【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・25/平24(ワ)25483】原告:丸善出版(株)/被告:(有)フォープラス

事案の概要(by Bot):
1原告訴訟代理人は,主文第1ないし第4項と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め,請求の原因として,次のとおり述べた。
(1)丸善株式会社(以下「丸善」という。)は,平成13年から平成14年にかけて,DVDに収録された映像コンテンツである別紙作品目録記載の作品(以下「本件作品」という。)を制作して,その著作権を有していた。
(2)丸善は,出版事業部の書籍,雑誌の出版等の事業を分社化するために新設分割をし,原告は,平成23年2月1日,上記新設分割により設立されて,本件作品の著作権を,その侵害に基づく損害賠償請求権を含めて承継した。
(3)被告は,平成14年ころから平成24年7月までの間,本件作品を複製した別紙被告商品目録記載のDVD商品(以下「被告商品」という。)を少なくとも163セット制作し,販売した。
(4)被告は,被告商品を1セット当たり15万円で販売したところ,被告商品1セット当たりの製造原価は1000円を超えないから,被告は,被告商品の制作販売行為により,少なくとも2428万7000円(14万9000円×163セット)の利益を得た。
(5)被告による被告商品の制作販売行為と相当因果関係がある弁護士費用の額は,242万8700円である。よって,原告は,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告商品の複製,頒布の差止め並びに被告商品の在庫品及びその原版の廃棄を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228115126.pdf



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