【★最決平25・12・19:文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変更決定に対する許可抗告事件/平25(許)6】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用される
2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には,国立大学法人の役員及び職員も含まれる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224152848.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83835&hanreiKbn=02