事案の概要(by Bot):
本件は,ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された北区内の地域につき東京都知事が策定したダイオキシン類土壌汚染対策計画に関する公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者である北区長が,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき被控訴人に対してした,被控訴人を本件公害防止事業の費用を負担する事業者として定め,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の総額を1億5825万円と定める旨の別紙通知目録記載1の通知に係る決定(以下「本件決定1」という。),被控訴人の平成18年度分の事業者負担金を2350万2081円と定める旨の同目録記載2の通知に係る決定(以下「本件決定2」という。)及び被控訴人の平成19年度分の事業者負担金を1億1061万7762円と定める旨の同目録機
Ⅵ\xDC3の通知に係る決定(以下「本件決定3」といい,本件決定1及び本件決定2と併せて「本件決定」と総称する。)について,被控訴人は負担法3条の公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者に該当しないなどとして,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329145914.pdf
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