事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標権の商標権者であり,デザイナーズ戸建賃貸住宅のブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業(以下「ユニキューブ事業」という。)に必要な設計・施工・営業のマニュアル等を提供している原告が,ユニキューブ事業を営む被告に対し,①デコスドライ工法を採用しない建物の工事請負契約に後記本件商標を使用したことは,本件販売契約に基づく商標使用許諾の範囲外であると主張して,商標権侵害又は債務不履行に基づく損害賠償請求をすると共に,②デコスドライ工法を採用しない建物に原告が提供した後記本件情報を使用したことは,本件販売契約に基づくノウハウ使用許諾の範囲外であると主張して,債務不履行又は不正競争防止法(営業秘密の不正使用)に基づく損害賠償請求をする事案である(なお,上記①と②の各請求の関係は単純併合であり,上記①の商標権侵害に基づく請求と債務不履行に基づく請求,上記②の債務不履行に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求の関係は,いずれも重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228155002.pdf
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