【行政事件:仮の義務付け申立却下決定に対する抗告事件/大阪高裁/平19・9・21/平19(行ス)23】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本案訴訟は,申立人が,「大阪市α区β×−44(以下「本件住所地」という。)をその住所とする旨の住民異動届(以下「本件異動届」という。)を提出したのに対し,大阪市α区(以下「α区」という。)の区長が,申立人には本件住所地に居住の実態がないことを理由として,本件異動届を受理しない旨の処分(以下「本件不受理処分」という。)をしたのは,住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に反し違法であるなどと主張して,その取消しを求める(処分取消しの訴え)とともに,本件異動届の記載に基づく住民登録を求めた(義務付けの訴え)事案である。本件仮の義務付けの申立は,申立人が,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)37条の5第1項に基づき,本件異動届にかかる住民登録処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があると見えるときに当たる上,本件異動届どおりの住民登録を行うことにより公共の福祉に重大な影響を及ぼ\xA1
すおそれがあるときに当たらないなどと主張して,本件異動届の記載に基づく住民登録を仮に義務付けるよう求めた事案である。原審は,平成19年8月10日,抗告人の上記申立を却下した(原決定)ので,抗告人は,これを不服として抗告した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227160739.pdf



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