Archive by month 4月

【★最決平25・4・26:担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平24(許)15】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,上記担保の被担保債権は更生担保権ではなく更生債権に当たる
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は債務者の更生計画認可の決定後も供託金の還付請求権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430153142.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・25/平24(ネ)10080】

事案の概要(by Bot):
1本件は,飲料ディスペンサ用カートリッジ容器に関する特許第4113871号の特許権(本件特許権)を有する控訴人において,被控訴人がワンウェイ方式のウォーターサーバー用のカートリッジ容器であるイ号物件及びこれに飲料水を充填した製品であるロ号物件を販売等した行為について,当該行為が本件特許権を侵害するとして,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,本件各物件の製造,販売等の差止め及び本件各物件の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1920万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,イ号物件は被控訴人補助参加人(以下,「補助参加人」といい,被控訴人と併せて,「被控訴人ら」という。)が製造し,被控訴人に販売するものであるから,被控訴人に対するイ号物件の製造等の差止請求は失当であり,また,本件各物件は,本件発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430094950.pdf



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【知財(特許権):職務発明の対価請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平25・4・18/平24(ネ)10028】控訴人(附帯被控訴人):三菱化学(株)/被控訴人(附帯控訴人):Y

事案の概要(by Bot):
1被告の元従業員である原告は,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,原告が被告に承継させた職務発明に係る特許を受ける権利について,相当の対価と主張する31億3800万円又は15億6900万円から受領済みの出願時補償金●●●●円及び登録時補償金●●●●円を控除した残額の一部として150万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月24日からの遅延損害金の支払を求めたが,東京地方裁判所(平成19年(ワ)第12522号)は,消滅時効の完成を理由に原告の請求を棄却した(第1次第1審判決)。第1次控訴審(平成20年(ネ)第10039号)において,知的財産高等裁判所は,消滅時効は未だ完成していないと判断して,本件を東京地方裁判所に差し戻した(第1次控訴審判決)。最高裁判所は被告による上告受理申立てを不受理とし,第1次控訴審判決は確定した。差戻後の原審において,原告は請求を拡張し,相当の対価として主張する2億4281万6039円から受領済みの出願時補償金●●●●円及び登録時補償金●●●●円を控除した2億4281万1239円並びにこれに対する支払期限到来日の翌日である平成10年10月8日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた。原判決は,5900万円及びこれに対する平成10年10月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で原告の請求を認容した。原審での請求額は上記のとおりであるが,原告の附帯控訴は,対価額算出の基礎を控訴審判決別紙のとおりに計算し直した結果から原判決が認容した5900万円以外の1億9560円を求めるものとなっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430093251.pdf



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【知財(不正競争):/大阪高裁/平25・4・18/平23(ネ)2651】控訴人:(株)ジェイビーエス/被控訴人:(株)サンファミリー

事案の概要(by Bot):
(1) 本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人の被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項3号に該当することを理由に,損害賠償内金3000万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成22年3月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2) 原審が,被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130426112328.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10317】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標について
本願商標は,「MOKUMEGANEKOUBOU」との16字からなる欧文字を標準文字により表記した商標であり,表記どおりの外観を呈する。本願商標からは,「モクメガネコウボウ」との称呼を生じる(その他の称呼を生じる余地はない。)。本願商標から,特定の観念が生じるか否か,観念が生じるとしてどのような観念か,について検討する(以下,本願商標中の「MOKUMEGANE」部分について,称呼を指すに当たり,片仮名により表記する場合がある。)。
(1)「MOKUMEGANE(モクメガネ)」部分について
ア モクメガネと称呼される語としては,「木目金(杢目金)」がある。その意義については,次のような説明がされている。「木目金の教科書・TEXTBOOKOFMOKUMEGANE」(柏書店松原株式会社発行・高橋正樹,日本杢目金研究所企画・監修)には,「木目金とは色の異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを,丹念に彫って鍛え,美しい木目状の文様を作り出す日本独自の金属工芸技術(および作品)を『木目金』といいます。約四百年前,江戸時代初期,刀装具の職人だった出羽秋田住(出羽ノ国,現在の秋田県在住)正阿弥伝兵衛によって考案されたといわれています」との説明がされている。また,ウェブサイト辞書では,「木目金(杢目金)」について,「金・銀・赤銅など色の違う金属を重ね合わせて鍛え,木目状の模様を打ち出す技法。また,それによる製品。江戸初期に刀の鍔(つば)の鍛造に始まる。日本独自の金属加工技術。」との説明がある。
イ 「MOKUMEGANE」,「木目金(杢目金)」について,次のような使用例がみられる。
(ア)「株式会社木目金の高田」のウェブサイトには,右上部に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425135548.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10270】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,相違点Dに係る審決の認定は誤りであり,この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであると判断する。その理由は,次のとおりである。
1 認定事実
(1)本願明細書の記載
 本願明細書には以下の記載がある(【図2】は別紙のとおり。甲6,乙9。乙9の下線は省略した。)。
 「【0001】【発明の属する技術分野】半導体産業,電気通信産業,建築産業の機能材料を使用する分野に於いて結晶体と非結晶体の持つ性能の違いは非常に大きい事が知られている。本発明は結晶薄膜を安く簡単に製造する方法とその結晶薄膜製造装置を提供することであります。」
 「【0003】【発明が解決しようとする課題と課題を解決するための手段】第一の課題は目的とする材料の完全結晶を作ることであります。本発明は大気圧高温炉の中で高温の超微粒子の気体を作り基板を超微粒子の温度より少し低い温度に保持し高温の超微粒子が基板の表面に柔らかく表面拡散をしながら堆積する構造とした気相成長法による完全結晶の薄膜製造方法を完成した事であります。高温の超微粒子の温度は高温炉の温度で定まり超微粒子が溶解する温度(例えば1600度C)より遥かに低い温度であるため成分が解離することなく超微粒子の成分のままで第一層から結晶が成長する事になります。第二の課題は結晶薄膜を製造する原料の供給方法に超音波霧を使用したことであります。この方法は原料の超微粒子を水又は溶液に混濁しゾル状の液に超音波を通すと霧が発生します。この霧は超音波の周波数が1〜2MHzの時大きさが約5ミクロン程度の霧粒となります。原料の超微粒子は一般に0.5〜0.01ミクロンですから沢山の超微粒子を含んだ霧粒が発生する事になります。この霧粒を搬送用の空気又はガスを用いて高温炉の中に送り込みます。霧粒は高温炉の壁に接触して高温の超微粒子と高温の水蒸気あるいは溶剤のガス(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425135207.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10114】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告の主張に係る違法はなく,原告の請求は棄却されるべきと判断する。その理由は次のとおりである。
1 認定事実
(1)本願に係る明細書の記載
 本願に係る明細書には,次の記載がある。
「【0001】本発明は日本語入力方法に関し,特に,子音行,濁音行,または半濁音行の代表文字をそれぞれキーボタンに割り当てて子音部を構成し,母音と半母音をそれぞれ個別文字でキーボタンに割り当てて母音部を構成し,キーボタン操作に応じてかな文字を入力するようにした日本語入力方法に関する。」
「【0006】しかしながら,かな文字のローマ字表記法による日本語入力方法は,かな文字を英文発音で入力した後,英文発音を再び日本語に変換するローマ字表記法によるかな文字入力方式は,日本語に対するローマ字表記法を別に習わなければならないという問題点と,ローマ字表記法でかな文字を入力するとき,考えの流れを断ち切るという問題点がある。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0007】本発明は,上記のような従来技術の問題点を解決するために案出されたものであって,本発明の目的は,日本語を容易に入力できる入力方法を提供することである。【0008】本発明の他の目的は,使用に便利で,且つ容易に熟知できるようにする効率的な文字配列を有する日本語入力装置を提供することである。【課題を解決するための手段】【0009】上記の目的は,子音(か,さ,た,な,は,ま,ら)行,濁音(が,ざ,だ,ば)行及び半濁音(ぱ)行の12個の代表文字をそれぞれキーボタンに表示して子音部を構成し,「あ」行の母音(あ,い,う,え,お)と「や」行の半母音(や,ゆ,よ)それぞれを個別文字でキーボタンに割り当てて8つの母音部を構成し,前記子音部から選択された文字1つと前記母音部から選択された文字1つを順次入力するか,前記母(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425134846.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10291】原告:不二精機(株)/被告:明晃化成工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 訂正発明1について
(1)訂正明細書の記載
 訂正明細書には,以下の記載がある。
 「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,音楽,映像及びコンピュータ等に使用される光学的に読み取られるデジタル情報を記録した記録媒体用ディスクを収納するための収納ケースに関するものである。」
 「【0003】【発明が解決しようとする課題】従来の,保持板にヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支された収納ケースは,180°開いた位置でストッパが設けられていたため,大きな力で開くと,破損し易かった。【0004】【課題を解決するための手段】本発明の目的は,ケースの破損防止を図ることである。・・・前記目的を達成するため,本発明は,次の手段を講じた。【0005】即ち,本発明の記録媒体用ディスクの収納ケースは,中央孔を有する記録媒体用ディスクの記録面側を覆うと共に,前記中央孔に係脱自在に嵌合する保持部を備えた保持板を有し,前記保持板には,ヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支されて,保持板とカバー体とはその一端部においてヒンジ結合されたヒンジ結合端縁部を有し,前記ヒンジ結合端縁部側の保持板の側面に側面リブが突出して形成され,前記保持板とカバー体とには,前記カバー体を180°開いた状態において,前記側面リブとカバー体の前記端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部が設けられ,前記当接部は,前記開き状態において開き方向の外力が作用したとき前記ヒンジ部の破損が生じずに前記側面リブと前記端縁部との当接状態を乗り越えてカバー体と保持板との相対回動を許容するように当接しており,・・・。」
 「【0007】このような構成を採用することにより,カバー体を開くとき,不慮の大きな力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425134526.pdf



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【知財(特許権):特許権に基づく製造販売差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・4・23/平24(ネ)10078】控訴人:(株)名南製作所/被控訴人:橋本電機工業(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする発明に係る特許第4460618号の特許権者である(平成10年6月16日にされた原出願の一部を平成21年1月9日に分割出願,登録日平成22年2月19日)。控訴人は,いずれも木材加工装置である原判決別紙被告製品1目録記載の被告製品1(スカーフジョインターSJ),同被告製品2目録記載の被告製品2(スカーフジョインターSJP)の被控訴人による製造,販売行為が上記特許第4460618号の請求項2の発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告製品1,2(各被告製品)の製造,販売,輸入行為の差止請求,廃棄請求をするとともに,補償金請求の警告を受けた日(平成19年12月1日)から特許登録の日までの被告製品1に係る実施料相当額の補償金2650万円,特許登録の日以降の被告製品1,2に係る被告利益相当額の損害賠償1億3000万円及び弁護士費用相当額1300万円のうち5000万円の損害賠償請求をした。
2原判決は,①被控訴人が被告製品2を製造,販売した事実ないしそのおそれを認めるに足りる証拠はないから被告製品2に係る請求は理由がない,②被告製品1は本件発明の技術的範囲に属するが,被控訴人が本件特許登録の前である平成9年7月24日に(株)サンテックに対し,本件発明の技術的範囲に属するスカーフカッターを引き渡したことにより,被控訴人は本件特許権につき先使用による通常実施権を有するに至ったから,被告製品1に係る請求にも理由がないとして,控訴人の請求を全部棄却した。
3本件の前提となる事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1のとおりであり,争点は同第2の2のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425110720.pdf



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【下級裁判所事件:恐喝未遂被告事件/高知地裁/平25・4・18/平24(わ)226】

裁判所の判断(by Bot):
(1)検察官は,平成24年2月7日及び13日のGにおける経緯について,主に,被害者とされるD供述に依拠して,前者については被告人3名によって,後者においては被告人B及び被告人Cによって,いずれもDに対する恐喝未遂がなされたと主張する。これに対して,各弁護人はいずれもD供述の信用性を否定し,無罪を主張する。前記の経緯を全て見聞きしたのはDであるから,本件において有罪,無罪を分けるのは,結局,D供述の信用性に尽きると言ってよい。また,公訴事実第2は,同第1を受けて起きたとされる事件であり,D供述の信用性は,第1,第2を含めた一連の流れから総合的に判断する必要がある。
(2)Dは,平成24年2月7日のGでの経緯(公訴事実第1)について,公判廷において次のとおり供述した。「Gの店内に入った後,被告人Cから『誠意をみせえや,土下座せえ。』と,通常よりも大きな声で言われた。私は,車いすから降り,土間に手をついて『大変申し訳ございませんでした。』と謝った。暴力団の上の方が2人くらいいるので恐怖を感じた。その後,被告人Bからは,ドスのきいた,今までにない声で,『もう借金はないか。もう他の組織からお金を借りたりすることはないか。もしそれを裏切ったら,天国を見るか,地獄を見るか。』と言われた。被告人Aからは,『院長を裏切ったら容赦せん。他の組織からお金を借りたりとか,分かったら,天国を見るか,地獄をみるか。』と言われた。被告人Aは暴力団のトップなので,非常に恐怖を感じた。私は,借金はなくなるものだと思っていたので,2200万円が1100万円になるというのは納得できなかったが,そのようなことを言える状態ではなかった。」さらに,Dは,同月13日のGでの経緯(公訴事実第2)について,公判廷において次のとおり供述した。「Gにおいて,自分に対し,被告人Bは,『ほかの組織(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130424144306.pdf



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【下級裁判所事件:行政情報一部公開決定取消請求事件/高知地裁/平25・3・29/平23(行ウ)15】

事案の概要(by Bot):
原告が,処分行政庁に対し,高知市行政情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,①平成22,23年度の都市整備公社経常経費予算見積書,②総合あんしんセンターに入居している課の予算調書(査定前及び査定後。いずれも業務委託経費に関する部分〔保健総務課分〕),③平成22,23年度の生活食品課業務委託予算見積書(査定前及び査定後)に係る行政情報の公開を請求したところ(以下,これらを併せて「本件情報公開請求」という。),処分行政庁は,それぞれ,その一部のみを公開する決定をした(主文1〜3項記載の各決定。以下,これらを併せて「本件各決定」という。)。本件各決定の非公開部分(現時点においても非公開の部分に限る。)は,それぞれ,別紙1〜4の「非公開部分」に記載のとおり(以下,別紙ごとにそれぞれ「本件非公開部分①」〜「本件非公開部分④」といい,これらを併せて「本件各非公開部分」という。)であり,非公開理由は,いずれも,本件条例9条6号所定の非公開情報に該当するというものであった(なお,本件非公開部分②については,平成24年2月6日付け23重み第67号をもってした行政情報一部公開決定処分の変更決定により,非公開理由が本件条例9条3号所定の非公開情報に該当すると変更されている。)。本件は,原告が,本件各非公開部分は,本件条例9条所定の非公開情報に該当しないと主張して,本件各決定のうち,本件各非公開部分を非公開とした部分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130424132404.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/甲府地裁/平25・1・22/平23(ワ)631】

要旨(by裁判所):
マンホール工事の作業員がマンホール内で作業中に被告運転の自動車に轢過されて死亡した交通事故に関し,その遺族らが被告に対して不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた裁判において,被害者がマンホールの周囲にカラーコーンの設置や警備員の配置をしていなかったことをもって5割の過失相殺をして原告らの請求を一部認容した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130424111528.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・4・11/平22(ワ)7025】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)原告
 原告は,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社であり,平成3年12月27日設立された。
 日本国内の中古車オークションで中古車を購入し,海外の顧客に輸出しているが,平成7年にインターネットを使用した販売を始め(原告代表者本人1頁),その後,トラッカーという名称の業務管理ソフトを開発,導入している。
(2)被告39ホールディングス株式会社(以下「被告39ホールディングス」という。)とその関係者
ア 被告39ホールディングス
 被告39ホールディングスは,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社である。後記被告株式会社クインオート(以下「被告クインオート」という。)から51%の出資を受け,平成20年1月10日,商号を「株式会社ジェイワントレーディング」として設立され,平成21年5月30日,現在の商号に変更した(以下,商号の変更の前後を問わず「被告39ホールディングス」という。)。
 原告と同様に,海外の顧客に対し,中古車を輸出していたが,現在も同様の事業を行っているかについては,後記のとおり当事者間に争いがある。
イ 訴外P6
 P6は,原告の元従業員であり,営業を担当していた。その後,原告を退社し,自ら,中古車販売業を営んでいたが,被告39ホールディングスの設立に関与することとなった。P6は,被告39ホールディングスの設立に当たり,代表取締役に就任したが,平成21年1月23日,退任するとともに取締役も辞任した。
ウ 被告P1
 被告P1は,平成12年5月8日,原告に入社し,営業を担当していた。平成20年2月25日,原告を退職し,遅くとも同年3月14日までに,被告39ホールディングスに入社して営業を担当していた。その後,平成21年4月22日,被告プレミアムオートトレー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423143814.pdf



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【下級裁判所事件:譲受債権請求事件/東京簡易裁判所民3室/平24・10・24/平24(ハ)15523】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,ホストクラブの被告に対する飲食等代金債権を譲り受けたと主張して,飲食等代金残額120万円のうちの一部40万円及びこれに対する平成23年6月4日(被告が債務承認をした日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423133455.pdf



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【下級裁判所事件:養子縁組無効確認請求事件/長野家庭裁判所諏訪支部/平24・5・31/平23(家ホ)1】結果:その他

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本件は,亡A(大正12年●月●日生)の次女である原告が,亡Aとその三女のDの夫である被告との養子縁組(以下「本件縁組」という。)は,亡Aに意思能力又は縁組意思がなく無効であるとして,本件縁組の無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423132107.pdf



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【下級裁判所事件:認知等請求事件/長野家庭裁判所諏訪支部/平23・12・13/平22(家ホ)9】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告両名が,被告に対し,原告Aの認知を求めるとともに,原告Bが,被告に対し,①被告の妻との婚姻が破綻しており,離婚して結婚する意思があるとの詐言を弄して妊娠・交際を継続させた上,原告Aの出産を積極的に後押しした,②それにもかかわらず,その後態度を翻して原告らの認知請求等に対して不誠実な対応に終始した,③被告の妻が原告Bを提訴した後記別件訴訟において,原告Bを徒に誹謗する内容の陳述書を提出したとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料300万円(遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423130715.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・25/平24(ネ)10059】控訴人:保土谷化学工業(株)/被控訴人:出光興産(株)

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 原告は,原告製品(原告製造の本件化合物)を正孔輸送材料としてSDI社が製造した有機EL素子(以下「本件有機EL素子」という。)は,被告が設定登録を受けた本件特許の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許は無効であるから,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(本件各告知行為)は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,また,原告に対する不法行為を構成する旨主張し,被告に対し,主位的に不正競争防止法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償を求めるとともに,不正競争防止法3条1項に基づき本件各告知行為の差止めを求めた。
 原審は,要旨,「原告主張の本件告知行為①ないし⑥(本件各告知行為)のうち,本件告知行為①,③及び⑥(以下,併せて「本件告知行為」という。)は認められるが,その余については認められない」,「本件有機EL素子は本件特許の技術的範囲に属するが,本件特許は無効であるから,本件告知行為は『虚偽の事実』の告知である」,「本件告知行為は,原告製品が本件特許権侵害の原因となっているとの事実の告知であると認められるから,原告の『営業上の信用を害する』事実の告知といえる」,「したがって,本件告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するが,被告に過失があるとは認められない」として,原告の不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却し,また,「本件告知行為は不法行為を構成するとはいえない」として,原告の民法709条に基づく損害賠償請求を棄却し,さらに,「差止めの必要性は認められない」として,原告の差止請求を棄却した。
 これに対し,原告は,原判決のうち,原告の損害賠償請求に係る部分の取消しを求めて本件控訴を提起した。
 控訴審における争点は,(1)本件各告知行為のうち,②,④及び⑤の告知(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423114229.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・17/平24(行ケ)10212】原告:イルジンマティリアルズ(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成22年12月28日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800240号事件)。被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。【請求項2】非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする平面状集電体。【請求項3】上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,防錆被膜によって被覆されていることを特徴とする請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423104808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・17/平24(行ケ)10211】原告:イルジンマティリアルズ(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
 原告は,平成22年3月25日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800051号事件)。特許庁は,同年12月21日,「特許第3742144号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,平成23年1月5日原告に送達された。被告らは,平成23年2月3日,上記審決の取消しを求める審決取消訴訟(平成23年(行ケ)第10033号)を提起するとともに,同年4月28日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同年6月9日,特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
 被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。
 特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423102306.pdf



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【★最決平25・4・19:文書提出命令申立一部認容決定に対する許可抗告事件/平25(行フ)2】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422160241.pdf



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