【知財(著作権):著作権侵害差止請求権不存在確認等請求事件/東京地裁/平24・12・18/平24(ワ)5771】原告:新高和ソフトウェア(株)/被告:日本テクノ・ラボ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1記載の各ソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」と総称する。)を製造,販売する原告が,被告が,原告ソフトウェアのプログラムは,被告の著作物である別紙目録2記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)のプログラムを複製又は翻案したものであり,原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為は,被告が保有する本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法27条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))の侵害行為に該当するとともに,被告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログラム等の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,原告に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく原告ソフトウェアの製造,販売の差止請求権を有するなどと主張しているとして,被告の上記各差止請求権の不存在の確認を求めぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227142659.pdf



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