事案の概要(by Bot):
本件は,衣料製品の加工・販売事業を行う原告が,原告を退職した後に同事
業を行う被告に対し,後記イ号商品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して同法4条に基づき損害賠償金の支払を求めると共に,原告の商品を模倣した後記イ号商品ないし二号商品の販売が不法行為を構成すると主張して民法709条に基づき損害賠償金の支払を求める事案である(両請求は損害が重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228135830.pdf
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