事案の概要(by Bot):
原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は主位的には本件特許権の直接侵害に,予備的には本件特許権の間接侵害に当たると主張して,更生会社の管財人である被告らに対し,特許法100条1項に基づいて被告製品の譲渡の差止めを,不法行為に基づいて損害賠償金として各自1億円(1億0500万円の一部請求)及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払をそれぞれ求めて,訴えを提起した。
原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求をいずれも棄却した。
原告はこれを不服として,損害賠償金のうち被告らに対し各自5000万円及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628154037.pdf
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