Archive by month 6月
裁判所の判断(by Bot):
1 甲1号発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)甲1には,次の記載がある(下線は判決において付加した。)。
「【発明の属する技術分野】本発明は,建造物の鉄骨建方工事に於ける(判決注:「工事於ける」は誤記と認める。)鉄骨柱の通り芯を基礎コンクリートの通り芯に自動的に正確容易に一致させる工法に関する。」(段落【0001】)
「【発明が解決しようとする課題】鉄骨建物の鉄骨建方工事に於て,鉄骨柱を基礎コンクリートの上に垂直に建て入りする場合,鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業を必要とするが,従来は,図2のように,基礎コンクリートAに埋め込んだアンカーボルトBに挿し入れる鉄骨柱CのベースプレートDのボルト穴Eを,それぞれ四周の穴ともアンカーボルトBの直径より稍大きく明けてボルトに挿し入んだ時の法規上の遊びを設け,先ずアンカーボルトにボルト穴を挿し入れたベースプレートDを,基礎コンクリートAの上面中央に置き載せたモルタルの塊,即ち,モルタルまんじゅうFの上に載せ,モルタルまんじゅうFを中心にして四周の傾きに応じて動かしながらベースプレートを水平にし,ジャッキとロープで高さと横ずれを調整しながら鉄骨柱の通り芯を取り,上下の固定ナットGで位置決め固定し,基礎コンクリートとの通り芯とのずれを穴の遊びで調節して芯を合わせる前作業を行っていた。この前作業は,正確さ求めるには,かなりの熟練と時間を必要とし,ずれの合計誤差もかなりのものとなっていた。」(段落【0002】)
「【図2】従来工法を示す断面図である。」(【図面の簡単な説明】)
(【図2】)
上記記載によれば,甲1には,「鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業」の従来工法として,「アンカーボルトBより稍大きくあけたベースプレートDのボルト穴に,複数のアンカーボルトBを挿(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629162417.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実に基づき判断する。
ア 相違点2に係る本件発明の構成には,「各スライドピン(17)が嵌挿されるスライダ(20)」(構成要件X),「該スライダ(20)は,先端にU字状ガイド部を備え,該U字状ガイド部は,支柱(2a),(2a)の直径と略等しい円弧を有するものとして下部水平杆(13)を複数の支柱(2a),(2a)間で円滑にスライドできるようにしたものであること」(構成要件Y)が含まれる。一方,甲8記載の技術は,上記(1)イ(ア)認定のとおりであり,その機能に照らすと,ハンドル用位置決め穴48c又は座部用位置決め穴58cは本件発明の係止孔(16)に,ロックピン48,58は本件発明のスライドピン(17)に,圧縮バネ49,59は本件発明のばね(18)に,操作ノブ46,56は本件発明の操作ノブ(19)に,それぞれ対応すると認められるが,本件発明のスライダ(20)に対応する構成を有しない。この点,原告は,連結水平パイプ42(52)は,スライダ(20)に対応する旨主張する。しかし,連結水平パイプ42(52)は車体の骨格を形成する部材であるから,むしろ本件発明の下部水平杆(13)に対応すると解するのが相当であり,ハンドルパイプ44又はガイド部54もU字状ではないから,甲8記載の技術が,本件発明のスライダ(20)に対応する部材を有しているとは認められない。また,甲8記載の技術は,「手押し車において,使い勝手のよい,腰掛けシートの座部やハンドル等の高さを調節するための高さ調節機構を提供すること」を課題とするものであり,車椅子の座幅の調整に係る本件発明や甲1発明の課題と共通ではないから,甲8記載の構成を甲1発明に適用する動機付けがあるとはいえず,スライダ(20)を備えた本件発明のロック機構15に想到することが,当業者にとって容易になし得るとはい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161114.pdf
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要旨(by裁判所):
貸金業者Yの完全子会社Aが,Yの子会社再編を目的とする債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡したからといって,YがAのXに対する過払金返還債務を承継したとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161322.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 上記引用文献の記載によれば,引用文献には,①地上データリンクユニット(GDLセグメント)は,航空機のエンジン状態を検知するセンサーに接続されて航空機のエンジンのデータを収集していること,②収集されたエンジンデータは,GDLセグメントから地上にダウンロードされて到着地でエンジン整備が必要かどうかの判断に役立てるなどエンジンの追跡管理に用いられていること,③FADECエンジン制御システムは,エンジン状態を検知するセンサーに接続され,エンジン事象の監視に使用できること,④GDLセグメントのGDLユニットは,IPアドレスを保持し,航空機のテール番号(識別番号)と結びつけられていることが記載されており,引用文献に記載された発明は,GDLセグメントを通じて各エンジンを監視していると認められる。
また,甲2(米国特許第5031396号明細書)には「電子エンジン制御は,一般的にエンジンの外部に搭載されてエンジンケースの1つを形成する。電子エンジン制御部は,エンジンの作動パラメータを監視し,エンジンの燃料制御部から燃焼部への燃料の流れを調整する。」(1欄37ないし41行。被告提出の訳文のみを示す。)と,甲3(特公平8−30422号公報)には「航空機エンジンは,その外側に取付けられる種々の構成部品例えば電子エンジンコントローラ(EEC)及びフルオーソリティー(Full Authority)デジタルエンジンコントローラ(FADEC)を装備し,・・・」(3頁6欄23〜26行)と,乙1には「・・・このエンジン本体1の外周には,当該エンジンAに係わる各種補機が備えられている。・・・上記エンジン制御装置3は,この補機の1であり,エンジン本体1の作動を電気的に制御するものである。・・・」(段落【0009】,【0010】)と記載されており,航空機エンジンにFADECなどのエ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629155020.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は,引用発明,引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(相違点1に係る容易想到性判断の誤り)について
(1)審決が認定した本願発明と引用発明との相違点1は,前記第2の3(2)ウ(ア)のとおり,本願発明では,ペプチド活性成分が,「デスモプレシン酢酸塩」と特定されているのに対し,引用発明ではそのような特定がされていない点である。
この点に関し,引用例2には,以下の記載がある。すなわち,「本発明は,生理学的に活性なポリペプチド含有製剤に有機酸とショ糖脂肪酸エステルとの組合せからなる吸収促進剤を配合したことを特徴とする,該生理活性ポリペプチドの腸管からの吸収を促進させた生理活性ポリペプチド含有の経口投与用または口腔内投与用製剤に関する。」(段落【0001】),「・・・ポリペプチドを注射以外の方法で有効に投与する方法が種々検討されており,本出願人らもすでに経膣投与製剤について提案している。また経口投与についても検討されており,ショ糖脂肪酸エステルなどを配合した経口投与製剤も提案されているがなお吸収性の点で充分とはいい難い。」(段落【0003】),「本発明に使用する生理学的に活性なポリペプチドとは比較的低分子量のポリペプチドを言う。本発明に使用できる生物学的に活性なポリペプチドの好ましい例示としては,インスリン,アンギオテンシン,バソプレシン,デスモプレシン・・・およびこれらの誘導体が挙げられる。」(段落【0007】)との記載がある。
上記引用例2の記載によれば,生理活性ポリペプチド含有の経口投与用または口腔内投与用製剤に使用できるポリペプチドは,比較的低分子量のものであればよく,そのようなものの一つとしてデスモプレシンが周知であったことが認められる。そうすると,ペプチドを活性成分とし,口腔内で分散させる,すなわち口腔内投与される引用発明の製剤において,活性成分のペプチドとしてデスモプレシンを使用することは容易であったといえる。
したがって,相違点1に係る構成は,引用発明に引用例2に記載された事項及び周知技術を適用することにより,容易に想到できたといえる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629152925.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである。
【請求項1】演算処理装置による演算により楽音波形サンプルを生成する楽音生成方法であって,複数のサンプリング周期に対応する演算周期毎に該演算周期に対応する期間に含まれる複数の楽音波形サンプルを一括生成する楽音波形サンプル生成処理を起動し,波形のエンベロープ特性を前記演算周期を単位とする折れ線により近似して各サンプリングタイミングにおけるエンベロープ値を算出することを特徴とする楽音生成方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629113918.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,補正要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び7(本件発明1及び7)は次のとおりである。
【請求項1】指定された音を発生するための発生命令を発行する第1のステップと,指定された音を複数の発音チャンネルの1つに割り当て,割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第2のステップと,所定時間間隔で演算開始命令を発行する第3のステップと,各演算開始命令に応じて,前記レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように前記各チャンネルで音生成演算を実行する第4のステップであって,この音生成演算は,生成すべき該複数サンプル分のサンプリング周期を合計した時間よりも短い時間内で行われることと,個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し,該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第5のステップと,各サンプリング周期毎に順次サンプル点の前記混合サンプルデータを順次出力する第6のステップとを具備するようにしたことを特徴とする音生成方法。
【請求項7】1または複数の指定された楽音を発生するための1または複数の発生命令を受け取る第1のステップと,前記発生命令に応答して,各指定された楽音を複数の発音チャンネルのうちの各1つに割り当て,該指定された楽音の制御データを各指定された楽音が割り当てられた各発音チャンネルに対応するチャンネルレジスタに書き込む第2のステップと,演算開始命令を順次発行する第3のステップと,各演算開始命令に応答して,前記チャンネルのチャンネルレジスタに記憶された制御データに基づき各発音チャンネル毎に複数サンプル分の波形データを生成する第4のステップと,前記第4のステップで各発音チャンネルにつき生成された波形データを,前記複数サンプルの各サンプル毎に混合し,混(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629112601.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正による請求項1の発明(補正発明。補正後の請求項1の記載を審決が修正認定したものであり,原告もこの点について争わない。)。
表示装置の多数のデータラインと接続されたデータ駆動集積回路において,N個のデータ出力チャンネルと,前記N個のデータ出力チャンネルから,一部のデータ出力チャンネルを,画素データを出力するデータ出力チャンネルとして選択する選択部であって,Nは整数であり,前記表示装置の所望の解像度に従い,画素データを前記N個のデータラインの中の対応する数へ供給し,前記データ出力チャネルの残りは画素データを供給されないようにする選択部と,サンプリング信号を順次供給するシフトレジスタ部であって,前記サンプリング信号は,ソースサンプリングクロック信号に応答してタイミングコントローラから供給されるソーススタートパルスを順次シフトすることにより発生するシフトレジスタ部と,及び前記シフトレジスタ部から前記サンプリング信号に応答して前記画素データをラッチするためのラッチ部であって,前記画素データは前記タイミングコントローラから供給されるラッチ部とを含み,前記選択部は,第1及び第2のチャネル選択信号に応答して前記シフトレジスタ部から次のデータ駆動集積回路へ前記サンプリング信号を供給し,前記選択部は,前記N個のデータ出力チャンネルから前記画素データを出力するデータ出力チャンネル数を決定するためのチャネル選択信号が入力されるために配置されており,かつ,入力されたチャネル選択信号を保持して,保持したチャネル
選択信号を発生する,第1及び第2オプションピンを具備し,前記選択部は,前記チャネル選択信号に従って前記N個のデータ出力チャンネルを調節し,前記選択部は第1乃至第4論理値を発生し,前記第4論理値の場合には前記選択部は前記データ出力チャンネルの総数Nより小さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629093244.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら投資家が,外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPS(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パートナーシップ)が行った米国所在の中古集合住宅の貸付けに係る所得が,所得税法26条1項所定の不動産所得に該当するとして,その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をしたところ,各処分行政庁から,当該所得は不動産所得に該当せず,損益通算を行うことはできないとして,それぞれ,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから,原告らが,前記第1の請求のとおり,本件各処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629091117.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その夫であるP1(以下「亡P1」という。)が出張中に橋出血により死亡したこと(以下「本件死亡」という。)について,亡P1が勤務していたP2株式会社(以下「本件会社」という。)における業務に起因するものであるとして,船橋労働基準監督署長(以下「本件処分庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたところ,亡P1は労働者とは認められないとして,これらを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628165717.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「a」と称してコンビニ型店舗をチェーン展開して経営する株式会社である被告の店舗で勤務していた原告が,①店長としての扱いを受けた平成19年5月16日以降の労働契約に基づく未払の割増賃金及び休日割増賃金の合計74万8923円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,②同未払割増賃金に係る労働基準法114条に基づく同額の付加金の支払及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③被告から長時間・過重労働を強いられたことによりうつ病を発症したとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づく慰謝料300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めたところ,被告は,原告の主張する労働時間を否認するとともに,被告店舗の店長であった原告は労働基準法41条2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に該当するとして,割増賃金等の支払を争い,また被告には原告に対する安全配慮義務違反はないなどと主張して,原告の請求を争う事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628164154.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)に雇用されていたP2の妻である原告が,三鷹労働基準監督署長(処分行政庁)に対して,P2が精神障害を発病して自殺したのは過重な業務に従事したことに起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,平成16年10月7日付けでこれをいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628162709.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,従業員である第1審原告が,使用者である第1審被告により,平成16年9月9日付けでされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,業務上の疾病である鬱病に罹患して休業していた第1審原告に対してされた違法無効なものであるとして,雇用契約に基づき,第1審被告との間で,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,第1審被告に対し,本件解雇後の平成16年10月から判決確定の日までの月額47万3831円の賃金の支払のほか,第1審被告が雇用契約上の安全配慮義務又は労働者の健康を損なわないように注意する義務を怠ったこと(以下「安全配慮義務違反等」という。)から,第1審原告において上記の鬱病に罹患したものであるとして,債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等合計2224万2373円(弁護士費用169万0991円を含む。)及びこれに対する安全配慮義務違反行為の後で訴状送達の日である平成16年12月10日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628161050.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間を定める雇用契約を締結し,被告が経営する高校に非常勤講師として勤務していた原告らが,いわゆる雇止めにより,雇用が継続されなかったのは不当であると主張して,被告に対し,いずれも雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,未払賃金及びこれに対する平成19年12月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,将来の賃金及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155657.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は本件特許権の侵害行為に当たると主張して,更生会社に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。その後,更生会社につき更生手続の開始決定がされ,原告は,本件特許権侵害による損害賠償請求債権を更生債権として届け出たが,更生会社の管財人である被告らが上記債権を全額認めなかったため,訴えを変更し,更生会社の訴訟承継人である被告らに対し,10億円の更生債権を有することの確定を求めた。原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として,上記更生債権のうち2億円の更生債権を有することの確定を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155146.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原告らの請求
原告らは,被告会社に勤務していた亡E(以下「E」という。)の相続人(原告Aは,その妻であり,原告Bらは,その子である。)であるところ,Eが平成▲年▲月▲日に自殺したことについて,Eの自殺は,Eが自殺前に連日,肉体的,心理的に負荷の高い長時間労働等をしたことによりうつ病(以下「本件うつ病」ともいう。)に罹患したことが原因であり,被告らには,Eに対する安全配慮義務に違反した過失があるなどと主張して,被告らに対し,被告会社については,Eに対する安全配慮義務違反による債務不履行又は民法709条及び715条に基づく不法行為による損害賠償請求として,被告Fについては,民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求として,合計1億1579万9131円及びこれに対するEの自殺の日である平成▲年▲月▲日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628154318.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は主位的には本件特許権の直接侵害に,予備的には本件特許権の間接侵害に当たると主張して,更生会社の管財人である被告らに対し,特許法100条1項に基づいて被告製品の譲渡の差止めを,不法行為に基づいて損害賠償金として各自1億円(1億0500万円の一部請求)及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払をそれぞれ求めて,訴えを提起した。
原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求をいずれも棄却した。
原告はこれを不服として,損害賠償金のうち被告らに対し各自5000万円及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628154037.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「P1」という。)に勤務していたP2(以下「亡P2」という。)が,くも膜下出血を発症して死亡したことについて,業務に起因するものであるとして,亡P2の父母である訴訟承継前第1審原告P3及び被控訴人P4が,中央労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)による遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,中央労働基準監督署長から平成12年3月31日付けで労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことから,その取消しを求めた事案である。原審は,亡P2のくも膜下出血の発症についての業務起因性を肯定し,本件不支給処分は違法であると判断して,同処分を取り消した。そこで,原審の認定判断を不服として,控訴人が控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628153148.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(以下「被告会社」ともいう。)に登録型派遣社員として雇用されて,株式会社阪急交通社(以下「本件派遣先」という。)に派遣添乗員として派遣され,本件派遣先が主催する募集型企画旅行の添乗員業務に従事していた原告らが,①派遣添乗員には,労働基準法38条の2が定める事業場外労働のみなし制(以下「本件みなし制度」という。)の適用はなく,法定労働時間を越える部分に対する割増賃金が支払われるべきである,②7日間連続して働いた場合には,最後の1日は休日出勤したものとして休日労働に対する割増賃金が支払われるべきであると主張して,それぞれ別紙2の1ないし6の各未払残業代等請求目録に記載された未払割増賃金及びこれに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで商事法定利率である年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,前記未払割増賃金と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民事法定利率である年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628151454.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
(1)本願発明について
ア 本願発明に係る特許請求の範囲は,第2の2に記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。なお,本願明細書における図1は,別紙図1のとおりである。
「【0003】薄型パッケージを樹脂封止する場合,トランスファーモールドによれば,封止樹脂の厚さを精度良くコントロールすることができるものの,封止用樹脂の流動中に半導体チップが上下に移動したり,半導体チップに接続しているボンディングワイヤーが封止用樹脂の流動圧力により変形して,断線や接触等を起こすという問題があった。
【0004】一方,液状の封止用樹脂によるポッティングあるいはスクリーン印刷では,ボンディングワイヤーの断線や接触は生じにくくなるものの,封止樹脂の厚さを精度良くコントロールすることが困難であったり,封止樹脂にボイドが混入しやすいという問題があった。
【0005】これらの問題を解決するため,金型中に半導体装置を載置し,金型と半導体装置との間に封止用樹脂を供給して圧縮成形することにより,樹脂封止した半導体装置を製造する方法が提案されている。
【0006】しかし,これらの方法では,半導体素子の微細化にともなう半導体チップの薄型化,回路基板の薄型化などにより,半導体チップや回路基板の反りが大きくなり,内部応力により半導体装置の破壊や動作不良等を生じやすいという問題があった。」
「【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】本発明の目的は,半導体装置を封止する際,ボイドの混入がなく,シリコーン硬化物の厚さを精度良くコントロールすることができ,ボンディングワイヤーの断線や接触がなく,半導体チップや回路基板の反りが小さい半導体装置を効率(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628151709.pdf
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