事案の概要(by Bot):
原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は本件特許権の侵害行為に当たると主張して,更生会社に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。その後,更生会社につき更生手続の開始決定がされ,原告は,本件特許権侵害による損害賠償請求債権を更生債権として届け出たが,更生会社の管財人である被告らが上記債権を全額認めなかったため,訴えを変更し,更生会社の訴訟承継人である被告らに対し,10億円の更生債権を有することの確定を求めた。原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として,上記更生債権のうち2億円の更生債権を有することの確定を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155146.pdf
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