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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・10・30/平29(ネ)4477】

事案の概要(by Bot):
本件は,東京朝鮮中高級学校(以下「本件朝鮮学校」という。)を設置,運営する学校法人東京朝鮮学園(以下「東京朝鮮学園」という。)が,平成22年11月30日付けで,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成22年3月31日法律第18号。平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号。平成25年文部科学省第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハ及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「本件規程」という。)14条1項(本件当時のもの。)に基づき,本件朝鮮学校につきいわゆる外国人学校のうち支給法に定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給の対象となるもの(以下「支給対象外国人学校」という。)として指定することを求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同大臣から平成25年2月20日付けで,本件省令1条1項2号ハの規定
2(以下,単に「規定ハ」という。)を削除したこと,本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことを理由として,本件朝鮮学校につき支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関し,本件不指定処分がされた時点において本件朝鮮学校の高級部の生徒であった控訴人らが,規定ハを削除したことは,支給法の委任の趣旨に反し違法であるから,それを理由とする本件不指定処分も違法である,同大臣は,本件朝(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/088149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88149

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平30・6・2 2/平24(ワ)11529】

事案の概要(by Bot):
1 本件は,通称「茶のしずく石けん」を使用した原告らが,石けんの使用により小麦アレルギーに罹患し,その多くは小麦依存性運動誘発アナフィラキシーを発症し,小麦摂取の制限や摂取後の日常生活の制限を受けることとなったなどと主張して,上記石けんを製造販売した被告株式会社悠香(以下「被告悠香」という。),上記石けんを製造した被告株式会社フェニックス(以下「被告フェニックス」という。)及び上記石けんの原材料の一つとして配合された加水分解コムギ末を製造した被告株式会社片山化学工業研究所(以下「被告片山」という。)に対し,製造物責任法3条に基づき,連帯して,損害賠償として,別紙損害金目録の「請求額」欄記載の金員(原告一人当たり1500万円又は1000万円の包括一律請求)及びこれに対する上記石けんの最終出荷日である平成22年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原告らは,第1事件から第7事件まで7次にわたり訴えを提起し,原告らの総数は169名となったが,そのうち,平成29年3月8日に118名,平成30年2月13日に28名(訴訟承継が生じた原告については被承継人の数による。)については,被告悠香及び被告フェニックスとの間で和解が成立し,被告片山との間では訴えを取り下げたことにより訴訟が終了し,その余の原告らである別紙当事者目録記載の原告ら23名が本判決の対象となったものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/088148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88148

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(【下級裁判所事件:法人税法違反,消費税法違反,地方 法違反/東京地裁/平30・9・20/平30特(わ)211】/被告:事件)

罪となるべき事実(by Bot):
被告会社(平成22年6月28日から平成24年10月24日までの間の本店所在地は東京都港区〔以下略〕,同月25日から平成27年8月31日までの間の本店所在地は東京都千代田区〔以下略〕)はプロセッサ開発・製造・販売及びスーパーコンピューターの開発等の事業を営む株式会社であるが,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた分離前の相被告人Aが,被告会社の業務に関し
第1 架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上1平成22年1月27日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が2548万8362円(別紙1−1添付省略)であったにもかかわらず,平成23年2月28日,東京都港区〔以下略〕所轄B税務署において,同税務署長に対し,所得金額が298万8362円で,これに対する法人税額が53万6700円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額668万5300円と前記申告税額との差額614万8600円(別紙2添付省略)を免れ2平成23年1月1日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が1億7860万9307円(別紙1−2添付省略)であったにもかか
わらず,平成24年2月28日,前記B税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が104万4158円で,これに対する法人税額が18万7500円である旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額5262万2300円と前記申告税額との差額5243万4800円(別紙2添付省略)を免れ3平成24年1月1日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が1億7794万(以下略)

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【下級裁判所事件:強盗致傷/福岡地裁/平30・9・25/平29(わ) 1243】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,D,F,G,H,I,J,E,C及びAと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,前記Kパーキングにおいて,Eが,L(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個を強取し,その際,前記暴行 2により,同人に約5日間の治療を要する刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。

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【下級裁判所事件:受託収賄被告事件/福岡地裁小倉支部/ 30・10・4/平29(わ)366】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間,福岡労働局労働基準部健康課において地方労働衛生専門官の職務に従事していたものであるが,平成26年6月21日頃から同年7月2日頃までの間,船舶の建造及び修理等を目的とするA有限会社の取締役を務めていたBから,電話等で,同社が福岡労働局に対して行った特定機械等である移動式クレーンの製造許可申請につき,同申請の審査等を担当していた同部安全課所属の地方産業安全専門官Cに対し,早急に同申請を受理して福岡労働局長までの許可決裁を受け,同社が速やかに前記移動式クレーンの製造許可を受けることができるよう働き掛けるなど,同社に有利な取り計らいをしてもらいたいとの趣旨の請託を受け,同月20日頃,福岡県行橋市ab丁目c番d号のD駐車場において,その請託の趣旨に従って被告人が同社に有利な取り計らいをしたことに対する謝礼及び今後も同様の有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,額面合計30万円の全国百貨店共通商品券の供与を受け,もって自

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88145

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 7/平30(行ケ)10062】原告:中国電力(株)/被告:(株)エナジア

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標2の類否判断の誤りの有無,本件商標についての原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無である。

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/札幌地裁/ 30・10・12/平30(わ)329】

要旨(by裁判所):
被告人が,同じ共同住宅の住民への嫌がらせ目的で,自室に火をつけた現住建造物等放火被告事件で,弁護人が心神耗弱を主張したが,その主張を排斥して完全責任能力を認め,被告人に懲役6年を言い渡した事例

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求事件/東京地裁 /平30・11・15/平29(ワ)22922】原告:(株)三京房/被告:(株)筑摩書 房

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,質問紙法人格検査(ミネソタ多面的人格目録)の日本語翻訳版につき出版権を有し,被告による書籍等(ハンドブック,質問項目記載の冊子,マークカード及び診断用ソフトウェア)の出版及び頒布が同出版権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,同書籍等の複製及び頒布の差止め,同書籍等及びその印刷用原版の廃棄をそれぞれ求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88142

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/京都地裁4民/平30・8 ・24/平27(ワ)2713】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,強制わいせつ致傷の被疑事実で,逮捕・勾留・公訴提起がされ,第1審で有罪判決を受け,控訴審で無罪判決(確定)を受けた原告が,京都府警察の警察官の捜査,並びに,京都地方検察庁の検察官の捜査,公訴提起及び公訴追行が違法なものであったと主張して,被告京都府及び被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金1386万8447円の支払を求めるとともに,これに対する被告京都府については原告の逮捕時である平成25年6月26日から,被告国については原告の起訴時である平成25年7月17日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88141

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【下級裁判所事件:債務不存在確認等請求事件,償還金請 求反訴事件/神戸地裁/平30・10・19/平28(ワ)1770】

事案の概要(by Bot):
原告らは,生活保護法による保護として金銭給付(以下「保護費」という。)を受けていたところ,被告(日本司法支援センター)から,代理援助契約に基づく援助(弁護士費用・実費の立替払)を受けた上,神戸市に対し,保護費の過少支給があるなどと主張して,本来支給されたはずの保護費の額と過少支給額の,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める国家賠償請求訴訟を提起し,その一部認容判決を受け,神戸市からその支払を受けた。反訴は,被告が,原告らに対し,前記代理援助契約に基づく立替金償還請求として,立替金の一部(原告夫は13万8326円,原告妻は4万1595円。)及びこれらに対する立替金支払期限の後の日(反訴状送達の日の翌日)である平成28年12月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本訴は,原告夫が,神戸市から支払を受けた金員は,実質的には保護費であり,これを被告に償還するべき法律上の原因がないのに,平成27年11月25日と平成29年5月25日に3000円ずつ原告夫の預金口座から引き落として被告が利得したと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,6000円及びこれに対する前記各支払日の翌日から支払済みまで民法704条所定の年5%の割合による遅延利息の支原告らが,被告による前記預金口座からの引落しが原告らに対する不法行為に当たり,これによって,原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,それぞれ,慰謝料10万円及び訴状送達の日の翌日である平成28年9月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88140

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【下級裁判所事件:建物明渡等請求事件/神戸地裁/平30・10 ・17/平28(ワ)284】

事案の概要(by Bot):
原告は,平成8年1月30日,住宅都市整備公団(後に業務が都市基盤整備公団に承継され,現在は独立行政法人都市再生機構に移管されている。以下これらを区別せず「UR都市機構」という。)から,別紙物件目録記載の建物(以下「本件借上住宅」という。)を公営住宅として転貸するため賃借した(以下「本件原賃貸借契約」という。)。原告は,平成11年12月28日,被告に対し,本件借上住宅への入居を許可した(以下「本件転貸借契約」という。)本件は,公営住宅の事業主体たる原告が,UR都市機構からの借上げに係る公営住宅である本件借上住宅の入居者である被告に対し,下記(1)(予備的に(2))及び(3)の請求をする事案である。 記
(1)主位的請求
借上期間の満了を理由とする公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づく本件借上住宅の明渡し。
(2)予備的請求
ア本件原賃貸借契約の終了を理由とする本件転貸借契約の終了に基づく本件借上住宅の明渡し。
イ本件転貸借契約の解約申入れを理由とする本件転貸借契約の終了に基づく本件借上住宅の明渡し。
(3)上記借上期間が満了した日の翌日である平成28年1月31日から明渡し済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金の支払。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88139

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【知財(特許権):職務発明の譲渡対価請求事件/東京地裁/ 30・9・14/平29(ワ)17070】原告:A5/被告:ファイザー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であった原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」といい,上記法律による特許法の改正を「平成16年特許法改正」という。)3項に基づき,上記職務発明に対する相当の対価の一部である2億円及びこれに対する請求の日の後である平成29年6月30日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
キヌクリジン誘導体及びその組成物

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88138

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【下級裁判所事件:公務執行妨害,強盗殺人未遂/福岡地 /平30・11・2/平29(わ)1359】

犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,平成29年10月20日午後1時53分頃,福岡県大野城市a町b丁目c番d号A株式会社「B」店舗内において,同店店長C管理に係る発泡酒2本等6点(販売価格合計965円)を窃取した。
第2 被告人は,警察官が装着するけん銃を強取してその職務を妨害しようと企て,同日午後2時48分頃,同店1階の保安室(以下「本件保安室」という。)において,同店保安員により現行犯逮捕された前記第1の窃盗の犯人として福岡県D警察署E交番勤務の司法警察員F(当時49歳)及び司法巡査G(当時26歳)に引き渡され,F及びGにより司法警察員への引致のためD警察署へ連行される際,Fに対し,背後から左肩越しに襟首付近を左手でつかむ暴行を加えるとともに,Fが右腰に装着していたF管理の弾丸5発が装填された回転弾倉式けん銃(以下「本件けん銃」という。)を右手でつかんでホルスターから抜き取り,「取ったぞ。撃つぞ」と叫んで,Fの腰部に本件けん銃の銃口を向けて近づけて脅迫し,その反抗を抑圧してFから本件けん銃を強取した上,被告人に襟首付近をつかまれたまま被告人もろとも床上に転倒したFに対し,殺意をもって,Fが倒れ込んでいる方向に本件けん銃で弾丸1発を発射したが,Fに命中せず,さらに,本件けん銃をつかむなどして被告人を制止しようとしていたF,G及びB店従業員H(当時62歳。以下,この3名を「被害者ら」という。)がいずれも至近距離にいることを認識していながら,殺意をもって,本件けん銃で弾丸1発を発射し,もって,上記一連の暴行,脅迫により,F及びGの職務の執行を妨害したが,上記弾丸は被害者らに命中せず,本件けん銃を左手でつかんでいたHに約10日間の加療を要する顔面部切創及び左手熱傷の傷害を負わせたにとどまり,被害者らを殺害するに至らなかった。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88137

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 7/平30(行ケ)10063】原告:中国電力(株)/被告:(株)エナジア

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無,本件商標についての原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無,本件商標の指定役務の補正についての要旨変更の判断の誤りの有無である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88136

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 21/平29(行ケ)10196】原告:メルク・シャープ・アンド・ドーム /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「ジペプチジルペプチダーゼ―IV阻害剤の新規結晶形」とする発明について,平成24年6月25日(優先日平成23年6月29日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2014−518879号。以下「本願」という。)をした。原告らは,平成27年10月8日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成28年1月18日付けで,特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下,この手続補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。甲17,27)をしたが,同年6月8日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成28年10月7日,拒絶査定不服審判(不服2016−15132号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲20)をした。その後,特許庁は,平成29年6月29日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月11日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年11月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲は,請求項1ないし12からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲17)。 【請求項1】
10.3±0.12θ,12.7±0.12θ,14.6±0.12θ,16.1±0.12θ,17.8±0.12θ,19.2±0.12θ,22.2±0.12θ,24.1±0.12θおよび26.9±0.12θからなる群より選択される少なくとも4つのピークを粉末X線回折パターンに有することを特徴とする,化合物Iの結晶質(2R,3S,5R)−2−(2,5−ジフルオロフェニル)−5−[(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/088131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88131

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【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁/平30・10・25/平29(わ)1385

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年2月11日に刑務所を出所した後,姉A及び同人の交際相手であるB(以下「被害者」という。)と共に,北九州市a区bc丁目d番e号Cf号のA方で生活していたが,同月28日,被害者と口論になり,同日午前4時45分頃,A方において,被害者(当時47歳)に対し,殺意をもって,持っていた包丁(刃体の長さ約17cm。平成30年押第5号符号1)で,その右胸部を突き刺し,よって,同日午前9時40分頃,同市g区h町i丁目j番k号のD病院において,同人を右胸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/088130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88130

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【下級裁判所事件:政治資金規正法違反/東京高裁2刑/平30 10・11/平30(う)441】結果:棄却

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人石田省三郎(主任)及び同神山啓史作成の控訴趣意書及び同補充書に記載されたとおりであり,論旨は,事実誤認及び法令適用の誤りを主張するものである。これに対する答弁は,検察官瓜生めぐみ作成の答弁書に記載されたとおりであり,控訴趣意には理由がないというものである。 第1原判決が認定した罪となるべき事実と論旨の概要
原判決は,罪となるべき事実として,要するに,被告人は,政治団体であるA(以下「A」という。)の副理事長及び会計責任者,政治団体であるB(以下「B」という。)の会計責任者で,かつ,政治団体であるC(以下「C」という。)の会計責任者の職務を補佐していた者であるが, 第1平成21年4月から平成23年3月までAの代表者であり,かつ,平成22年3月から平成23年3月までCの代表者であったDと共謀の上,
1平成23年3月頃,東京都千代田区のA事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきAの収支報告書につき,真実は,Aの支出に関し,平成22年5月13日,Cに5000万円の政治活動に関する寄附をしたにもかかわらず,Aの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,F党参議院比例区G(以下「G」という。)に対して5000万円の政治活動に関する寄附をした旨虚偽の記入をし,これを平成23年3月31日,E選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し,
2平成23年3月頃,A事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきCの収支報告書につき,真実は,Cの収入に関し,平成22年5月13日,Aから5000万円の政治活動に関する寄附を受けたにもかかわらず,Cの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,Gから500 20万円の政治活動に関する寄(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/088129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88129

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平30・ 10・24/平29(ワ)24174】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第6154978号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙2被告サービス目録記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告サーバの使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/088128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88128

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/ 30・9・27/平28(ワ)26919等】原告:(株)サロン・ド・ヒロコ/第1 件被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が経営するまつ毛サロン「(省略)」(以下「原告店舗」というが,原告と原告店舗を区別する必要がない場合には,単に「原告」と表記することがある。)で勤務していたA及びB(以下,AとBを「被告ら」と総称する。)が,原告を退職した後に勤務しているまつ毛サロン「(省略)」(以下「被告店舗」という。)で,原告から示された営業秘密(ノウハウ)を,不正に利益を得る目的で使用又は開示していることを理由として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号及び同法3条1項に基づき上記ノウハウの使用又は開示の求めるとともに,不競法2条1項7号及び同法4条に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/088127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88127

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 10・26/平30(ワ)21931】原告:X5/被告:GMOペパボ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運用するレンタルサーバ上のウェブサイト上に掲載された写真は原告が撮影した著作物であるから,これを無断で掲載することが原告の著作権(複製権及び送信可能可権)を侵害することは明らかであるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/088126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88126

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