Archive by month 3月

【行政事件:更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・9・7/平23(行ウ)184】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,Aセンター(以下「本件施設」という。)の整備,運営等の事業(以下「本件事業」という。)に関する業務を行うことを目的として設立された株式会社である原告が,設立後の最初の事業年度に係る本件課税期間の消費税等について,消費税法30条(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)1項の課税標準額に対する消費税額から控除する同項の課税仕入れに係る消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)を同条2項1号に規定する方法により計算するに当たり,本件課税期間中に行った原告の課税仕入れ等(以下「本件課税仕入れ」という。)が同号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されるとした内容の確定申告書を提出したところ,徳島税務署長から,本件課税仕入れは同号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分される等として,本件更正処分等を受けたため,それらの取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329150247.pdf



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【行政事件:公害防止事業費負担決定取消請求控訴事件/東京高裁/平24・9・27/平23(行コ)261】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された北区内の地域につき東京都知事が策定したダイオキシン類土壌汚染対策計画に関する公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者である北区長が,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき被控訴人に対してした,被控訴人を本件公害防止事業の費用を負担する事業者として定め,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の総額を1億5825万円と定める旨の別紙通知目録記載1の通知に係る決定(以下「本件決定1」という。),被控訴人の平成18年度分の事業者負担金を2350万2081円と定める旨の同目録記載2の通知に係る決定(以下「本件決定2」という。)及び被控訴人の平成19年度分の事業者負担金を1億1061万7762円と定める旨の同目録機
Ⅵ\xDC3の通知に係る決定(以下「本件決定3」といい,本件決定1及び本件決定2と併せて「本件決定」と総称する。)について,被控訴人は負担法3条の公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者に該当しないなどとして,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329145914.pdf



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【行政事件:行政処分取消請求事件/名古屋地裁/平24・9・20/平22(行ウ)62】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が都市計画法29条1項に基づき別紙物件目録記載の各土地(別紙見取図1の赤線で囲まれた部分。以下「本件開発区域」という。)における開発行為を許可(以下「本件開発許可」という。)したところ,本件開発区域の景観保全等を目的として設立された一般社団法人及び本件開発区域の周辺住民である原告らが,本件開発許可の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329145333.pdf



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【行政事件:納付告知処分取消等請求事件/東京地裁/平24・9・7/平22(行ウ)253】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(平成▲年▲月▲日死亡)の相続人である原告らが,東京国税局長において,亡P1に対し,①滞納会社の滞納に係る国税につき,国税徴収法(以下「徴収法」という。)32条1項及び37条の規定に基づき,亡P1の所有に係る本件不動産1〜4(以下「本件各不動産」という。)の限度において第二次納税義務を負うとして,本件告知処分1〜4(以下「本件各告知処分」という。)をし,その後,②本件督促処分1〜4(以下「本件各督促処分」という。)及び③本件差押処分1〜4(以下「本件各差押処分」といい,本件各告知処分及び本件各督促処分と併せて「本件各処分」という。)をしたことについて,同法37条のいわゆる柱書に規定する第二次納税義務の成立要件が満たされていない旨を主張して,本件各処分(ただし,本件告知処分1については,後記3(5)オの裁決による一部取消し後のもの。)の取消しを\xA1
求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329133603.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10235】原告:日本精工(株)/被告:NTN(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,回転速度検出装置を備えた自動車用転がり軸受ユニットに関する発明で,本件訂正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明,記号は原告が付したものによる,下線を付した部分が訂正した部分である)】「A:使用状態で懸架装置に支持されて回転しない外輪と,この外輪の内径側にこの外輪と同心に支持され,その端部に車輪を支持する為のフランジを有する回転部材と,この回転部材の外周面に設けられた内輪軌道と上記外輪の内周面に設けら
れた外輪軌道との間に転勤自在に設けられた複数個の転動体と,上記回転部材の一部にこの回転部材と同心に支持され,円周方向に亙って磁気特性又は導電特性を交互に変化させた円環状又は円板状のエンコーダと,その検出部をこのエンコーダの被検出部に対向させた状態で,上記懸架装置に支持されたセンサとを備え,エンコーダの被検出面及びセンサ検出部の面は,カバーのシャーレ底面に相当する面を介して対向する,回転速度検出装置付転がり軸受ユニットに於いて,
イ:上記外輪の外周面にこの外輪を上記懸架装置に結合固定する為の外向フランジ状の取付部が設けられており,
ロ:この外輪の内端部でこの取付部の内端面よりも軸方向内方に突出した部分が上記懸架装置の開口部の内径側に挿入されており,
B:上記外輪の開口端部は,上記回転部材の軸方向端部を覆う非磁性材製のカバーにより塞がれており,
C:このカバーは板材によりシャーレ状に形成されたものであり,
D:上記センサは,上記懸架装置に外径側から内径側に形成した取付孔に外径側から内径側に向け挿通し,センサの検出部を懸架装置の内径面から突出させた状態で,このセンサの基部に設けた取付フランジをねじにより上記懸架装置に結合固定しており,
ハ:このセンサのうちで上記取付孔を通じてこの懸架装置の内径側に挿入され懸架装置の内径面か(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329114538.pdf



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(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・28/平21(ワ)34497】原告:(株)ゼネシス/被告:B)

事案の概要(by Bot):
本件は,健康食品の製造,販売及び輸出入等を業とする原告が,原告の元従業員であり,原告を退職後に原告と競争関係にある会社の取締役を務めていた被告に対し,被告が原告の顧客等に対し別紙目録記載の各事実を記載した文書を配布し,又は口頭でその記載内容を告げた行為が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法2条1項14号)に当たる旨主張して,不正競争防止法3条1項に基づき,被告の上記行為等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329112251.pdf



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【行政事件:地区計画条例取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年行ウ第205号)/東京高裁/平24・9・27/平24(行コ)205】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が平成21年6月22日付けで告示した東京都市計画地区計画α×地区地区計画の変更の決定及び平成23年8月19日付けで告示した同地区計画の変更の決定に係る地区計画の区域と区画道路を挟んだ西側に位置する場所に居住する控訴人が,被控訴人が制定した建築基準法68条の2第1項の規定に基づく条例である中野区α×地区における建築物の制限に関する条例(平成21年中野区条例第32号。平成23年中野区条例第53号による改正後の現行のもの。)の制定行為が行政事件訴訟法3条2項に規定する処分の取消しの訴えの対象に当たることを前提として,その取消しを求める事案である。なお,以下,本判決(原判決記載の引用部分を含む。)における略称は,原判決の例による。
2原審においては,控訴人のほか,A及びBが原告であったところ,Aに係る訴えは,同人が平成▲年▲月▲日に死亡したことにより終了した。原審は,控訴人及びBの訴えをいずれも却下する旨の判決をし,控訴人が,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329112413.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)/東京高裁/平24・9・20/平24(行コ)89】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,坂戸市長から家屋について平成22年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分を受けた控訴人が,当該家屋は,平成21年12月7日に新築したものであるが,賦課期日である平成22年1月1日の時点では,控訴人は当該家屋の所有者として登記簿に登記されておらず,また,家屋補充課税台帳にも登録されていなかったのであるから,平成22年度の固定資産税及び都市計画税の納税義務者ではなく,上記の賦課処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329110835.pdf



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【行政事件:処分取消請求事件/名古屋地裁/平24・9・7/平22(行ウ)22】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁から,障害者自立支援法(ただし,平成22年法律第71号による改正前のもの。以下「支援法」という。)21条1項に基づき障害程度区分を区分1と認定する処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,上記区分認定を不服として,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329103340.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10304】原告:凸版印刷(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性及び審理不尽の有無等である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年4月12日,名称を「突き刺し強度耐性のあるガスバリア積層体」とする発明について特許出願(特願2001−113656号,公開公報は特開2002−307597号公報〔甲4〕,請求項の数4)をし,平成22年10月18日付けで特許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数2,甲5),拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした(不服2011−5096号)。特許庁は,平成24年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年7月24日原告に送達された。
2本願発明の要旨(上記補正後の請求項1)
「プラスチック材料からなる基材の少なくとも片面に,少なくとも無機酸化物からなる蒸着薄膜層及びガスバリア性被膜層を順次積層した積層体において,該ガスバリア性被膜層が,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシラン或いはその加水分解物との混合物からなり,且つポリビニルアルコール/テトラエトキシシラン或いはその加水分解物との配合比が重量比で50/50〜70/30の範囲にあることを特徴とするガスバリア積層体。」
3審決の理由の要点
(1)引用例1には,実質的に次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「ポリエチレンテレフタレートからなる基材上に,酸化珪素からなる蒸着薄膜層を第1層とし,ポリビニルアルコールと,テトラエトキシシランの加水分解物を含
む水/アルコール混合溶液からなるコーティング剤を塗布し,加熱乾燥してなるガスバリア性被膜を第2層として積層してなるガスバリア性積層体であって,前記コーティング剤のテトラエトキシシランの加水分解物/ポリビニルアルコールとの配合比(wt%)が60/40である(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329093453.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10272】原告:北京飛天誠信科技有限公司/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年3月24日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法であって,銀行カードをコンピュータと接続し,被検証側は,その銀行カードの秘密鍵により,検証情報に対して署名するステップ1と,被検証側は,前記署名を検証側へ発送するステップ2と,検証側は,被検証側の公開鍵を使用して,前記署名を検証するステップ3とを含み,前記銀行カードは,公開鍵による演算と秘密鍵による演算を行う機能を備え,C
Aセンターが発行したカード発行銀行のディジタル証書及びカード発行銀行が発行したカードのディジタル証書を有し,前記検証側は,カード発行銀行証書又はカード証書を取得することができ,または前記検証側は,信頼できる第三者から,被検証側のカード発行銀行証書又はカード証書をも取得することができ,前記署名は,前記銀行カードがINTERNALAUTHENTICATEコマンドを実行することにより完成することを特徴とする銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329092604.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10227】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸
化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクトル全域にわたる干渉色を生成するために好適であり,E)前記干渉層が,耐食性であり,F)PVD法(物理気相成長法),CVD法(化学気相堆積法),スパッタ法により前記のインプラントまたは用器の表面にコーティングを施すことを特徴とする有色コーティング。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329090906.pdf



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【★最判平25・3・28:損害賠償等請求住民訴訟事件/平23(行ヒ)452】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
地方公共団体がし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管施設等の用地として土地を賃借する契約において賃料額が私的鑑定の適正賃料の評価額と比較して高額であることを理由として当該契約が違法でありその賃料の約定が無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328142737.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10261】原告:フランス・テレコム/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
(1)前提となる事実
原告フランス・テレコム及び原告アンスティテュミネテレコム/テレコムブルターニュ(当時の商号は「グルプ・デ・エコール・デ・テレコミュカシオン(エ・エヌ・エス・テブルターニュ)」)は,名称を「周波数選択チャンネル等化・復号装置」とする発明について,平成13年3月6日,フランスで特許出願した。原告らは,このフランス出願に基づく優先権を主張して,日本を指定国に含めて,国際出願(PCT/FR2002/00783)した。原告らは,平成15年9月8日,A弁理士(以下「A」という。)及びB弁理士(以下「B」という。)を代理人として,国内書面を特許庁に提出した(特願2002−570499。以下「本願」という。)。特許庁は,平成20年3月19日,「A(外1名)」に対して,電子情報処理組織を通じて,本願の拒絶理由通知を送付した。特許庁は,平成21年8月26日,本願の特許を拒絶する旨の査定をし,\xA1
その謄本は,同年9月3日,電子情報処理組織を通じて「A(外1名)」に送達された(以下「本件送達」という。)。原告らは,平成23年12月13日,本件の訴訟代理人らを代理人として,拒絶査定不服審判(不服2011−26986。以下「本件拒絶査定不服審判」という。)を請求した。特許庁は,平成24年3月6日,「本件審判の請求を却下する」との審決(以下「審決」という。)をし,同審決の謄本は,同月19日,原告らに送達された。
(2)審決の概要
審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,拒絶査定の謄本は,平成21年9月3日に,原告らの代理人である「A(外1名)」に電子情報処理組織により送達(本件送達)されたから,これに対する拒絶査定不服審判の請求は,特許法121条1項の定める4月以内である平成22年1月4日までにされなければならな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328104025.pdf



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(【下級裁判所事件:移送申立事件/横浜地裁8民/平25・2・20/平24(モ)827】結果:その他/相手方:Y)

要旨(by裁判所):
人事訴訟法(平成15年法律第109号)8条1項にいう「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」には,離婚請求をしている当事者(離婚訴訟の原告)の有責行為を主張して,同請求を争っている当事者(離婚訴訟の被告)が求める損害賠償請求であって,当該有責行為と共同不法行為の関係にある第三者を相手方とするものが含まれる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328095242.pdf



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【★最判平25・2・28:傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁被告事件/平21(あ)1602】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328085643.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件,詐害行為取消請求事件/さいたま地裁2民/平23・9・7/平17(ワ)655等】

要旨(by裁判所):
いわゆるヤミ金業者の利用者が自殺をした事案について,違法な高金利による貸付,取立等の一連の行為と利用者の自殺との間には因果関係があり,予見可能性も認められるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327151425.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10394】原告:キユーピー(株)/被告:

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第5396640号)は,「ローズオニールキューピー」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月9日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),展示施設の貸与」を指定役務として,平成23年1月12日に登録査定を受け,同年3月11日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成24年2月23日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890021号事件として審理し,平成24年10月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
 本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし14とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標15及び16を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4 取消事由
 商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327141625.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10393】原告:キユーピー(株)/被告:

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第5396639号)は,「ROSEO’NEILLKEWPIE」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月9日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),展示施設の貸与」を指定役務として,平成23年1月12日に登録査定を受け,同年3月11日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月23日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890020号事件として審理し,平成24年10月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし14とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標15及び16を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4 取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327131706.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10392】原告:キユーピー(株)/被告:

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5022219号)は,後記の構成からなり,平成17年10月25日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成18年12月14日に登録査定を受け,平成19年2月2日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890008号事件として審理し,平成24年10月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし7
とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標8及び9を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327113421.pdf



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