【行政事件:課徴金納付命令決定取消請求事件/東京地裁/平24・6・29/平22(行ウ)739】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社である原告が,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書(本件有価証券届出書)を関東財務局長に提出し,これに基づく募集により,320個の新株予約権証券を185億8088万4000円(当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた等として,金融庁長官から,納付すべき課徴金の額を8億3913万円(うち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る部分は8億3613万円)とする課徴金の納付命令の決定(本件決定)を受けたことについて,①主位的に,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断するいわゆる基準時は課徴金の納付命令の決定時と解すべきであるとし,上記の時点までの事情に照らすと本件決定における本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の額の算定には誤りがあると主張して,本件決定のうち本件有価証券届蹴\xA1
槻書の虚偽記載に係る課徴金の納付
を命ずる部分(本件決定のうち納付すべき課徴金の額300万円を超える部分)の取消しを,②予備的に,同号が課徴金の額の算定に当たっての基礎として定める「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」は,新株予約権証券を取得させた時点において当該証券に係る新株予約権の行使によって払い込まれることが合理的に見込まれる額と解すべきであると主張して,これとは異なる前提に立って課徴金の額の算定がされた同じく本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分のうち納付すべき課徴金の額4億0500万円を超える部分(上記①のとおり取消しを求める部分の一部)の取消しを,それぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227160417.pdf



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