【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・17/平25(行ケ)10158】原告:エイトマイハートイン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号及び4条1項16号の各該当性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,「LADYGAGA」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第9類,第14類,第16類,第18類,第25類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成22年4月12日に登録出願された商願2010−28913号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の分割として,平成23年3月28日,第9類「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願をした(商願2011−21592号)が,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。特許庁は,同請求を不服2011−27961号事件として審理した上,平成25年1月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成25年2月7日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,アメリカ合衆国出身の人気歌手名として広く認識されている「LADYGAGA」の文字からなる本願商標を,その指定商品中,「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(以下,まとめて「本件商品」という。)に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を歌唱する者,映像に出演し,歌唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず,また,本願商標をその指定商品中,上記「(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226104413.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83838&hanreiKbn=07