Archive by month 10月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売する別紙1被告物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の意匠(以下「被告意匠」という。)は原告の有する意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似し,また被告商品の形態は原告の販売する婦人用コートの形態を模倣したものであると主張し,被告に対し,意匠法37条1項及び2項並びに不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,平成27年10月9日より前の被告商品の販売につき不競法5条2項に,同日以降につき意匠法39条2項及び不競法5条2項に基づき,損害賠償金4896万円及び弁護士費用相当額500万円(合計5396万円)並びにこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/088093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88093
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成29年6月28日頃,当時夫であったAと口げんかをしたことによる苛立ちを,Aとの間の子であるBを傷付けることにより解消しようと思い,福岡市a区bc丁目d番e号のA方において,B(当時生後3か月)に対し,その右ほほを手指の爪でひっかく暴行を加え,よって,同人に全治約10日ないし2週間を要する右部擦過傷の傷害を負わせた。
第2 同年7月13日午後9時30分頃,Aとの間でトイレの使い方を巡って口論になった上,同人から軽く頭を叩かれるなどしたことに激しく苛立ち,前記A方において,その苛立ちを解消しようと思い,Bが死ぬかもしれないがそれでも構わないなどと考えて,同人(当時生後4か月)に対し,その胸腹部を足裏で複数回踏み付け,よって,その頃,同所において,同人を心臓破裂により死亡させて殺害した。 (争点に対する判断)
1本件の争点
本件の争点は,判示第2の犯行の際,被告人が殺意を有していたか,判示第2の犯行の際の被告人の責任能力の程度(心神耗弱の状態にあったか)である。 2争点(殺意の有無)について
行為の危険性について
証拠によれば,被告人が地団駄を踏む(強く足踏みをする)形でBの胸や腹を足裏で踏み付けたことが認められる。生後4か月の乳児を大人が踏みつけること自体,常識的にみて命の危険を感じさせる行為であるし,証人として出廷したC医師の供述によれば,Bの死因となった心臓破裂は,少なくとも数秒間,身体の厚さが2分の1以下になるような強い圧迫がなければ生じないから,被告人の踏み付け行為は大変強い力によるものであったといえる。被告人も,Bを踏む際には力加減をせずに自己の全体重を掛けたと述べている。そうすると,被告人の行為は,Bを死亡させる危険性があるもので,その危険性は極めて高いものであったと認められる。危険性の認識についてBを死亡させる危険性が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/088092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88092
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき外国語でされた国際特許出願が,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第3項により取り下げたものとみなされたことに関し,上記国際特許出願に係る出願人名義変更届を提出した原告が,法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を出願人が提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるとして同出願人が国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁長官に提出したのに,特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/088091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88091
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事案の概要(by Bot):
本件は,LPガス販売業者である原告が,競業者である被告株式会社ジェステック(以下「被告ジェステック」という。)及び被告株式会社エルピオ(以下「被告エルピオ」という。)に対し,被告らがそれぞれ自社から原告への契約切替えを希望する顧客に対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を告知した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,各被告に対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(被告ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告エルピオにつき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/088090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88090
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事案の概要(by Bot):
本件は,家庭日用品の企画,製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,雑貨品等の輸入,販売等を目的とする株式会社である被告が,別紙被告製品目録1記載のごみ箱(以下「被告ごみ箱」という。)並びに同目録2記載の傘立て(以下「被告傘立て1」という。)及び同目録3記載の傘立て(以下「被告傘立て2」という。)を輸入,販売したことに関し,以下の各請求をする事案である。 (1)被告ごみ箱のみに関する請求
ア意匠権に関する請求
別紙意匠権目録記載の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告は,被告が被告ごみ箱を販売等する行為が本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,意匠法37条1項に基づいて被告ごみ箱の販売等の(第1の1項)を,同条2項に基づいて被告ごみ箱及びその半製品並びにそれらの製造に用いた金型の廃棄請求(第1の2項)を,同法41条に基づいて謝罪広告請求(第1の3項)を,不法行為(本件意匠権の侵害)に基づいて損害金90万6295円(平成27年6月15日から平成28年10月11日までの逸失利益)の一部として7
33万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(第1の4項に係る請求の一部)を,それぞれしている。 イ不正競争防止法に関する請求
原告は,被告が,原告が商品化した別紙原告製品目録1記載のごみ箱(以下「原告ごみ箱」という。)の形態を模倣した被告ごみ箱を販売等する行為が不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するとして,被告に対し,同法4条に基づいて損害金171万5500円(平成24年1月31日から平成27年1月31日までの間の逸失利益)及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/088089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88089
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5712789号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 E−Plate(標準文字)
登録出願日 平成25年11月15日
登録査定日 平成26年9月11日
設定登録日 平成26年10月24日
指定商品 第5類「薬剤,動物用薬剤,血液検査に使用するための試験片」第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),獣医科用機械器具」
(2)原告は,平成29年9月8日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890063号事件として審理を行い,平成30年4月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年5月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項10号及び15号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録はこれらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効にすべきではないというものである。 ?商標法4条1項10号該当性について
請求人(原告)が実際に会社案内,パンフレット,雑誌等に使用している酵素結合免疫吸着法(ELISA)による免疫血清検査用の試薬キット(以下「使用商品」という場合がある。)を示す標章の具体的な態様は,「Eプレート‘栄研’PSA」等において使用されている標章を含め,別紙のとおりの「Eプレート‘栄研’」の文字によって構成されている(以下,これらの標章を総称するときは「使用標章」という。)。使用標章は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る使用商品を表示するも(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/088088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88088
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(愛知一家強盗殺傷事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/088087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88087
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結論(by Bot):
は,当裁判所も正当として是認することができる。以下,所論に鑑み説明する。
2 F及びGの各原審供述供述の概要
F及びGは,原判決も説示するとおり,原審公判において,被告人による火炎放射行為及び前後の経過につき,概要「5月17日昼頃に被告人宅に行ったが,玄関ドアが開くと,被害者が,向かって右手の壁を向いて土間に座っていた。被害者の頭部にはほぼ頭髪がなかった。その後,被告人とFで話をしていたが,些細な事を契機に被告人が被害者に対して怒り出し,被告人は,Fから100円ライターを受け取り,自らスプレー缶を手に取り,玄関とリビングの境目辺りから,立ったまま前かがみとなった姿勢で,土間に座ったままの被
害者の背後から,その後頭部に向けスプレーを噴射しながらライターで点火して火炎を浴びせかける行為(火炎放射行為)に及んだ,これを見たFは,もっとやれなどと言った。被害者の後頭部に直線状の炎が当たり,においもし,被害者は弱い声で「熱い」などと言った。炎は約3秒間放射され,ボーという音を立てており,その後も更に2回,同様の音が約3秒間ずつ聞こえた。その後,被害者が風呂に入るなどしてから,被告人及び被害者らとともに,被告人の用事を果たすために外出した」と一致して供述する。また,Gは,火炎放射をされた際,被害者が手で後頭部をかばおうとしていたと供述する(なお,Fは,この点につき,後述のとおり,被告人や段見えなかったと供述する。)。原判決は,FとGの各原審供述が相互に信用性を高め合っており,衝撃的な出来事で記憶違いをするとも考えられず,かつ,被害者の死体遺棄事件について有罪判決が確定しているF,被告人とは当日が初対面であったGのいずれにも被告人に不利な虚偽供述をする動機がなく,また,そのようなGが被告人を陥れるためFと話を合わせるとは考え難い,として,両者の原審供述が信用できるとした(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/088086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88086
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概要(by Bot):
(1)訴訟手続の法令違反の控訴趣意に対する判断
本件公訴事実には,弁護人が主張するとおり,被告人らが本件GPS機器を密かに取り付けることにより見張りを行った場所は「長崎県佐世保市a町b番地所在のB等」と記載されているが,本件公訴事実は,原審において検察官が釈明したとおり,包括一罪として起訴されているものと解されるから,このような場合,上記の公訴事実の程度の記載であっても特定を欠くとはいえない。なお,原審の冒頭陳述においては,被告人が上記見張りを行った場所を「被害者が頻繁に通っていた長崎県佐世保市内に所在する美容室の駐車場,又は,長崎県佐世保市a町b番地所在のBのいずれかの場所」と,被害者の自動車の位置情報を探索する方法により見張りを行った場所を「長崎県内又はその周辺」と,更に攻撃防御の対象が明確にされている。また,見張りが行われた場所を公訴事実のような記載をするにとどまり,被害者の住居等といかなる位置関係にあるかの記載がないとしても,公訴事実で特定された場所は法2条1項1号の「住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所」として記載されているものと解することができ,その旨が冒頭陳述等でも明らかにされているのであるから,この点で,訴因の特定を欠くということもできない。なお,原判決は,本件自動車を通常所在する場所であると判断し,それを前提にして訴因の特定を欠くものではないと判断しているが,訴因の特定の有無は,原則として検察官が公訴事実の記載等により主張している内容を前提として判断すべきである。この点,検察官の主張は上記のとおりと考えられるから,原判決の判断の理由とするところは当を得たものではないけれども,そのことは本件において訴因の特定を欠くものではないとの上記結論に影響を及ぼすものではない。 この論旨には理由がない。
(2)「見張り」に関す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/088085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88085
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895311号の特許権及び本件特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,販売する別紙1物件目録記載の各製品の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,特許法100条1項に基づき被告製品1の製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品1の廃棄を求めると共に,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。)に基づき,4億1700万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年7月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/088084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88084
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗濯用ネット」とする特許第3523141号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜16記載の洗濯ネット(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法1050条1項及び2項に基づき,被告製品1ないし16の製造,販売等の差止め,被告製品の完成品及び半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金3398万7869円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年8月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/088082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88082
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,控訴人が原判決別紙被告商品目録記載1〜8(被告各商品)を譲渡し,譲渡のために展示した行為について,被控訴人が有する原判決別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(原告各商標権)(被告商品1,2,5〜8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)と主張すると共に,被控訴人の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当すると主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的主張),合計237万9278円の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人による被告各商品の譲渡等は不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為に該当するとして,173万1490円の損害賠償及び遅延損害金の支払を認容し,その余を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/088081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88081
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判示事項(by裁判所):
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/088080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88080
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,盛岡市ab丁目c番d号eビルf階所在の認可外保育施設「A」を経営し,乳幼児の保育委託を受け,その体調をみるなどして健康等に留意しながら保育するなどの業務に従事していたものであるが,平成27年8月17日午前10時30分頃から同月18日午前0時5分頃までの間に,同施設において,B(平成26年8月18日生)を預かり保育中,同人は,腎機能等が十分発育していない当時生後11か月又は1歳の幼児であり,食塩を摂取させれば,塩化ナトリウム中毒を発症させるなどして健康を害するおそれがあったのであるから,同人に対し食塩を摂取させることを極力差し控え,やむを得ず食塩を摂取させるのであれば,ごく微量にとどめて同人の健康を害さないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,同人に対し,漫然とその健康を害する量の塩分を含む食塩を経口摂取させた過失により,同人に塩化ナトリウム中毒の傷害を負わせ,よって,同日午前4時43分頃,同市gh番i号所在のC病院において,同人を同傷害により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/088079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88079
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年3月17日にした特許出願(特願平11−72042号)の一部を分割して,平成20年8月1日,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体,及び記録再生方法」とする発明について特許出願(特願2008−200148号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年6月24日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許に係る請求項5,6,7に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800070号事件として審理を行い,平成29年5月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。
(3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項5ないし7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項5に係る発明を「本件発明1」,請求項6に係る発明を「本件発明2」,請求項7に係る発明を「本件発明3」という。)。 【請求項5】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には,前記テープカセットに対応した用途を示す,管理情報の1つである用途識別情報が記憶されている記録媒体。 【請求項6】
前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている請求項5に記載の記録媒体。
【請求項7】
前記用途識別情報は,前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/088078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88078
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体」とする発明について,平成11年3月17日に特許出願(特願平11−72042号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年1月28日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許の請求項2に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800069号事件として審理を行い,平成29年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「本件発明」という。)。
【請求項2】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するための管理情報を記録する,読み出し専用とされるROM領域および読み出し/書き込み可能とされるRWM領域が設定された記憶領域を有するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶され,該二個の識別情報が一致していると判別された場合は記録,再生動作を実行させることができ,前記二個の識別情報が一致していないと判別された場合は記録,再生動作を実行させることができないこととされ,前記メモリの読み出し専用とされるROM領域として設定された記憶領域及び前記磁気テープに前記テープカセットに対応した用途を指示する用途識別情報が記憶され,前記用途識別情報は,ユーザが改変することができず,前記磁気テープに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/088077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88077
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判示事項(by裁判所):
保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法上違法となる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/088076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88076
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要旨(by裁判所):
家人を脅迫し金品を強取しようと考え,包丁を携えて民家を訪れた被告人が,被害者の抵抗によりその目的を遂げず,その際,同人に傷害を負わせたとして,懲役3年6月の判決を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/088075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88075
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裁判所の判断(by Bot):
1事実関係争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
本件マンションの概要等
本件マンションは,昭和50年に建築された地下1階,地上12階建てのマンションであり,建物中央部分と東側・西側部分にそれぞれ階段が,建物中央部分にエレベーターが2基設置されている。本件マンションの完成予想図面では,戸数は,店舗9戸,事務所64戸及び住居228戸となっており,地下1階が店舗と駐車場区画(本件駐車場(B1□△)は駐車場区画の一画である。),1階が店舗,2階及び3階が事務室仕様,4階から12階が主として住居仕様(12階を除く各階に1室ずつ事務室仕様もある。)となっており,本件部屋はいずれも種類としては住居である。もっとも,4階以上の住居部分も,会社や事務所等が多数入所しており,実際の使用方法は不明であるが,事務所としての使用も多数あることが窺われる。本件マンションは,JR新大阪駅と地下鉄御堂筋線K駅の中間地点に位置し,この付近では高架になっている地下鉄御堂筋線の線路が中央分離帯の役割を果たす国道の東に隣接している。本件マンションは,東西方向の廊下の壁が開放されていて,道路や鉄道の音が壁に遮られることなく,本件マンシ
ョンの通路に聞こえてくる状態にある。なお,当裁判所は,本件訴訟を当庁の民事調停に付し,調停委員会は,平成29年7月18日,本件マンションにおいて,現地調停を実施したところ,同日の時点で,本件マンションでは,新御堂筋を通行する車両の音や地下鉄御堂筋線の電車の通過音がよく聞こえ,会話は少し大きな声でないと相手方に通じないような状況であった(争いがない)。本件規約22条の規定第22条(建物使用制限)住居部分及び事務所部分の区分所有者及びその占有者はその専用部分を住居及び事務所及びそれに類する用途(診療所等)に使用することと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/088074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88074
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする特許第4734471号の特許権及び特許第4695583号の特許権を有する原告が,被告FC2において提供している別紙「被告らサービスの概要」記載1ないし3のサービスに用いられている,動画を表示する情報処理端末に配信されるコメント表示用プログラムである別紙被告らプログラム目録記載1ないし3は本件特許1の請求項9及び10の各発明並びに本件特許2の請求項9ないし11の各発明の技術的範囲に属し,被告ら各プログラムのインストールされた情報処理端末は本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告ら各装置の生産及び使用並びに被告ら各プログラムの生産,譲渡等及び譲渡等の申出は本件各特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告ら各プログラムに係る行為は,本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/088073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88073
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