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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がインターネット上で運営するEC(電子商取引)サイトを管理するために使用している制御方法(被告方法)が,本件特許の願書に添付した本件特許請求の範囲の請求項1(本件請求項1)記載の発明(本件特許発明)の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告方法は,本件特許発明の文言侵害にも均等侵害にも当たらず,その技術的範囲に属するということはできない,として控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/085851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85851
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が行っているリスティング広告を利用した節税を目的とする金の小分け加工サービス(以下「原告サービス」という。)が商品等表示であって,被告によるリスティング広告を利用した金インゴットの精錬分割加工サービス(以下「被告サービス」という。)の提供が不正競争防止法2条1項1号(以下「1号」という。)の不正競争に当たると主張して,同法3条1項及び2項に基づく被告サービスの提供の差止め及び広告の削除,同法4条及び5条2項に基づく損害賠償金1980万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/085850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85850
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料用容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の譲渡等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項(主位的)又は3項(予備的)に基づく損害賠償金9900万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/085849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85849
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要旨(by裁判所):
税務署長から海外子会社の所得をタックスヘイブン対策税制により本社の所得と認定され,約12億円を追徴課税された一審原告が課税処分の取消を求めた事案について,控訴審において請求を一部認めた原判決を取り消し,一審原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/085848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85848
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事案の概要(by Bot):
債権者は,自らが編集著作物たる別紙著作物目録記載の雑誌『著作権判例百選[第4版]』(以下「本件著作物」という。)の共同著作者の一人であることを前提に,債務者が発行しようとしている別紙雑誌目録記載の雑誌『著作権判例百選[第5版]』(以下「本件雑誌」という。)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく(以下「本件もいい,これに係るを被保全権利として,債務者による本件雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出(以下,併せて「複製・頒布等」ということがある。)を仮処分命令を求めた(以下「本件仮処分申立て」という。)。当裁判所は,本件仮処分申立てには理由があると判断し,平成27年10月26日,「債務者は,別紙雑誌目録記載の雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」との仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした。本件は,債務者がこれを不服として保全異議を申し立て,原決定である本件仮処分決定の取消しと本件仮処分申立ての却下を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/085847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85847
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要旨(by裁判所):
国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/085846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85846
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成17年8月9日,同人を創作者として,以下の部分意匠(以下「本件意匠」という。)を出願し(意願2005−23092号),平成19年11月22日,設定登録を受けた(意匠登録第1318240号。以下「本件意匠登録」という。甲1,乙1)。 ア 意匠に係る物品:「貝吊り下げ具」
イ 本件意匠の態様:別紙1の実線で表された部分のとおり
(2)Aは,平成23年10月19日,被告に対し,本件意匠登録に係る意匠権を移転した。
(3)原告は,平成24年5月18日,本件意匠登録の無効審判請求をした。
(4)特許庁は,これを無効2012−880008号事件として審理し,平成27年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月26日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件意匠登録は,その意匠登録が創作者でない者であって,その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対してされたものであるということはできず,意匠法48条1項3号の規定により無効にされるべきものであるとはいえない,というものである。
(2)なお,本件審決は,本件意匠と金型設計図の意匠のうち本件意匠に相当する部分(以下「設計図部分」という。)との形態を対比した上,両意匠は,以下の相違点によって明らかに形態が異なり,同一のものであるということはできない旨認定した。 ア 相違点ア連結部について,本件意匠は,端面が小円形状のごく細いものであるのに対し,設計図部分は,端面が偏平な長方形状で,正背(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/085845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85845
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?メルクエンドカンパニーインコーポレーテッドは,平成6年10月1
31日(優先権主張:平成5年10月15日,平成6年3月17日,米国。以下,平成5年10月15日を「本件優先日」という。),発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許出願(特願平7−511986号)をし,平成12年4月21日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成25年4月1日,同社から,本件特許権を一般承継により譲り受けた。 ?被告マイラン製薬株式会社(以下「被告マイラン」という。)は,平成25年10月4日,本件特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2013−800194号事件として審理し,被告テバファーマスーティカルインダストリーズリミティド(以下「被告テバ」という。)が審判に参加した。原告は,平成26年8月22日付けで,請求項3及び17を削除するなどの訂正を請求した。
?特許庁は,平成26年10月15日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3058351号の請求項1,2,4ないし16,18ないし20に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年2月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,2,4から16,18から20の記載は,次のとおりである。
【請求項1】単位用量として0.05〜1mgの5α−レダクターゼ2阻害剤および医薬的に許容可能なキャリヤーより成る,ヒトにおけるアンドロゲン脱毛症治療用経口剤型医薬組成物。 【請求項2】5α−レダクター(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/085844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85844
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,平成25年10月22日,下記のとおりの構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を「第32類メロンを用いたクリームソーダ」(以下「本願指定商品」という。)とする商標登録 2出願(商願2013−82289号。以下「本願」という。)をした。(本願商標)
(2)原告は,本願について,平成27年2月5日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2015−7941号事件として審理を行い,同年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年11月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標の構成は全体として格別特殊な態様とはいえず,未だ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものであり,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標全体から「メロンをまるごと使用したクリームソーダ」ほどの意味合いを容易に看取するというのが相当であり,これを本願指定商品に使用しても,商品の品質,原材料を表示したものと理解するにとどまるから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず,したがって,商標法3条1項3号に該当し,商標登録をすることができないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/085843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85843
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/085843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85843
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3261459号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書1」〔甲1の1参照〕という。),発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3789088号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書2」〔甲2の1参照〕という。),発明の名称を「IP通信網を用いたIP通信システム」とする特許第5256431号に係る特許権(以下「本件特許権3」といい,同特許を「本件特許3」という。また,本件特許3の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書3」〔甲3の1参照〕という。)及び発明の名称を「通信システム」とする特許第5501406号に係る特許権(以下「本件特許権4」といい,同特許を「本件特許4」という。また,本件特許4〔甲20参照〕の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書4」という。)を有する原告が,別紙サービス目録記載の各サービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているシステム(以下「被告システム」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項30記載の発明(以下「本件発明1−1」という。),同31記載の発明(以下「本件発明1−2」という。),本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2−1」という。),本件特許3の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明3−1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明3−2」という。),本件特許4の願書に添付した特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明4−1」という。)及び同4記載の発明(以下「本件発明4−2」という。)の各技術的範囲に属し,また,被告サービスにおいて使用されている方法(以下「被告方法」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項41記載の発明(以下「本件発明2−2」とい
4い,本件発明1−1ないし同4−2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告サービスを提供する行為は,原告が有する本件特許権1ないし同4(以下,併せて「本件各特許権」という。)を侵害する行為であると主張して,無償実施による不当利得返還請求権(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/085842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85842
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無及び進歩性の有無(一致点及び相違点の認定誤り並びに容易想到性判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。なお,以下の構成要件の分説は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)(1A)発光素子からの光を光束制御部材を介して出射するようになっている発光装置において,(1B)前記光束制御部材は,前記発光素子からの光が前記光束制御部材に入射する光入射面と,(1C)前記発光素子からの光の出射を制御する光制御出射面とを備え,(1D)前記発光装置の基準光軸に沿った方向から見た形状が略円形形状となるように形成されており,(1E)前記光制御出射面は,前記発光装置の基準光軸近傍で且つ前記基準光軸を中心とする所定範囲に位置する球の一部を切り取ったような凹み形状の第1の出射面と,(1F)この第1の出射面の周囲に連続して形成される第2の出射面とを有し,(1G)これら第1の出射面と第2の出射面との接続部分が変曲点となっており,(1Ha)前記発光素子から出射した光のうち,少なくともその最大強度の光が出射される方向から出射光の強度が最大強度の半分の値となる光が出射される方向までの角度範囲内に出射される光について,前記光束制御部材に入射して前記光制御出射面に到達した前記角度範囲内の光とその到達点(Px)を通り前記発光装置の基準光軸と平行な線とのなす角度をθ1とし,前記到達点(Px)を通り且つ前記基準光軸に直交する線(A)と前記到達点(Px)における輪郭線に対する接線(B)とのなす角度をθ3とし,前記光制御出射面の前記到達点(Px)から出射する光の出射角をθ5とすると,(1Hb)前記第1の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に減少し,
-4-(1I)前記第2の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に増加するようになっており,(1J)前記到達点(Px)からの出射光が,前記発光素子から出射さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/085841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85841
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建築用パネル」とする特許第2898893号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。また,その願書に添付した明細書及び図面〔別紙特許第2898893号公報(甲2)参照〕を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「壁パネルの下端部の支持構造」とする特許第3455669号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,その願書に添付した明細書〔訂正審判事件(訂正2014−390173)の平成26年12月18日付け審決(平成27年1月6日確定)により訂正されたもの。別紙訂正明細書(甲37の1の別紙)参照〕及び図面〔別紙特許第3455669号公報(甲
4)参照〕を併せて「本件明細書2」という。なお,本件特許1及び同2はいずれも平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許1及び同2に係る明細書は,いずれも特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第2
4号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号〔請求の減縮があったため番号が連続していない。〕に従い「被告製品1−1」などといい,被告製品1−1,同1−2,同4−1及び同4−2を併せて単に「被告各製品」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許1のうち本件発明1に係る特許を「本件発明1についての特許」ということがあ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/085840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85840
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を有するとする控訴人が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)を使用して(厳密には,賃貸用建物敷地用地盤として使用して),控訴人の本件専用実施権を侵害し,控訴人に本件特許発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は,法律上の原因なく控訴人の損失の下に本件特許発明の実施料相当額の利得を得たと主張して,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成22年10月14日(本件専用実施権の設定登録の申請受付日)から平成27年5月27日(本件訴訟提起日)までの間に控訴人が被った損害又は被控訴人が得た利得2805万円の一部請求として,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
3る遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許発明は「方法の発明」であって「物の発明」であるとは認められないから,これが「物の発明」であることを前提に,本件免震人工地盤が本件特許発明の構成要件を充足するとの控訴人の主張はその前提を欠くものであり,本件免震人工地盤が本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/085839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85839
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第3547755号(以下「本件特許」といい,これ
に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告の製造販売に係る別紙被告製品目録記載の各
製剤(以下,それぞれ,同別紙の番号に従い,「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係る
ので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発
明」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被告による 被告各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出(以下「生産等」ということがある。)に及ぶ旨主張して,被告に対し,被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/085838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85838
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),「Cifonelli」(標準文字)商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26058号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4007号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,「Cifonelli」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字に相応して,「チフォネリ」の称呼を生じ,また,特定の観念を有しない造語と認められるものである。 (2)引用商標について
登録第1911264号商標(引用商標)は,「LACIFONELLI」の文字を書してなり,昭和59年5月31日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,平成18年10月11日に,第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
引用商標は,「LA」の欧文字と,「CIFONELLI」の欧文字との間に,1文字分程度のスペースが設けられていることから,「LA」及び「CIFONELLI」の各文字部分が視覚上分離して認識されるものである。そして,引用商標の前半の「LA」の文字部分は,その後に続く語を特定あるいは強調するフランス語の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/085837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85837
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),別紙のとおりの構成よりなる商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26056号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4006号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,別紙のとおり,縁取り風の輪郭図形の中に,特徴的な書体により顕著に表された「Cifonelli」の欧文字を上段に,やや小さく表した2本のはさみを交差させた図形を中段に,やや小さく表した「TAILOR」の欧文字を下段に配した構成からなるものである。また,本願商標の構成中「TAILOR」の文字部分は,「(洋)服屋」の意味合いを有することから,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものとはいえない。そうすると,本願商標は,その構成中の図形部分と文字部分とが常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由は見い出し難く,「Cifonelli」文字部分及び2本のはさみを交差させた図形部分が,それぞれ独立して
自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。してみれば,本願商標は,その構成中「Cifonelli」の欧文字部分を分離,抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり,該(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/085836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85836
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(商標登録第5517482号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標の構成 別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日 平成24年3月27日
登録査定日 平成24年7月31日
設定登録日 平成24年8月24日
指定商品 第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品」
(2)被告は,平成27年4月22日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2015−890035号事件として審理を行い,平成27年9月8日,「登録第5517482号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年10月16日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の要旨は,以下のとおりである。
(1)被告の使用する商標の周知性について被告は,1992年(平成4年)に設立以来,被告の代表的商標である「フ
ランクミュラー」(「フランク・ミュラー」と前半の文字と後半の文字を「・」(中点)を介して成るものを含む。以下においても同様である。)の文字から成る商標(以下「被告使用商標1」という。)と,これの語源となった「FRANCKMULLER」の文字から成る商標(以下「被告使用商標2」といい,被告使用商標1と併せて「被告使用商標」ということがある。)を商品「時計」について使用し,これを我が国を含む世界各国で広告及び販売した。これにより,被告使用商標は,被告の業務に係る商品(以下,被告の業務に係る商品である時計を総称して「被告商品」という。)を表示するものとして,我が国においても,本件商標の出願及び登録査定時において需要者の間に広く(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/085835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85835
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年4月30日(優先権主張:平成21年4月30日,日本),発明の名称を「タイヤ」とする特許出願(特願2011−511476号。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年3月5日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成26年5月12日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−8720号事件として審理を行い,平成27年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月12日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年6月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】タイヤサイド部のタイヤ表面に,内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた空気入りタイヤであって,前記各乱流発生用突起は,径方向断面で見たときにエッジ部を有すると共に,タイヤ表面に対して空気流が突き当たる前壁面との前壁角度が70度〜110度の範囲であり,且つ前記タイヤサイド部を構成するサイド補強ゴムに,共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が導入され,さらに該変性反応の途中及 び又は終了後に該変性反応系に縮合促進剤が加えられることにより得られる変性共役ジエン系(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/085834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85834
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イ及びウの周知例等に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。 ア引用例:特表2001−518341号公報
イ周知例1:特開2003−290220号公報
ウ周知例2:特開2000−139902号公報
本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである(なお,「/」は,原文の改行部分を示す。)。 ア引用発明
台座(11),第1の本体部(12),第2の本体部(13),第3の本体部(14),第4の本体部(15)及び患者位置決め支持(16)を有し,第1の本体部は台座または,壁もしくは天井に固定されており,/第4の本体部はその一端に接続されたX線源(10)及びその他の一端に接続されたX線記録装置(20)を有し,/第2の本体部は第1の垂直ピボットシャフト(24)により第1の本体部に接続され,第3の本体部は第2の垂直ピボットシャフト(25)により第2の本体部に接続され,第4の本体部は第3の垂直ピボットシャフト(26)により第3の本体部に接続されており,/キーボード(31)により必要な制御データを第1のモータ(21)の駆動装置(33),第2のモータ(22)の駆動装置(34)及び第3のモータ(23)の駆動装置(35)を制御する中央コンピュータユニット(32)に入力し,この制御システムにより,第2の本体部,第3の本体部及び第4の本体部は第4の本体部の移動のための所望の軌道ジオメトリを提供する ように移動するこ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/085833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85833
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