Archive by month 12月
事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標権の商標権者であり,デザイナーズ戸建賃貸住宅のブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業(以下「ユニキューブ事業」という。)に必要な設計・施工・営業のマニュアル等を提供している原告が,ユニキューブ事業を営む被告に対し,①デコスドライ工法を採用しない建物の工事請負契約に後記本件商標を使用したことは,本件販売契約に基づく商標使用許諾の範囲外であると主張して,商標権侵害又は債務不履行に基づく損害賠償請求をすると共に,②デコスドライ工法を採用しない建物に原告が提供した後記本件情報を使用したことは,本件販売契約に基づくノウハウ使用許諾の範囲外であると主張して,債務不履行又は不正競争防止法(営業秘密の不正使用)に基づく損害賠償請求をする事案である(なお,上記①と②の各請求の関係は単純併合であり,上記①の商標権侵害に基づく請求と債務不履行に基づく請求,上記②の債務不履行に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求の関係は,いずれも重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228155002.pdf
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要旨(by裁判所):
高速道路でバス事故を起こした運転手への名義貸し等の違反と当該事故と間には因果関係があるとは認め難く,被告会社及び被告人の刑事責任を加重することはできないとして,被告人に対し懲役刑について執行猶予付きの有罪判決を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228140100.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,衣料製品の加工・販売事業を行う原告が,原告を退職した後に同事
業を行う被告に対し,後記イ号商品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して同法4条に基づき損害賠償金の支払を求めると共に,原告の商品を模倣した後記イ号商品ないし二号商品の販売が不法行為を構成すると主張して民法709条に基づき損害賠償金の支払を求める事案である(両請求は損害が重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228135830.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5369043号)は,「カラーラインメモ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり,平成22年8月2日に登録出願され,第16類「カレ
ンダー」を指定商品として,同年11月1日に登録査定を受け,同月19日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年12月5日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890107号事件として審理し,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月14日,原告に対して送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標の登録が,商標法4条1項10号及び15号に違反してされたものではないから,同法46条1項によりその登録を無効とすべきでない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項10号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)
商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228132023.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年3月18日,発明の名称を「発光素子」とする特許を出願した(特願平9−64003号。パリ条約による優先権主張日:平成8年3月22日(米国))ものであるが,平成19年3月6日,その一部を分割して新たな特許出願とした上で,平成21年6月19日付けで手続補正を行ったが,平成22年7月6日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月8日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−25080号事件として審理し,平成23年4月5日付けで拒絶理由通知を行ったところ,原告は,同年10月6日,手続補正を行ったが,特許庁は,同年12月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月5日,原告に送達された。\xA1
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1及び9ないし11は,平成21年6月19日付け及び平成23年10月6日付けの各手続補正後の次のとおりのものである。以下,そこに記載の発明を請求項の番号に応じて「本願発明1」などといい,これらを併せて「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を,「本願明細書」という。なお,以下の「/」は,原文中の改行箇所を示す。
【請求項1】(a)素子,該素子は,以下(a―1)ないし(a−4)を含む,/(a−1)基板,/(a−2)p−n接合領域,該p−n接合領域は複数の層を備え,その部分組をなす複数層の極性が,p−n接合を形成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228130025.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,「シャンパンタワー」の文字を横書きしてなり,第43類「飲食物の提供,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,テーブル・テーブル用リネンの貸与,ガラス食器の貸与,タオルの貸与」を指定役務とする本件商標(登録第5362124号。平成22年5月7日商標登録出願,同年9月15日登録査定,同年10月22日設定登録)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年11月14日,原告の本件商標登録について,商標法4条1項7号に違反することを理由に,無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890100号事件として審理し,平成24年5月28日,本件商標登録は,無効にすべきものである旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その審決書謄本は,同年6月21日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,本件商標の登録は,商標法4条1項7号に違反してされたものであるから,同法46条1項の規定により,無効にすべきものである,というものである。
4取消事由
商標法4条1項7号に係る解釈の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228115135.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原告訴訟代理人は,主文第1ないし第4項と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め,請求の原因として,次のとおり述べた。
(1)丸善株式会社(以下「丸善」という。)は,平成13年から平成14年にかけて,DVDに収録された映像コンテンツである別紙作品目録記載の作品(以下「本件作品」という。)を制作して,その著作権を有していた。
(2)丸善は,出版事業部の書籍,雑誌の出版等の事業を分社化するために新設分割をし,原告は,平成23年2月1日,上記新設分割により設立されて,本件作品の著作権を,その侵害に基づく損害賠償請求権を含めて承継した。
(3)被告は,平成14年ころから平成24年7月までの間,本件作品を複製した別紙被告商品目録記載のDVD商品(以下「被告商品」という。)を少なくとも163セット制作し,販売した。
(4)被告は,被告商品を1セット当たり15万円で販売したところ,被告商品1セット当たりの製造原価は1000円を超えないから,被告は,被告商品の制作販売行為により,少なくとも2428万7000円(14万9000円×163セット)の利益を得た。
(5)被告による被告商品の制作販売行為と相当因果関係がある弁護士費用の額は,242万8700円である。よって,原告は,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告商品の複製,頒布の差止め並びに被告商品の在庫品及びその原版の廃棄を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228115126.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告に対し,オリジナルビデオアニメーション作品の制作に関する請負契約に基づき,請負代金853万2654円及びこれに対する目的物の引渡しの日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,反訴は,被告が,原告に対し,上記請負契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき,535万2000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228114059.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが原判決別紙被告商品目録記載の商品(被控訴人商品)を販売する行為は,控訴人が販売する原判決別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(控訴人商品)との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被控訴人商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228111135.pdf
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事案の概要(by Bot):
本案訴訟は,申立人が,「大阪市α区β×−44(以下「本件住所地」という。)をその住所とする旨の住民異動届(以下「本件異動届」という。)を提出したのに対し,大阪市α区(以下「α区」という。)の区長が,申立人には本件住所地に居住の実態がないことを理由として,本件異動届を受理しない旨の処分(以下「本件不受理処分」という。)をしたのは,住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に反し違法であるなどと主張して,その取消しを求める(処分取消しの訴え)とともに,本件異動届の記載に基づく住民登録を求めた(義務付けの訴え)事案である。本件仮の義務付けの申立は,申立人が,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)37条の5第1項に基づき,本件異動届にかかる住民登録処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があると見えるときに当たる上,本件異動届どおりの住民登録を行うことにより公共の福祉に重大な影響を及ぼ\xA1
すおそれがあるときに当たらないなどと主張して,本件異動届の記載に基づく住民登録を仮に義務付けるよう求めた事案である。原審は,平成19年8月10日,抗告人の上記申立を却下した(原決定)ので,抗告人は,これを不服として抗告した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227160739.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社である原告が,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書(本件有価証券届出書)を関東財務局長に提出し,これに基づく募集により,320個の新株予約権証券を185億8088万4000円(当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた等として,金融庁長官から,納付すべき課徴金の額を8億3913万円(うち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る部分は8億3613万円)とする課徴金の納付命令の決定(本件決定)を受けたことについて,①主位的に,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断するいわゆる基準時は課徴金の納付命令の決定時と解すべきであるとし,上記の時点までの事情に照らすと本件決定における本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の額の算定には誤りがあると主張して,本件決定のうち本件有価証券届蹴\xA1
槻書の虚偽記載に係る課徴金の納付
を命ずる部分(本件決定のうち納付すべき課徴金の額300万円を超える部分)の取消しを,②予備的に,同号が課徴金の額の算定に当たっての基礎として定める「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」は,新株予約権証券を取得させた時点において当該証券に係る新株予約権の行使によって払い込まれることが合理的に見込まれる額と解すべきであると主張して,これとは異なる前提に立って課徴金の額の算定がされた同じく本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分のうち納付すべき課徴金の額4億0500万円を超える部分(上記①のとおり取消しを求める部分の一部)の取消しを,それぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227160417.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都市長(以下「処分行政庁」という。)が,A株式会社(以下「A」という。)に対し,都市公園法5条2項に基づいて別紙許可目録記載の設置の場所(B公園。以下「本件公園」という。)に同目録記載の公園施設(水族館及び附属売店。以下,両者を併せて「本件水族館等」という。)の設置許可をしたことから,近隣住民や公園利用者である原告らが,上記許可は,都市公園法2条2項及び5条2項に違反すると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227155921.pdf
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要旨(by裁判所):
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227140643.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1記載の各ソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」と総称する。)を製造,販売する原告が,被告が,原告ソフトウェアのプログラムは,被告の著作物である別紙目録2記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)のプログラムを複製又は翻案したものであり,原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為は,被告が保有する本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法27条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))の侵害行為に該当するとともに,被告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログラム等の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,原告に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく原告ソフトウェアの製造,販売の差止請求権を有するなどと主張しているとして,被告の上記各差止請求権の不存在の確認を求めぁ
浸橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227142659.pdf
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本願発明は,特開平11−301639号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明(以下「引用例1発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)審決が,上記判断を導く過程において認定した引用例1発明,本願発明と引用例1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用例1発明
「両面ボール紙よりなり,上部開口部が側面5及びツマ面6に連なる1対の外フラ
3ップ8,8及び1対の内フラップ7,7によって構成され,外フラップ8と内フラップ7とを折り曲げて重ね合わせた両フラップを接着剤により接着し封緘する段ボール箱において,外フラップ8の内面8aまたは内フラップの外面7aのいずれか一方,もしくはその双方の接着剤塗布部12又は接着剤付着部13に,複数本の切り目16を含むスリット15が形成されて,強度が弱くなることで接着剤とともにフラップから引き剥がれるようにした内側のライナ10の一部10aを形成した段ボール箱。」イ本願発明と引用例1発明との一致点「段ボール等の厚紙よりなり,上部開口部が側壁に連なる4枚の上下フラップによって構成され,上部フラップと下部フラップとを折り曲げたときに相対向する両フラップを接着剤により接着し封緘する箱蓋を有する段ボール箱等の組箱において,上部フラップと下部フラップとを折り曲げたときに相対向する上部フラップまたは下部フラップのいずれか一方,もしぁ
唎呂修領昭圓寮榁綺淌鰭柯瑤法だ榁綺泙箸箸發縫侫薀奪廚ǂ薜絜㌶蹐❹気譴詢琉茲魴狙丨靴臣淵棔璽詒⊋硑料犯◆▷廛λ楷衄
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが有する後記本件特許について特許庁がした無効不成立審決の取消しを求める事案であり,争点は,後記本件訂正の適否及び進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成22年7月15日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800119号事件)。被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年2月17日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。【請求項2】
非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227101153.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件使用商標の使用について
本件商標の商標権者である被告が,本件商標と社会通念上同一といえる本件使用商標を表示した使用商品が掲載された被告製品カタログを,本件審判の請求の登録(平成23年2月18日)前3年以内である平成20年5月頃に作成し,これを頒布したことは,当事者間に争いがない。また,甲9の42頁の記載によっても,本件使用商標が本件使用商品について使用されていることが認められる。
2本件審判の請求に係る指定商品についての使用該当性
(1)本件審判の請求に係る指定商品は,「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」であるところ,原告は,本件使用商品は,表面実装型(プリント基板の表面に直接接続する型)のLED,すなわち発光ダイオードであり,発光ダイオードは電流を流すと発光する半導体素子の一種であるから,国際分類第9類の「電子応用機械器具及びその部品」中の「半導体素子」の範ちゅうに属する商品であって,審判請求に係る指定商品である「電球類及び照明用器具」には属しないと主張する。
(2)しかし,本件使用商品は,被告製品カタログに記載された品番「E1S40−1W0C6−01」の白色の表面実装型LEDであり,断面逆台形状(すり鉢型)底面中央にLEDチップが載置され,その上にRGBすなわち,赤・緑・青の3色を発光する蛍光体を分散した樹脂が充填され,LEDチップから放射された光により蛍光体が励起され,白色発光を生ずるものであり,発光ダイオードを使用した,光源としてのLEDランプであると認められる。そして,社団法人日本電子機械工業会発行の日本電子機械工業会規格EIAJED−4901(19(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227100343.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「移動無線システムにおける非明示的要求データの伝送方法および伝送システム」とする発明について特許を出願した(パリ条約による優先権主張日平成13年12月7日ドイツ連邦共和国,甲1。以下「本願」という。)が,平成20年1月22日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年5月23日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,同年7月18日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月21日,これに対する不服の審判を請求した(不服2008−26915号事件)。原告は,平成20年11月18日付けで手続補正書を提出し,平成22年8月4日付けの審尋に対し,同年12月10日付けで回答書を提出したところ,平成23年3月24日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年7月15日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,特許庁は\xA1
,同年9月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月13日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
平成23年7月15日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項数2)の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明1」といい,請求項2記載の発明を「本願発明2」という。)。
「【請求項1】アプリケーションコンピュータ(1)と,伝送ネットワーク(2)と,移動無線機器(3)とを有する移動無線システムにおいて非明示的に要求されたデータを伝送するためのシステムであって,前記伝送ネットワーク(2)は,アプリケーションコンピュータから受信されたデータを中間記憶するための記憶手段(4)と,ネットワークコンピュータ(5)とを有し,前記記憶手段(4)は,アプリケーションコンピュータから受信された前記データを中間記憶するシステムにおいて,前記移動無線機器(3)はネットワー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227094616.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,特許法29条の2該当性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,洗濯物の損傷を減少できるとともに洗濯効果を向上できる洗濯槽を備えた洗濯機に関する発明で,上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「回転する洗濯槽を備えた洗濯機において,前記洗濯槽は,内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と,前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔と,を含み,前記多数の陥没部は,互いに隣接して形成されており,かつ,前記洗濯槽の内面側に突出する多角辺部と,前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷部と,前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と,を含む
ことを特徴とする洗濯機。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226162527.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
本件において,審決がした,本願発明及び引用発明の認定,本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定,相違点1の容易想到性判断に誤りがないことついては,当事者間において争いがないところ,当裁判所は,審決の相違点2に係る容易想到性判断にも誤りはなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(動機付けの存否に係る判断の誤り)について
原告は,引用発明に周知技術である「one-at-a-time探索法」を適用する動機付けが存在しないと主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することできない。
(1)引用発明は,水平・垂直方向に半画素ずらした範囲内で,最終的に最適なブロックの整数精度で求めた位置からのベクトル(Vxh,Vyh)を得る第二段階において,第一段階で得た整数精度の位置を基準に合計8回,半画素の精度でブロックマッチングが行われるものである。そして,甲2には,「このブロックマッチング探索方式では,第一段階を導入することで演算量を減らすことができるが,第二段階については最適候補ブロックの周囲にわたって合計8回の詳細なブロックマッチングが必要になる。第二段階では,例えば半画素(ハーフペル)の精度でブロックマッチングが行われるため,まず周囲8方向にある半画素精度の再生画像データ値を算出し,それらの基準フレーム画像に対する歪み量,すなわち画像データの差分絶対値和を算出するよう構成されている。したがって,8方向にわたる演算量はやはり膨大であり,また演算に必要なメモリのワークエリアも大きくなる。ハードウエアも高速に設計しなければならない。」(段落【0004】),「本発明はこうした点に\xA1
鑑みてなされたもので,その目的は,ブロックマッチングの最終結果の妥当性を確保しながら,さらに演算量を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226115157.pdf
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