【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平24(行ケ)10267】原告:(株)Gotham/被告:コミテアンテルプロフェッ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,「シャンパンタワー」の文字を横書きしてなり,第43類「飲食物の提供,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,テーブル・テーブル用リネンの貸与,ガラス食器の貸与,タオルの貸与」を指定役務とする本件商標(登録第5362124号。平成22年5月7日商標登録出願,同年9月15日登録査定,同年10月22日設定登録)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年11月14日,原告の本件商標登録について,商標法4条1項7号に違反することを理由に,無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890100号事件として審理し,平成24年5月28日,本件商標登録は,無効にすべきものである旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その審決書謄本は,同年6月21日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,本件商標の登録は,商標法4条1項7号に違反してされたものであるから,同法46条1項の規定により,無効にすべきものである,というものである。
4取消事由
商標法4条1項7号に係る解釈の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228115135.pdf



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