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【知財:/東京地裁/令2・12・21/平30(ワ)26219】

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能人である原告が,出版社である被告において,1原告が私立大学に裏口入学をしたこと等を内容とする記事をインターネットウェブサイト上で配信し,2同趣旨の内容の記事を掲載した週刊誌を発行し,3同週刊誌にかかる電車の中吊り広告において,原告を被写体とする写真を添えて上記記事の見出し等を掲載したこところ,1ないし3については原告の名誉を毀損し,3については原告のパブリシティ権を侵害すると主張し,被告に対し,パブリシティ権侵害の不法行為に基づき損害賠償金2200万円及びこれに対する上記中吊り広告掲載日である平成30年8月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,名誉毀損の不法行為に基づき損害賠償金1100万円及びこれに対する,上記中吊り広告掲載日の後の日であり,上記週刊誌の発売日である平成30年8月8日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,週刊誌の誌面及びインターネットウェブサイト上への謝罪広告の掲載,並びにインターネットウェブサイト上の記事の削除を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/089983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89983

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・1・ 14/令2(行ケ)10066】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の無効審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日に出願した特願2012123093号の分割出願として,平成26年11月14日に分割出願(特願2014232176号)をし,その出願の分割出願として,平成27年5月14日に,発明の名称を「2軸ヒンジ並びにこの2軸ヒンジを用いた端末機器」とする特許出願(特願201599418号)をし,平成28年3月4日,設定の登録を受けた。被告は,平成30年1月12日,本件特許について,無効審判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2018800003号事件として審理し,原告は,令和2年1月6日に訂正請求をした。特許庁は,令和2年4月15日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5892573号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項13の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明13を併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
【請求項1】所定間隔を空けて設けられ,第1の筐体側へ取り付けられる第1ヒンジシャフトと第2の筐体側へ取り付けられる第2ヒンジシャフトとを平行状態で互いに回転可能となるように連結した部材間に,前記第1ヒンジシャフトと前記第2ヒンジシャフトを交互に回転させる選択的回転規制手段を設け,この選択的回転規制手段を,前記各部材の間に前記第1ヒンジシャフトと前記第2ヒンジシャフトのそれぞれに回転を拘束させて当該第1ヒンジシャフトと当該第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/089980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89980

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【知財(その他):特許実費等請求控訴事件/知財高裁/令3・1 ・14/令2(ネ)10047】控訴人:号第一精工(株)I/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人との間で特許権の実施許諾等に係る契約を締結した被控訴人が,同契約上控訴人において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円であると主張して,控訴人に対し,上記契約に基づき,特許実費4512万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である平成30年6月13日から平成29年法律第45号による改正前の商法514条の商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の特許実費の請求は全て認容し,実施料の請求は全て棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/089979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89979

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 24/令2(行ケ)10023】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社ゴールドウインテクニカルセンター(以下「ゴールドウインテクニカルセンター」という。)と被告トラタニ株式会社(以下「被告トラタニ」という。)は,発明の名称を「下肢用衣料」とする発明について,平成17年8月22日を国際出願日とする特許出願(特願2007514943号。以下「本件出願」という。)をし,平成20年11月7日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年7月10日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800085号事件として審理を行い,令和2年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。
(3)原告は,令和2年2月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告株式会社ゴールドウインは,同年4月1日,ゴールドウインテクニカルセンターの吸収合併により,ゴールドウインテクニカルセンターの本件特許権の持分権を承継し,その旨の持分移転登録(受付日同年6月11日。乙1)を経由した後,本件訴訟におけるゴールドウインテクニカルセンターの訴訟上の地位を承継した。
(4)ア被告トラタニは,平成26年8月13日,原告及び株式会社名古屋タカギ(以下「名古屋タカギ」という。)によるショーツの製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,原告及び名古屋タカギに対し,上記ショーツの製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として原告につき1億2350万2610円,名古屋タカギにつき3002万3136円及び遅延損害金の支払を求める訴訟(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第7604号事件。以下「関連侵害訴訟」という。)を提起した。大阪地方裁判所は,平成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/089974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89974

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・12・9/令1(ネ)785】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の設置する防衛大学校(防衛大)に2学年時まで在校し,その後退校した控訴人が,在校中,防衛大の8人の在校生(本件学生ら)から,暴行,強要等の加害行為(本件各行為)を受けたことに関し,防衛大の組織として,又はその履行補助者である防衛大の教官等において,本件各行為を防止するための対応を怠ったことなどについて安全配慮義務違反があり,この安全配慮義務違反により,本件学生らによる本件各行為の発生を防ぐことができず,控訴人はこれにより精神的苦痛を受けるとともに,防衛大からの退校を余儀なくされたなどと主張し,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害額合計2297万2380円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した上,当審において,防衛大の教官らは,防衛大内部において学生間における暴力等の加害行為が起こらないように学生を指導監督すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠った過失があり,その結果,本件学生らによる控訴人に対する本件各行為の発生を防止することができず,控訴人が損害を被ったものであるから,被控訴人は,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,防衛大の教官らの上記過失によって控訴人が負った損害について賠償義務を負うとして,被控訴人に対し,同項に基づき,債務不履行に基づく損害賠償請求と同額の支払を求める請求を選択的に追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/089970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89970

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【★最判令3・1・26:不当利得返還請求事件/令1(受)984】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/089968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89968

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【知財(著作権):/大阪地裁/令3・1・14/令2(ワ)1995】

事案の概要(by Bot):
本件は,自己を被写体とする写真を自ら撮影した原告が,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してソーシャルネットワーキングサービス「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)に当該写真を使用して別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)を投稿したことにより,当該写真に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,ツイッターの運営会社から開示されたIPアドレスの保有者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/089967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89967

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死被告事件/札幌地 /令2・11・20/令1(わ)525】

要旨(by裁判所):
生存に必要な食事を与えられず,また,被告人の交際男性による暴行を受けて頭部等に傷害を負うなどして,その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥った長女(当時2歳)に対し,その保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,前記交際男性と共謀の上,前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が,同児の死因は窒息死であり,同児は要保護状況になかったなどとして同罪の成立を争ったところ,被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して,同罪の成立を認め,被告人を懲役9年に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/089966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89966

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【下級裁判所事件:傷害致死(変更後の訴因傷害致死,保 護責任者遺棄致死)被告事件/札幌地裁/令2・10・16/令1(わ)524】

要旨(by裁判所):
同居の被害児(当時2歳)に対し,生存に必要な食事を与えず頭部等への暴行を加えて,その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥らせてその保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,同児の母親と共謀の上,前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして,傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が,前記暴行を否定するとともに,同児の死因は窒息死であり,同児は要保護状況になかったなどとして傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪の成立を争ったところ,同児の死期を早めた傷害を負わせる暴行を加えたのが被告人とは認められないものの,同児に要保護状況を基礎付ける傷害を負わせる暴行を加えたのは被告人であり,また,被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して,傷害罪と保護責任者遺棄致死罪の成立を認め,被告人を懲役13年に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/089965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89965

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【下級裁判所事件:名誉棄損被告事件/福岡地裁小倉支1刑/ 令2・12・10/令2(わ)165】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,AがB高速道路における自動車運転処罰法違反等で逮捕されたと報道されていた事件に関し,C株式会社の名誉を毀損するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成29年10月11日午前7時52分頃,埼玉県川越市(以下省略)の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用して,インターネットを介し,不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上の掲示板である「5ちゃんねる」内の「【B夫婦死亡事故】A容疑者、『なぜPAから追いかけていった?』との質問に『やっぱこっちもカチンとくるけん』★13」と題するスレッドに「Aの親ってD区で建設会社社長してるってマジ?息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」との内容の投稿番号を引用した上で「これ?違うかな。」という文章に続けて「C株式会社〒(郵便番号省略)福岡県北九州市D区(以下省略)(電話番号省略)」等の会社情報が記載されたホームページのURLを投稿し,あたかも,同社がAの父親が経営する会社であり,Aの勤務先であるかのような事実を掲載し,これをインターネットを利用する北九州市D区(以下省略)の同社で勤務するEら不特定多数の者に閲覧可能な状態にさせ,もって,公然と事実を摘示し,同社の名誉を毀損した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/089964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89964

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【★最判令3・1・22:取立債権請求控訴,同附帯控訴事件/ 1(受)861】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
土地の売買契約の買主は売主に対し当該土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/089963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89963

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【★最判令3・1・22:裁決取消等請求事件/令1(行ヒ)393】結 :破棄自判

判示事項(by裁判所):
1被告の代表者を誤って提起された訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例
2誤った行政庁に宛てて審査請求書を提出することによりされた審査請求に係る不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/089962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89962

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【下級裁判所事件:工事実施計画認可取消請求事件/東京 裁/令2・12・1/平28(行ウ)211】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)等に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち東京都,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。被告は,原告らは本件各認可の取消しを求めるにつき原告適格を有しない等の本案前の主張をして,訴えの却下を求めている。なお,乙事件の弁論は甲事件の弁論に併合され,また,参加人は,行政事件訴訟法22条1項に基づき,甲事件及び乙事件それぞれにつき(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/089961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89961

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【下級裁判所事件:工事実施計画認可取消請求事件/東京 裁/令2・12・1/平28(行ウ)211】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。被告は,原告らは本件各認可の取消しを求めるにつき原告適格を有しない旨の本案前の主張をして,訴えの却下を求めている。なお,乙事件の弁論は甲事件の弁論に併合され,また,参加人は,行政事件訴訟法22条1項に基づき,甲事件及び乙事件それぞれにつき訴訟(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/089960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89960

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【下級裁判所事件:非認定処分取消請求控訴事件/仙台高 2民/令2・12・14/令2(行コ)11】

要旨(by裁判所):
あはき師法附則19条1項により、「当分の間」の措置として、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の新設及び定員増加が制限され、その結果、その新設ないし定員増加が実際上認められない状況にあるとしても、昭和39年の立法後、半世紀を経た今もなお、重い視覚障害を有する者の多くが、あん摩マッサージ指圧師の業務に依存している実情にあることからすれば、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするという同項の規制の合理性が失われているとはいえない。
当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての新設の認定又はその生徒の定員の増加についての承認をしないことができると定め、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置及び定員増加を制限することを認めた附則19条1項の規定は、本件処分時においても、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であって、公共の福祉のために必要な制限であり、憲法22条1項に反して職業選択の自由を侵害するものとはいえない。附則19条1項の規定によりあはき師の養成施設の新設を認定しなかった本件処分は、違法とはいえない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/089959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:議員除名処分取消等請求控訴事件/札 高裁2民/令2・12・23/令2(行コ)12】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通地方公共団体(政令指定都市)の議会がその所属議員に対してした懲罰としての除名処分の取消し等を求める請求について,自らの政治的主張を追求するために臨時議長の職権を濫用して非民主的かつ偏頗な議事運営を行った行為は極めて悪質であり,同議会がこのような元議員の行為についてその自律権の行使として除名の懲罰を選択したことがその裁量権を逸脱又は濫用したものであるとはいえないなどとして,元議員の請求を全部認容した原判決を取り消し,その請求を全部棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/089958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89958

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/京都地裁7民/令2 11・19/平26(ワ)3601】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告株式会社A(以下「原告会社」という。)が運営する旅館(以下「本件旅館」という。)が平成24年8月13日から同月14日にかけての豪雨(以下「本件豪雨」という。)の際に床上浸水(以下「本件浸水」という。)の被害を受けたのは,本件旅館の近傍を流れる河川に設置されたスクリーンの構造や本件旅館に隣接する排水機場の運用方法に設置又は管理の瑕疵があったからであるとして,原告らが,上記河川及び排水機場を管理する地方公共団体である被告に対し,国家賠償法2条1項に基づき,原告会社については1億2499万8534円の損害賠償金及びこれに対する原告会社が損害保険金の支払を受けた日の翌日である平成24年10月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告C(以下,原告Bと併せて「原告Dら」という。)については各200万円の慰謝料及びこれに対する本件浸水の日である同年8月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/089957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89957

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