【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10253】原告:新日本カレンダー(株)/被告:協和紙工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5369043号)は,「カラーラインメモ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり,平成22年8月2日に登録出願され,第16類「カレ
ンダー」を指定商品として,同年11月1日に登録査定を受け,同月19日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年12月5日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890107号事件として審理し,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月14日,原告に対して送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標の登録が,商標法4条1項10号及び15号に違反してされたものではないから,同法46条1項によりその登録を無効とすべきでない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項10号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)
商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228132023.pdf



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