【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・4 14/平27(ネ)10126】控訴人:(株)ジンム/被控訴人:相模原市

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を有するとする控訴人が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)を使用して(厳密には,賃貸用建物敷地用地盤として使用して),控訴人の本件専用実施権を侵害し,控訴人に本件特許発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は,法律上の原因なく控訴人の損失の下に本件特許発明の実施料相当額の利得を得たと主張して,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成22年10月14日(本件専用実施権の設定登録の申請受付日)から平成27年5月27日(本件訴訟提起日)までの間に控訴人が被った損害又は被控訴人が得た利得2805万円の一部請求として,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
3る遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許発明は「方法の発明」であって「物の発明」であるとは認められないから,これが「物の発明」であることを前提に,本件免震人工地盤が本件特許発明の構成要件を充足するとの控訴人の主張はその前提を欠くものであり,本件免震人工地盤が本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/085839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85839