【★最判令3・1・22:裁決取消等請求事件/令1(行ヒ)393】結 :破棄自判

判示事項(by裁判所):
1被告の代表者を誤って提起された訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例
2誤った行政庁に宛てて審査請求書を提出することによりされた審査請求に係る不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/089962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89962