【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・20/平24(行ケ)10140】原告:エイヴィーティーオーディオビジュアル/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
本件において,審決がした,本願発明及び引用発明の認定,本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定,相違点1の容易想到性判断に誤りがないことついては,当事者間において争いがないところ,当裁判所は,審決の相違点2に係る容易想到性判断にも誤りはなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(動機付けの存否に係る判断の誤り)について
原告は,引用発明に周知技術である「one-at-a-time探索法」を適用する動機付けが存在しないと主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することできない。
(1)引用発明は,水平・垂直方向に半画素ずらした範囲内で,最終的に最適なブロックの整数精度で求めた位置からのベクトル(Vxh,Vyh)を得る第二段階において,第一段階で得た整数精度の位置を基準に合計8回,半画素の精度でブロックマッチングが行われるものである。そして,甲2には,「このブロックマッチング探索方式では,第一段階を導入することで演算量を減らすことができるが,第二段階については最適候補ブロックの周囲にわたって合計8回の詳細なブロックマッチングが必要になる。第二段階では,例えば半画素(ハーフペル)の精度でブロックマッチングが行われるため,まず周囲8方向にある半画素精度の再生画像データ値を算出し,それらの基準フレーム画像に対する歪み量,すなわち画像データの差分絶対値和を算出するよう構成されている。したがって,8方向にわたる演算量はやはり膨大であり,また演算に必要なメモリのワークエリアも大きくなる。ハードウエアも高速に設計しなければならない。」(段落【0004】),「本発明はこうした点に\xA1
鑑みてなされたもので,その目的は,ブロックマッチングの最終結果の妥当性を確保しながら,さらに演算量を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226115157.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する