【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 29/平30(行ケ)10070】原告:栄研化学(株)/被告:アークレイ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5712789号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 E−Plate(標準文字)
登録出願日 平成25年11月15日
登録査定日 平成26年9月11日
設定登録日 平成26年10月24日
指定商品 第5類「薬剤,動物用薬剤,血液検査に使用するための試験片」第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),獣医科用機械器具」
(2)原告は,平成29年9月8日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890063号事件として審理を行い,平成30年4月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年5月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項10号及び15号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録はこれらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効にすべきではないというものである。 ?商標法4条1項10号該当性について
請求人(原告)が実際に会社案内,パンフレット,雑誌等に使用している酵素結合免疫吸着法(ELISA)による免疫血清検査用の試薬キット(以下「使用商品」という場合がある。)を示す標章の具体的な態様は,「Eプレート‘栄研’PSA」等において使用されている標章を含め,別紙のとおりの「Eプレート‘栄研’」の文字によって構成されている(以下,これらの標章を総称するときは「使用標章」という。)。使用標章は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る使用商品を表示するも(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/088088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88088