【下級裁判所事件:地方公務員法違反,詐欺,業務上横領 /大阪地裁6刑/平31・3・20/平30(わ)3721】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大阪府警察官であり,大阪府南警察署警備課公安係等において警備犯罪の捜査等の業務に従事し,同署における当直勤務においては,拾得物件の保管管理,返還等の遺失・拾得業務等に従事していた者,被告人Bは,被告人Aの知人,Cは,被告人Bの知人であるが,
第1 被告人Aは,別表(省略,以下同じ)拾得物件欄記載の各情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,別表秘密漏えい日時欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日頃から平成30年6月18日頃までの間,9回にわたり,大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号大阪府南警察署ほか1か所において,被告人Bに対し,電話等で,拾得日時・場所,金額,内訳並びに現金の入った封筒又は財布の特徴等の前記拾得物件情報を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし,
第2 被告人両名は,大阪府警察遺失物管理システムを使用して不正に入手した拾得物件情報を利用し,遺失者を装って,警察署に保管中の現金等をだまし取ろうと考え,共謀の上,被告人Bが,別表番号1,2,5,7ないし9,11,12に対応する別表遺失届出書提出日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月25日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,自己を遺失者とする遺失届出書を提出した
上,同別表番号に対応する別表欺罔日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月22日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,被告人Bが,真実は拾得物の遺失者ではないのに,そうであるかのように装い,同別表番号に対応する別表被欺罔者欄記載の警察官や警察職員に対し,電話で又は直接に,同別表番号に対応する別表拾得物件欄記載の拾得物について,被告人Bが遺失者である旨うそを言い,その頃,前記警察官や警察(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/088611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88611