【労働事件:解雇無効確認等請求控訴事件(通称東芝解雇)/東京高裁/平23・2・23/平20(ネ)2954】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,従業員である第1審原告が,使用者である第1審被告により,平成16年9月9日付けでされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,業務上の疾病である鬱病に罹患して休業していた第1審原告に対してされた違法無効なものであるとして,雇用契約に基づき,第1審被告との間で,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,第1審被告に対し,本件解雇後の平成16年10月から判決確定の日までの月額47万3831円の賃金の支払のほか,第1審被告が雇用契約上の安全配慮義務又は労働者の健康を損なわないように注意する義務を怠ったこと(以下「安全配慮義務違反等」という。)から,第1審原告において上記の鬱病に罹患したものであるとして,債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等合計2224万2373円(弁護士費用169万0991円を含む。)及びこれに対する安全配慮義務違反行為の後で訴状送達の日である平成16年12月10日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628161050.pdf



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