【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁/平30・10・25/平29(わ)1385

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年2月11日に刑務所を出所した後,姉A及び同人の交際相手であるB(以下「被害者」という。)と共に,北九州市a区bc丁目d番e号Cf号のA方で生活していたが,同月28日,被害者と口論になり,同日午前4時45分頃,A方において,被害者(当時47歳)に対し,殺意をもって,持っていた包丁(刃体の長さ約17cm。平成30年押第5号符号1)で,その右胸部を突き刺し,よって,同日午前9時40分頃,同市g区h町i丁目j番k号のD病院において,同人を右胸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/088130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88130