【下級裁判所事件:固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求事件/大阪地裁7民/平24・12・20/平21(行ウ)161】

要旨(by裁判所):
在日本朝鮮人総聯合会の関連施設である複数の固定資産に対してされた,地方税法367条等に基づく市長による固定資産税及び都市計画税の各減免措置が,地方税法367条を受けて規定された条例等に定める「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に当たらず,市長の裁量権を逸脱し違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき取り消された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226164142.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83851&hanreiKbn=04