要旨(by裁判所):
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227140643.pdf
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要旨(by裁判所):
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227140643.pdf