【知財(特許権):/大阪地裁/平25・12・19/平24(ワ)13084】原告:京セラ(株)/被告:(株)MARUWA

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権を有する。
登録番号 第3830342号
発明の名称 誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器
出願日 平成12年9月18日
優先日 平成12年6月26日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成18年7月21日
特許請求の範囲 【請求項1】(訂正前)金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びTiを含有し,組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表したときa,b,c,dが,0.056≦a≦0.2140.056≦b≦0.2140.286≦c≦0.5000.230<d<0.470a+b+c+d=1を満足し,結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する酸化物からなり,前記Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2O3および/またはθ−Al2O3の結晶相として存在するとともに,前記β−Al2
3O3および/またはθ−Al2O3の結晶相を1/100000〜3体積%含有することを特徴とする誘電体磁器。
(2)無効審判請求と訂正請求
被告は,平成22年8月4日,本件特許について無効審判を請求し,原告は,訂正請求を行った。平成24年4月18日,訂正を認め,審判請求不成立とする審決がされた。被告は,上記審決の取消しを求め,知財高裁に審決取消訴訟を提起したところ,平成25年7月17日,上記審決を取り消す旨の判決がされた。訂正後の請求項1は次のとおりである(以下「本件訂正発明」という。)。
【請求項1】(訂正後)金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226150054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83848&hanreiKbn=07