事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−890078号事件として審理した結果,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラフィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念においても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれがない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものである。
第3 原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能であるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみでしか商品を特定できないから,「ラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226114849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83846&hanreiKbn=07