【下級裁判所事件:放送受信料請求上告事件/札幌高裁2民/平24・12・21/平24(ツ)4】結果:棄却(原審結果:破棄自判)

要旨(by裁判所):
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227140643.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する