審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本願発明は,特開平11−301639号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明(以下「引用例1発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)審決が,上記判断を導く過程において認定した引用例1発明,本願発明と引用例1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用例1発明
「両面ボール紙よりなり,上部開口部が側面5及びツマ面6に連なる1対の外フラ
3ップ8,8及び1対の内フラップ7,7によって構成され,外フラップ8と内フラップ7とを折り曲げて重ね合わせた両フラップを接着剤により接着し封緘する段ボール箱において,外フラップ8の内面8aまたは内フラップの外面7aのいずれか一方,もしくはその双方の接着剤塗布部12又は接着剤付着部13に,複数本の切り目16を含むスリット15が形成されて,強度が弱くなることで接着剤とともにフラップから引き剥がれるようにした内側のライナ10の一部10aを形成した段ボール箱。」イ本願発明と引用例1発明との一致点「段ボール等の厚紙よりなり,上部開口部が側壁に連なる4枚の上下フラップによって構成され,上部フラップと下部フラップとを折り曲げたときに相対向する両フラップを接着剤により接着し封緘する箱蓋を有する段ボール箱等の組箱において,上部フラップと下部フラップとを折り曲げたときに相対向する上部フラップまたは下部フラップのいずれか一方,もしぁ
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