【行政事件:納付告知処分取消等請求事件/東京地裁/平24・9・7/平22(行ウ)253】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(平成▲年▲月▲日死亡)の相続人である原告らが,東京国税局長において,亡P1に対し,①滞納会社の滞納に係る国税につき,国税徴収法(以下「徴収法」という。)32条1項及び37条の規定に基づき,亡P1の所有に係る本件不動産1〜4(以下「本件各不動産」という。)の限度において第二次納税義務を負うとして,本件告知処分1〜4(以下「本件各告知処分」という。)をし,その後,②本件督促処分1〜4(以下「本件各督促処分」という。)及び③本件差押処分1〜4(以下「本件各差押処分」といい,本件各告知処分及び本件各督促処分と併せて「本件各処分」という。)をしたことについて,同法37条のいわゆる柱書に規定する第二次納税義務の成立要件が満たされていない旨を主張して,本件各処分(ただし,本件告知処分1については,後記3(5)オの裁決による一部取消し後のもの。)の取消しを\xA1
求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329133603.pdf



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