【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10227】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸
化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクトル全域にわたる干渉色を生成するために好適であり,E)前記干渉層が,耐食性であり,F)PVD法(物理気相成長法),CVD法(化学気相堆積法),スパッタ法により前記のインプラントまたは用器の表面にコーティングを施すことを特徴とする有色コーティング。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329090906.pdf



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