【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10053】原告:シーメンス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「移動無線システムにおける非明示的要求データの伝送方法および伝送システム」とする発明について特許を出願した(パリ条約による優先権主張日平成13年12月7日ドイツ連邦共和国,甲1。以下「本願」という。)が,平成20年1月22日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年5月23日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,同年7月18日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月21日,これに対する不服の審判を請求した(不服2008−26915号事件)。原告は,平成20年11月18日付けで手続補正書を提出し,平成22年8月4日付けの審尋に対し,同年12月10日付けで回答書を提出したところ,平成23年3月24日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年7月15日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,特許庁は\xA1
,同年9月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月13日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
平成23年7月15日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項数2)の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明1」といい,請求項2記載の発明を「本願発明2」という。)。
「【請求項1】アプリケーションコンピュータ(1)と,伝送ネットワーク(2)と,移動無線機器(3)とを有する移動無線システムにおいて非明示的に要求されたデータを伝送するためのシステムであって,前記伝送ネットワーク(2)は,アプリケーションコンピュータから受信されたデータを中間記憶するための記憶手段(4)と,ネットワークコンピュータ(5)とを有し,前記記憶手段(4)は,アプリケーションコンピュータから受信された前記データを中間記憶するシステムにおいて,前記移動無線機器(3)はネットワー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227094616.pdf



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