事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,発明の名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が作製をしている原判決別紙マウス説明書記載のヌードマウス(本訴マウス)が本件特許権に係る次のとおりの請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為(単独不法行為又は国立大学法人浜松医科大学との共同不法行為)に基づく損害賠償として8800万円及び遅延損害金の支払を求めている。本件発明は,次のとおりである。
【A】ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物であって,
【B】前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し,
【C】前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有する
【D】モデル動物
(2)原審の判断
原判決は,①控訴人は,訴訟上の信義則により,本件訴訟において,前訴(控訴人と国及び被告外2名との間の特許権侵害差止請求事件〔東京地方裁判所平成11年(ワ)第15238号,東京高等裁判所平成14年(ネ)第675号,最高裁判所平成15年(オ)第197号・同裁判所平成15年(受)第210号〕)において判示された構成要件Bの文言解釈を争うことは許されず,かつ,均等侵害の主張をすることは許されない,②本訴マウスは構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属さない,③本件発明の特許請求の範囲の記載はサポート要件(平成2年法律第30号による改正前の特許法36条3項)に適合しないから,本件特許は無効審判によって無効にされるべきものである,④仮に構成要件Bの文言解釈を控訴人の主張のとおりであるとすると,本件発明は,「ヒト肝癌のヌードマウスへの移植に関する研究 可移植系の樹立とその性格,肝臓,21巻3号,39~51頁,1980年」に記載され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226111921.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83842&hanreiKbn=07