡Xの両親である原告らが,亡Xの自殺の原因は,同学年の生徒であった被告A1,被告B1及び被告C1(以下,被告A1,被告B1及び被告C1を合わせて「被告少年ら」という。)から受けたいじめにあるとして,被告少年らの親又はその配偶者である被告A2,被告A3,被告B2,被告B3,被告C2及び被告C3(以下,被告少年らの親又はその配偶者であるこれらの被告6名を合わせて「被告父母ら」という。)に対し,被告少年らに責任能力がなかったことを理由に民法714条1項に基づき,又は被告父母らに監督義務の懈怠があったことを理由に同法709条に基づき,連帯して(同法719条),原告ら各自が亡Xから相続した死亡逸失利益及び慰謝料並びに原告ら固有の慰謝料等の合計額3859万8578円から大津市負担部分を除いた1929万9289円及びこれに対する亡Xの死亡日の翌日である平成23年10月12日(以下,年の記載のない月日の記載は平成23年のものとする。)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める(被告父母らに対する同法714条1項に基づく請求と同法709条に基づく請求は選択的併合と解される。)とともに,被告少年らに対し,責任能力があった場合には,同条に基づき,監督義務の懈怠を理由に損害賠償責任(同条)を負うとされる被告父母らと連帯して(同法719条),上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。なお,原告らは,民事訴訟法41条1項に基づく同時審判の申出をしているが,同申出は,法律上両立し得ない関係にある民法714条1項に係る被告父母らに対する請求(前記第1の1)と,同法709条に係る被告少年らに対する請求(前記第1の2)につきされているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/088609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88609
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する動画をアップロードし,原告の公衆送信可能化権を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/088608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88608
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,大阪市a区bc丁目d番e号に本店を置き,仏壇仏具の販売等を営む資本金の額1,000万円の株式会社,被告人B(以下,単に「被告人」という。)は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたもの,Cは被告会社の経理事務を担当していたものであるが,被告人は,
第1 C及びD株式会社の代表取締役を務めていたEと共謀の上,被告会社の業務に関し,Dに対する架空の業務委託費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,別表1記載のとおり,「事業年度」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5事業年度における実際の所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「実際額」欄記載のとおりであったにもかかわらず,「確定申告書提出日」欄記載の各日に,いずれも大阪市浪速区難波中3丁目13番9号所在の所轄浪速税務署において,同税務署長に対し,所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「申告額」欄記載の金額である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,「ほ脱法人税額」欄記載のとおり,上記各事業年度における実際の差引法人税額()と上記申告に係る差引法人税額()との差額である法人税合計1億7,053万4,400円を免れ(別紙1ほ脱税額計算書,同2修 正損益計算書参照(掲載省略)),
第2 Cと共謀の上,被告会社の業務に関し,架空の課税仕入れを計上するなどの方法により,別表2記載のとおり,「課税期間」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5課税期間における実際の消費税の課税標準額,これに対する消費税額,これから控除されるべき消費税額,納付すべき消費税額,中間納(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/088607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88607
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事案の概要(by Bot):
1請求及び裁判の経過
(1)原審における請求
ア本訴
(ア)手数料等の請求(一審原告会社請求1)
ニット製品の卸売業者である一審原告会社が,ニット製品の製造販売業者である一審被告に対し,a主位的には,一審被告製の商品を三澤(三澤株式会社)に販売することを一審原告会社に委託する準問屋契約に基づく手数料として,予備的には,商法512条に基づく報酬として17万6752円b一審被告が三澤向け商品を製造しなかったことにつき,主位的には,民法650条3項(商法552条2項により準用)に基づく損害賠償として,予備的には,不法行為(契約締結上の過失)に基づく損害賠償として321万7988円c一審被告がザンパ(株式会社ザンパ)向け商品を製造しなかったことにつき,主位的には,製造物供給契約の債務不履行に基づく損害賠償として,予備的には,不法行為(契約締結上の過失)に基づく損害賠償として24万4296円(ただし,一審原告会社は,損害額の主張を,21万8160円と訂正している。)の合計363万9036円及びこれに対する弁済期の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (イ)不当訴訟に係る損害賠償請求(一審原告会社請求2)
一審原告会社が,一審被告に対し,一審被告が反訴1及び反訴2を提起したことにつき,不法行為に基づく損害賠償300万円及びこれに対する反訴1が提起された日である平成28年12月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (ウ)一審被告専務の言動に係る損害賠償請求(一審原告P1請求)
一審原告会社の代表取締役である一審原告P1が,一審被告に対し,一審被告の取締役であるP3(一審被告専務)の一審原告P1に対する言動につき,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/088606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88606
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙著作権目録(以下「本件目録」という。)記載一の1から9まで,同二及び同三の各映像(DVDに記録された映画)並びに同四の1及び2の各写真(以下,併せて「本件各著作物」という。)について,控訴人が著作権を有しているとした上で,被控訴人らが被控訴人会社のウェブサイトに掲載(公衆送信)するなどして控訴人の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく本件各著作物の複製,使用の差止め,不法行為に基づく損害賠償金1406万7000円及び平成22年5月1日(不法行為の日)から使用の中止及び著作物の廃棄まで月1万円の割合による金員(ただし,月20万円の割合による金員の一部)の支払を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したが,これを不服とした控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/088605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88605
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事案の概要(by Bot):
本件は,B型肝炎の患者である原告が,被告が実施した種痘,ツベルクリン反応検査及び各種の予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器の連続使用によってB型肝炎ウィルス(HepatitisBvirus。以下「HBV」ということもある。)に持続感染したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,主位的には,重度の肝硬変の発症を理由に,3744万円(包括一律請求としての損害額3600万円及び弁護士費用144万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,軽度の肝硬変の発症を理由に,2600万円(包括一律請求としての損害額2500万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/088604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88604
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に付された別紙被告標章目録記載の被告標章1(1)及び1(2)並びに被告標章2(以下,被告標章1(1)及び(2)を併せて「被告標章1」といい,これらと被告標章2を併せて「被告各標章」という。)が原告商標と類似することから,被告が被告商品を販売等する行為は,原告商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金55万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月1日(被告商品販売終了日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/088603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88603
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年5月18日,発明の名称を「トイレットロールの芯,及び,トイレットロール」とする特許出願(平成26年11月10日に出願した特願2014−239303号(優先権主張:平成26年7月4日。日本)の分割出願)をした(特願2015−113491号。甲1,8)。
(2)原告は,平成29年11月17日付けで拒絶査定を受け,平成30年2月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月25日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数8)。
(3)特許庁は,これを不服2018−3183号事件として審理し,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲
【請求項1】の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す識別子が内側面に設けられている,トイレットロールの芯。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/088602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88602
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年5月12日,発明の名称を「脂質含有組成物およびその使用方法」とする特許出願(平成21年4月20日(優先権主張:平成20年4月21日,米国。同年6月25日,米国。同年11月5日,米国。)に出願した特願2011−506377号の分割出願)をした(特願2014−99072号。甲1)。
(2)原告は,平成27年12月17日付けで拒絶査定を受け(以下「本件拒絶査定」という。),平成28年4月20日,これに対する不服審判を請求し,不服2016−5871号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成29年4月17日付け拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲11)。
(4)原告は,平成29年11月9日付け手続補正書により,請求項1の内容を変更し,新たに請求項19ないし47を追加するなど,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数47。甲13)。
(5)特許庁は,平成30年4月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (6)原告は,平成30年8月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】の記載は,下記のとおりである。以下,この請求項に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。 記
対象の一つ以上の要素の,前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって,前記対象の一つ以上の要素は,以下:前記対象の年齢,前記対象の性別,前記対象の食餌,前記対象の体重,前記対象の身体活動レベル,前記対象の脂質忍容性レベル,前記対象の医学的状態,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/088601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88601
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