事案の概要(by Bot):
本件は,坂戸市長から家屋について平成22年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分を受けた控訴人が,当該家屋は,平成21年12月7日に新築したものであるが,賦課期日である平成22年1月1日の時点では,控訴人は当該家屋の所有者として登記簿に登記されておらず,また,家屋補充課税台帳にも登録されていなかったのであるから,平成22年度の固定資産税及び都市計画税の納税義務者ではなく,上記の賦課処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329110835.pdf
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