【下級裁判所事件:譲受債権請求事件/東京簡易裁判所民3室/平24・10・24/平24(ハ)15523】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,ホストクラブの被告に対する飲食等代金債権を譲り受けたと主張して,飲食等代金残額120万円のうちの一部40万円及びこれに対する平成23年6月4日(被告が債務承認をした日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423133455.pdf



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