Archive by year 2013
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,本件発明1につき,2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき,798万7213円のうちの300万円及びこれらに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131227110907.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83853&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告は,自己の営業表示として原告らの著名な営業表示と同一又は類似のものを使用して,原告らの営業上の利益を侵害していると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号,3条に基づき,営業表示の使用の差止め並びに営業表示物件からの「三菱」の文字の抹消及び被告の商号登記の抹消登記手続を求め,法4条に基づき,それぞれ弁護士費用相当損害金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131227101939.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83852&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
在日本朝鮮人総聯合会の関連施設である複数の固定資産に対してされた,地方税法367条等に基づく市長による固定資産税及び都市計画税の各減免措置が,地方税法367条を受けて規定された条例等に定める「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に当たらず,市長の裁量権を逸脱し違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226164142.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83851&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第4323578号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
登録出願:平成10年4月10日
設定登録:平成11年10月8日
更新登録:平成21年9月15日
指定商品:第31類「いちご」
(2)原告は,平成25年3月23日,特許庁に対し,本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)を無効にすることを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,これを無効2013−890022号事件として審理した上,平成25年7月9日,「本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に対して送達された。
(3)原告は,平成25年8月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。原告は,本件商標が商標法3条1項2号,3号及び5号に該当すること,本件商標の使用が同法74条1項1号に違反する使用であること,さらに同法74条1項1号違反の違法が重大明白であることを無効理由として主張し,本件商標登録を無効にすることについて審判を請求している。しかし,本件商標は,平成11年10月8日に設定登録されたものであるが,本
-3-件審判請求は同設定登録日から5年以上経過した平成25年3月23日にされたものである。したがって,本件商標が商標法3条1項2号,3号及び5号に該当することを理由とする審判請求については,同法47条1項に規定する設定登録の日から5年の除斥期間経過後にされた不適法なものである。また,商標法46条1項各号に掲げられた無効理由は限定的列挙であって,これらに該当しない限り無効審判により商標登録が無効にされることはあり得ず,商標登録(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226155825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83850&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第4323578号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
登録出願:平成10年4月10日
設定登録:平成11年10月8日
更新登録:平成21年9月15日
指定商品:第31類「いちご」
(2)原告は,平成24年11月25日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品である「いちご」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し,当該審判の請求は,同年12月13日に登録された。特許庁は,上記審判請求を取消2012−300897号事件として審理し,平成25年6月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,原告に対し,同月22日,送達された。
(3)原告は,平成25年7月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
徳島市農業協同組合(以下「JA徳島市」という。)の佐那河内(徳島県名東郡佐那河内村)選果場及びJA佐那河内支所ハウス苺部会は,被告から本件商標について通常使用権の許諾を受けているものと推認することができる。そして,本件審判の請求の登録日(平成24年12月13日)前3年以内である平成23年11月17日に,JA徳島市佐那河内選果場は,「ももいちご」の商標(以下,本件商標と区別するため「ももいちご商標」という。)を付して販売している「いちご」(以下,商標と区別するため「ももいちご商品」という。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226154800.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83849&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権を有する。
登録番号 第3830342号
発明の名称 誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器
出願日 平成12年9月18日
優先日 平成12年6月26日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成18年7月21日
特許請求の範囲 【請求項1】(訂正前)金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びTiを含有し,組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表したときa,b,c,dが,0.056≦a≦0.2140.056≦b≦0.2140.286≦c≦0.5000.230<d<0.470a+b+c+d=1を満足し,結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する酸化物からなり,前記Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2O3および/またはθ−Al2O3の結晶相として存在するとともに,前記β−Al2
3O3および/またはθ−Al2O3の結晶相を1/100000〜3体積%含有することを特徴とする誘電体磁器。
(2)無効審判請求と訂正請求
被告は,平成22年8月4日,本件特許について無効審判を請求し,原告は,訂正請求を行った。平成24年4月18日,訂正を認め,審判請求不成立とする審決がされた。被告は,上記審決の取消しを求め,知財高裁に審決取消訴訟を提起したところ,平成25年7月17日,上記審決を取り消す旨の判決がされた。訂正後の請求項1は次のとおりである(以下「本件訂正発明」という。)。
【請求項1】(訂正後)金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226150054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83848&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−890079号事件として審理した結果,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラフィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念においても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれがない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものである。
第3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能であるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみでしか商品を特定できないから,「ラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226115504.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83847&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−890078号事件として審理した結果,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラフィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念においても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれがない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものである。
第3 原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能であるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみでしか商品を特定できないから,「ラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226114849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83846&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−890077号事件として審理した結果,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラフィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念においても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれがない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものである。
第3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能であるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみでしか商品を特定できないから,「ラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226113843.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83845&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。原告は,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)を有している。
(2)原告は,平成24年6月19日,特許庁に対し,本件商標権の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2012−890054号事件として審理した結果,平成25年2月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月12日,原告に送達した。
2審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。
(2)本件商標を指定商品に使用しても,取引者・需要者がその商品の出所について混同するおそれがあるということはできず,本件商標は商標法4条1項15号に該当しない。
(3)本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,「不正の目的」の有
無を検討するまでもなく,本件商標は商標法4条1項19号に該当しない。
(4)本件商標は,それ自体が公の秩序又は善良の風俗を害する構成のものとはいえず,その出願経過に社会的妥当性を欠く事情があったともいえないから,本件商標は商標法4条1項7号に該当しない。
(5)よって,本件商標権の指定商品中「化粧品」についての登録は,商標法46条1項の規定により無効とすることはできない。第
3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤り,本件商標が商品の出所の混同を生(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226113052.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83844&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(特に証拠を摘示しない限り,当事者間に争いがない。)
(1) 被告は,別紙目録1記載1の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。被告の子会社である株式会社ボディワーク(以下「ボディワーク社」という。)は,平成24年4月当時,自社のホームページ(http://www.bodywork.co.jp/。以下「本件ホームページ」という。)において,自社の通信販売用ウェブサイト(http://www.raffineclub.jp/。以下「本件通販サイト」という。)を表示するためのリンク用看板として,別紙目録1記載2の構成から成るバナー広告(以下「本件バナー広告」という。)を表示していた。
(2)原告は,別紙目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して「引用商標」という。)を有している。原告は,平成24年4月25日,特許庁に対し,本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,取消2012−300348号事件として審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本を,同月18日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,ボディワーク社は本件商標の通常使用権者であり,本件商標と本件バナー広告とは類似しており,本件バナー広告は,本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの,本件バナー広告の使用によっては,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたということはできないから,本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでない,というものである。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226112514.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83843&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,発明の名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が作製をしている原判決別紙マウス説明書記載のヌードマウス(本訴マウス)が本件特許権に係る次のとおりの請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為(単独不法行為又は国立大学法人浜松医科大学との共同不法行為)に基づく損害賠償として8800万円及び遅延損害金の支払を求めている。本件発明は,次のとおりである。
【A】ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物であって,
【B】前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し,
【C】前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有する
【D】モデル動物
(2)原審の判断
原判決は,①控訴人は,訴訟上の信義則により,本件訴訟において,前訴(控訴人と国及び被告外2名との間の特許権侵害差止請求事件〔東京地方裁判所平成11年(ワ)第15238号,東京高等裁判所平成14年(ネ)第675号,最高裁判所平成15年(オ)第197号・同裁判所平成15年(受)第210号〕)において判示された構成要件Bの文言解釈を争うことは許されず,かつ,均等侵害の主張をすることは許されない,②本訴マウスは構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属さない,③本件発明の特許請求の範囲の記載はサポート要件(平成2年法律第30号による改正前の特許法36条3項)に適合しないから,本件特許は無効審判によって無効にされるべきものである,④仮に構成要件Bの文言解釈を控訴人の主張のとおりであるとすると,本件発明は,「ヒト肝癌のヌードマウスへの移植に関する研究 可移植系の樹立とその性格,肝臓,21巻3号,39~51頁,1980年」に記載され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226111921.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83842&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(特に証拠を摘示しない限り,当事者間に争いがない。)
(1) 被告は,別紙目録1記載1の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。被告の子会社である株式会社ボディワーク(以下「ボディワーク社」という。)は,平成24年4月当時,自社のホームページ(http://www.bodywork.co.jp/。以下「本件ホームページ」という。)において,自社の通信販売用ウェブサイト(http://www.raffineclub.jp/。以下「本件通販サイト」という。)を表示するためのリンク用看板として,別紙目録1記載2の構成から成るバナー広告(以下「本件バナー広告」という。)を表示していた。
(2)原告は,別紙目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して「引用商標」という。)を有している。原告は,平成24年4月25日,特許庁に対し,本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,取消2012−300347号事件として審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本を,同月18日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,ボディワーク社は本件商標の通常使用権者であり,本件商標と本件バナー広告とは類似しており,本件バナー広告は,本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの,本件バナー広告の使用によっては,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたということはできないから,本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでない,というものである。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226111322.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83841&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経過
本件は,原判決別紙目録記載の図柄1〜12(以下,それぞれ「図柄1」などという。)につき著作権を有すると主張する控訴人が,被控訴人は,上記図柄を案内用看板に表示して使用し,上記図柄に係る原告の著作権を侵害等していると主張し,被控訴人に対し,著作権侵害等の不法行為責任に基づく損害賠償として,200万円及びこれに対する不法行為日よりも後の日である平成24年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226110505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83840&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(特に証拠を摘示しない限り,当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙目録1記載1の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。被告の子会社である株式会社ボディワーク(以下「ボディワーク社」という。)は,平成24年4月当時,自社のホームページ(http://www.bodywork.co.jp/。以下「本件ホームページ」という。)において,自社の通信販売用ウェブサイト(http://www.raffineclub.jp/。以下「本件通販サイト」という。)を表示するためのリンク用看板として,別紙目録1記載2の構成から成るバナー広告(以下「本件バナー広告」という。)を表示していた。
(2)原告は,別紙目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して「引用商標」という。)を有している。原告は,平成24年4月25日,特許庁に対し,本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,取消2012−300346号事件として審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本を,同月18日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,ボディワーク社は本件商標の通常使用権者であり,本件商標と本件バナー広告とは類似しており,本件バナー広告は,本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの,本件バナー広告の使用によっては,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたということはできないから,本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでない,というものである。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226104615.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83839&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号及び4条1項16号の各該当性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,「LADYGAGA」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第9類,第14類,第16類,第18類,第25類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成22年4月12日に登録出願された商願2010−28913号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の分割として,平成23年3月28日,第9類「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願をした(商願2011−21592号)が,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。特許庁は,同請求を不服2011−27961号事件として審理した上,平成25年1月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成25年2月7日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,アメリカ合衆国出身の人気歌手名として広く認識されている「LADYGAGA」の文字からなる本願商標を,その指定商品中,「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(以下,まとめて「本件商品」という。)に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を歌唱する者,映像に出演し,歌唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず,また,本願商標をその指定商品中,上記「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226104413.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83838&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 拾った一万円札を使ったなどという被告人の弁解を排斥し,通貨偽造罪及び同行使罪の成立を認めた事例
2 通貨偽造罪が2罪成立し併合罪になるとの検察官の主張を排斥し,包括して通貨偽造罪1罪が成立すると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226100634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83837&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
歯根嚢胞開窓術中に患者に急変が生じ,同術後に死亡した事案において,患者の全身管理を歯科麻酔医に早期に委ねるべき注意義務違反を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131225104551.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83836&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用される
2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には,国立大学法人の役員及び職員も含まれる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224152848.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83835&hanreiKbn=02
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判示事項(by裁判所):
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224143708.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83834&hanreiKbn=02
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