【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・17/平24(行ケ)10085】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,特許法29条の2該当性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,洗濯物の損傷を減少できるとともに洗濯効果を向上できる洗濯槽を備えた洗濯機に関する発明で,上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「回転する洗濯槽を備えた洗濯機において,前記洗濯槽は,内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と,前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔と,を含み,前記多数の陥没部は,互いに隣接して形成されており,かつ,前記洗濯槽の内面側に突出する多角辺部と,前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷部と,前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と,を含む
ことを特徴とする洗濯機。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226162527.pdf



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